税制改正で変わる!相続・生前贈与のアドバイス
(画像=beeboys/stock.adobe.com)

Q3 複数の親族が暦年贈与と相続時精算課税をそれぞれ選択することは可能なの?

A お客様の中には、長男には暦年課税制度を、長女には相続時精算課税制度を使うなど、2つの制度を併用して贈与を行いたいと考える人もいるだろう。

Q2でも少し触れたが、贈与は贈与者ではなく受贈者で見るため、複数の親族が暦年贈与と相続時精算課税制度をそれぞれ選択することは可能である。親族の中の誰か一人が暦年贈与を選択した場合、他の親族についても暦年贈与しか選択できないということはない。

ただし、相続時精算課税制度は誰でも利用できる制度ではないことに注意が必要だ。この制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し財産を贈与した場合において選択できる。つまり18歳未満の孫に贈与したいという場合、相続時精算課税制度を活用することはできないので注意してもらおう。

二度と暦年贈与に戻せない点も説明