税制改正で変わる!相続・生前贈与のアドバイス
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Q7 要らない不動産を相続してしまったが売却・放棄したい…

Q6の相談で述べたとおり、相続人が必要としない不動産は、相続放棄によって引き継がないという方法は可能だ。ただし、現実的には不動産以外にも財産があることがほとんどで、相続放棄を決断することは簡単ではない。

そうなると、必然的に要らない不動産も相続することになる。結果、売れない不動産の相続登記をせず、長年放置されることで所有者が不明になってしまうことが社会問題となっていた。

こうした所有者不明土地の発生を予防するための方策として相続登記の義務化とともに制定されたのが、「相続土地国庫帰属法」である。すでに法律は成立しており、2023年4月27日から運用が開始される。

申請・承認できない条件に注意してもらおう