企業名
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アイフル< 8515 >
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本社所在地
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〒600-8420 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381−1
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会社情報HP
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設立
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1978年2月1日
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上場市場
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東証1部
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決算
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3月
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業種
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その他金融業
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同業他社
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アコム<8572>新生銀行<8303>
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沿革
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京都市上京区に個人経営の消費者金融業として創業。その後、九州地区を主な 営業基盤に事業拡大を行ってきた。
昭和53年2月
1982年(昭和57年)
2011年(平成23 年)
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事業内容
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アイフル株式会社及び連結子会社4社、非連結子会社12社で構成され、ローン 事業及び信販事業を主な内容とし、信用保証事業及び債権管理回収事業等の事 業活動を展開している。
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事業リスク
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①貸金業法・割賦販売法の業務規制
主要事業である消費者金融事業等のローン事業は、貸金業法の適用を受けてお り、貸金業法により、各種の事業規制(禁止行為、利息・保証料等に係る制限 等、返済能力の調査、過剰貸付け等の禁止、貸付条件等の掲示、貸付条件の広 告等、誇大広告の禁止等、契約締結前の書面の交付、契約締結時の書面の交付 、受取証書の交付、帳簿の備付け、帳簿の閲覧、取立て行為の規制、債権証書 の返還、標識の掲示、債権譲渡等の規制、取引履歴の開示義務、貸金業務取扱 主任者の設置、証明書の携帯等の規制)を受けている。その他、包括信用購入 あっせん事業及び個別信用購入あっせん事業は、割賦販売法の適用により各種 の事業規制(取引条件の表示、書面の交付、契約の解除等に伴う損害賠償等の額 の制限、信用購入あっせん業者に対する抗弁、支払可能見込額の調査、支払可 能見込額を超える与信の禁止、継続的役務に関する消費者トラブルの防止等)を 受けている。
②日本貸金業協会による自主規制
貸金業法に定める自主規制機関として平成19年12月に設立された日本貸金業協 会は自主規制基本規則を設け、過剰貸付け防止等に関する規則や広告及び勧誘 に関する規則等を規定しており、また、日本貸金業協会の監査に関する業務規 則において、その実効性を高めるため、協会員に対する調査・監査権限及び自 主規制を遵守しない協会員に対する過怠金の賦課・除名処分等の制裁権限が日 本貸金業協会に付与されている。従業員の法令違反による行政処分や、新たな 法令や規則の改正によって事業規制が強化された場合は、財政状態及び経営成 績に影響を及ぼす可能性あり。
③貸付金金利
平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、これにより、出資法の上限 金利が年29.2%から年20%へと引き下げられるとともに、後述の貸金業法上の みなし弁済制度が廃止された。今後、法令等の改正によって利息制限法及び出 資法の上限金利がさらに引き下げられた場合や、既に契約を締結している顧客 との利息契約について、経済情勢や法律上の保護を求める消費者の増加等が社 会的な問題となることにより、更に利息の引下げを余儀なくされる場合などに は、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性あり。
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主力サービス
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①金融事業
・ローン事業
②その他
・ベンチャーキャピタル事業
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個別企業
アイフル(8515)
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