
(画像=buritora/stock.adobe.com)
一括受取りする場合には繰下げみなし増額制度が適用
本来受給を選択して一括受け取りするケース
次に、本来受給を選択して一括受取するケースです。「特例的な繰下げみなし増額制度」が適用されます。
この場合、72 歳0ヵ月の5年前の67歳0ヵ月に繰下げ受給の申し出があったとみなし、65歳からの2年間繰下げとなり、受給額は16.8%(0.7%×24ヵ月)増額されて年額221万9,200円になります。
したがって、増額された年金を5年分1109万6,000円を一括で受け取り、その後は、増額された年額221万9,200円の年金を生涯受け取ることになります。