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令和5年4月より施行スタート!
老齢年金の「特例的な繰下げみなし増額制度」
本特別企画では、令和5年4月1日より施行が始まった「特例的な繰下げみなし増額制度」について、改正の背景や具体的な制度内容を解説します。
1. 制度が改正された背景・理由
令和4年4月に繰下げ受給の上限年齢が従来の70歳から75歳に引き上げられました。この改正に伴い、老齢年金の受給開始年齢は、60歳から75歳の間でライフプランに合わせて自由に選択することができるようになりました。
ただし、繰下げ受給が75歳まで可能となったことで、70歳以降に繰下げ受給を選択せず65歳に遡って請求をした場合、5年以上前の年金については時効消滅によって受給できなくなるケースが出てしまいます。これでは、安心して70歳以降の繰下げ受給を選択することができません。
そこで、令和5年4月1日に「特例的な繰下げみなし増額制度」が導入され、年金請求の5年前に繰下げ請求(繰下げの申出)があったものとして年金額が計算されることになりました。今回はこの制度を解説します。