近代セールス
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Q 継続的顧客管理ではどのような措置が求められていますか

A 犯収法に加え、金融庁のマネロンガイドラインに基づく対応が求められています

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯収法)では、金融機関をはじめとする特定事業者が、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置(以下、取引時確認等の措置)を的確に行うため、「取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置」を講ずることを求めている。

金融機関としては、犯収法で求められている継続的顧客管理に関する事項を遵守するだけでは不十分であり、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、マネロンガイドライン)」に基づく措置が求められる。

マネロンガイドラインおよび「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン に関するよくあるご質問(FAQ)」では、金融機関が講ずべき継続的顧客管理の具体的措置が示されている。その内容とポイントを見ていきたい。

⑴顧客リスク評価とその更新