税制改正で変わる!相続・生前贈与のアドバイス
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Q5 生前贈与機能付き保険や暦年贈与信託は相続時精算課税にも対応する?

A 生前贈与機能付き保険や暦年贈与信託は、お客様が暦年贈与をスムーズに進められるような機能が付いた金融商品である。

生前贈与機能付き保険とは、契約者が贈与者、受贈者が受取人となる生命保険で、生存保険金を受贈者が毎年受け取るタイプの保険である。受贈者側である子どもや孫が多額の贈与を受けて金銭感覚が狂うことがないように、支払われた保険金により、受贈者を契約者とする保険に加入するようにもできる。

暦年贈与信託は、金融機関に預金を信託し、お客様が指示した子どもや孫に、金融機関が振込を行う形で贈与が実現する信託商品である。

いずれの手法も贈与契約書の作成や振込の手続きなどの面倒な手続きをしなくてもよいというメリットがあるが、基本的にはお客様の暦年贈与を支援する商品であり、相続時精算課税制度を適用したい場合には向いていない。

また金融商品を利用していたとしても「贈与」であり、仮にお客様が亡くなった場合、3年以内(改正後は7年以内)の贈与は、生前贈与加算の対象となってくる点にも注意が必要だ。

商品内容が変わるか現時点ではわからない