ポイント
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ここでは、今回の改正監督指針を理解するための質問を挙げ、従来の考え方とどのように変わるのかを解説します。

Q1. 監督指針の改正によって経営者保証の取扱いはどう変わるの?

改正監督指針では、金融機関の融資で経営者が個人で背負う経営者保証を実質的に制限します。預金取扱金融機関は、経営者保証を締結する際には、必要性などの理由を具体的に説明することになりました。

また、金融機関が融資時に経営者保証を求める場合には説明義務を課し、その内容を記録して金融庁に件数を報告することも義務付けられます。金融庁はヒアリングや検査を実施し、手続きの違反や企業とトラブルが起きた場合などの際、自主的に改善が期待できなければ行政処分も考えるとしています。

それでは具体的な改正点についてみていきましょう。

改正点1:契約時点における説明の具体的内容の定義およびその説明結果を、書面または電磁的方法で記録することが義務化されました。

個人保証契約については、保証債務を負担するという意思の形成だけでなく、その保証債務の実行により、責任を負担することを受容する意思を形成するに足る説明を行うことになりました。例えば、実際に保証債務を履行せざるを得ない事態を想定した説明、すなわち保証契約の形式的な内容にとどまらず、保証の法的効果とリスクについて、最悪のシナリオまで説明を行う必要があります。

また、保証人に対して行った説明について、その結果等を書面または電子的方法で記録することが義務付けられました。

保証契約時は必要な理由や解除の可能性を説明する