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(画像=beeboys/stock.adobe.com)

CASE3 外国人のお客様から口座開設を依頼された

多くの金融機関の担当者は、外国人を相手とした応対経験が極めて少なく、実際に対応する場面となれば、右往左往してしまうことでしょう。

コロナ禍では、旅行の他、就労や技能実習、留学目的の来日外国人は制限されていました。しかし近時、制限解除に伴い、徐々にコロナ禍前の状況に戻りつつあり、来日外国人が目立ち始めています。

実際に外国人からの口座開設依頼の対応となった場合、基本的には日本人の場合とは変わりませんが、特に留意すべき点は以下のとおりです。

①在留資格・永住資格

旅行や短期出張により短期間しか滞在しないような外国人に対しては、口座開設依頼に応じることはできません。

口座開設の依頼に応じることができるのは、就労や留学等の目的で来日した外国人であり、その目的のために日本で生活する必要がある場合であり、在留資格が与えられた場合です。

また、長年、日本で生活していることから、特別永住権を取得しており、口座開設が可能な外国人もいます。

前者は「在留カード」が交付されますので、これで「在留資格」を確認します。後者は「特別永住者証明書」が交付されています。これらを取引時に提示してもらい、取引時確認を行います。

②在留期間

在留カードには「在留期間」が記載されています。あと僅かしか期間が残っていないなど、口座開設の必要性に疑問が生じる場合もありますので、残存期間にも留意しましょう。特別永住者証明書の場合には「有効期限」が記載されていますので、期限切れに留意します。

母国へ帰国する際には口座の解約が必要