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Q5. 保証契約の締結時には客観的合理的理由の説明が必要と聞いたけどどういうこと?
改正監督指針では、「保証契約を締結する場合には、どの部分が十分ではないために保証契約が必要なのか、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか、の客観的合理的理由について、顧客の知識、経験等に応じ、その理解と納得を得ることを目的とした説明を行う」としています。ここでいう「客観的合理的理由の説明」とはどういうことでしょうか。
改正監督指針案への意見募集では、「監督指針改正案で定める『債務者の状況に応じた内容を説明』に関して、当局としてどのようなレベル感での説明を想定しているのかお教えいただきたい。また、『個別具体の内容』や『定量的』『客観的・具体的な目線』の例を示していただきたい」との意見に対し、「事業者等の知識、経験等に応じ、その理解と納得を得ることを目的とした説明を行うことが重要と認識しております。なお、説明内容は事業者ごとに異なると思われるため、説明のレベル感に関する例示を金融庁より示すことは考えておりません。一方で、具体的な運用に関しては、中小企業金融の現場の実態も十分踏まえた上で、検討してまいります」と回答しています。
客観的合理的理由については、経営者保証に関してどの部分が十分ではないために保証契約が必要なのか、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるかについて求められていますから、ガイドラインの3要件について、お客様が満たしていない部分を客観的かつ合理的に説明することが求められます。