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経営者保証契約締結時の説明記録はここがポイント
ここでは、経営者保証を締結することになった場合にどんな項目をヒアリングし記録するのかや記録の形式や留意点などについても解説します。
ここでは、経営者保証の契約を締結する場合に必要な記録について具体的な記載項目を整理していきます。
改正監督指針では、記録の様式は各金融機関の任意とされています。ただし、金融庁や事業者等から確認を求められた場合などには、速やかに当該記録を確認し、場合によっては提出できる態勢を構築しておく必要があります。また融資実行から数年が経過し、保証解除の要請を受けた場合などにも備えて、契約締結時の具体的なやり取りの内容がわかる記録が必要となります。
左ページに記録例を掲載しました。記載項目は、主に以下の3つに分けられるでしょう。
①貸出と保全状況
前段部分は、取引先名や保証人名のほか、貸出要項と財務状況の概要があります。これらは、貸出案件の伺いメモなどにも記載される項目でしょう。