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相続人に与えられる相続の種類

現在日本の民法では相続人とその相続分が定められており、被相続人(亡くなった人)の残した遺言がない場合や遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所の調停・審判等に結果を委ねることになります。この場合、民法で定められた法定相続分というものを基準に考えます。法定相続人が持つ相続順位は、配偶者は常に相続人とみなされ、以下大まかに子、父母、兄弟姉妹の順となります。これには代襲相続が絡んだりすることもあり一概には言えません。代襲相続は推定相続人が被相続人より先に亡くなっている、もしくは、ある一定の理由により相続権を失った場合に相続人として権利を受けることを言います。法定相続人にはならない人も存在しており、被相続人と事実婚状態にあった内縁の妻や養子縁組がなされていない配偶者の連れ子などは法定相続人になりません。

そして相続人が受ける相続の方法にも種類があり、以下の3つの種類から選択することができます。相続の種類によっては、自分が相続人だから被相続人の借金を全て背負わなくてはいけなくなるということはありません。各相続の方法には期間制限が設けられているため、被相続人が亡くなった事実を知った時から3カ月以内に行う必要がありますのでよく検討をして選択する必要があります。


単純承認とは

相続人が、無条件に被相続人の権利義務の一切を承継することをいいます。単純承認をするのに特に手続きは必要がありませんが、被相続人の財産を処分したり、相続財産の一部であっても私用消費、隠匿、目録へ意図的に記載しなかったり、預貯金を使ったりすると単純承認したものとみなされますし、単純承認以外の相続を選択しなかった場合も同様です。単純承認をすると、借金などの財産もそのまま引き継ぐことになりますから、引き継いだ人に借金などの負債に対して返済義務が生じます。