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インボイスを発行するためには適格請求書(以下、インボイス)発行事業者の登録が必要です。今回は取引先企業が発行事業者の登録を終えているかどうかを確認するための「発行事業者公表サイト」の活用法について解説します。

仕入取引先の選別を行う必要がある

消費税計算において一般課税制度を適用している事業者は、インボイス制度開始後、インボイス発行事業者ではない事業者からの仕入取引について、原則として仕入税額控除制度を受けることはできません。

では、仕入税額控除が受けられないとどんな影響があるのでしょうか。自社が仕入先から商品を10万円(消費税1万円)で仕入れ、30万円(消費税3万円)で販売したとします。

仕入先がインボイス発行事業者である場合には、仕入税額控除が認められるので自社が納付する消費税は3万円-1万円=2万円で済みます。一方でインボイス発行事業者でない事業者から仕入れた場合には、消費税1万円分の仕入税額控除が認められないため、消費税納付額は3万円となります。