共働き世帯が増加している中でも、妻もしくは夫が扶養の範囲内で働く、いわゆる「収入の壁」を意識して働いている世帯は多く存在します。この収入の壁は全部で6つあり、一定の収入以内であれば、被扶養者となれることから、税金や社会保険料の負担を減少することができます。今回は、6つある「収入の壁」が税金そして社会保険料にどのように影響するのかについて解説します。

収入と税金・社会保険との関係 

収入と扶養の関係とは?混乱しやすい「壁」の概要を徹底解説。
(画像=andranik123/stock.adobe.com)

収入の壁とは、その人の働き方に影響を与える節目の収入金額です。そして、その壁は「税金」にかかわる壁と「社会保険」にかかわる壁の2つに大別されます。このように扶養の範囲には「税金」そして「社会保険」の2つの側面があることを覚えておきましょう。

各種存在する「壁」の内容とは

現在存在する「壁」には、税金にかかわるものに「100万円の壁」や「103万円の壁」、「150万円の壁」、「201万円の壁」の4つがあり、社会保険にかかわるものとして「106万円の壁」と「130万円の壁」の2つがあります。

また、以下に説明するそれぞれの壁の説明においては、次のケースを想定しています。

会社員・給与所得900万円以下パート社員
※夫・妻共に他の所得は無く、扶養親族もいない場合を想定

100万円の壁

妻の年収が100万円以下の場合は、給与所得(給与収入-給与所得控除額)が45万円以下になるため、原則として所得税および住民税は共に非課税となります。そして、夫が加入している社会保険の被扶養者となるため、社会保険料の負担もありません。また、夫の所得税および住民税を計算する際には「配偶者控除」を適用できます。

住民税は基本的に「所得割」そして「均等割」を用いて計算します。所得割についてはその年の総所得金額が45万円以下であれば課税されませんが、均等割については自治体によって金額が異なり、課税する所得基準も変わりますので、お住まいの自治体の公式サイトにて、住民税の課税内容について一度確認しておきましょう。

103万円の壁

妻の年収が103万円の場合、給与所得は48万円(103万円-55万円)となるため、所得税は課税されませんが、住民税の課税対象となります。

所得税の計算においては、給与所得から所得控除の1つである基礎控除(48万円)を差し引いて計算するため、給与収入が103万円以下であれば所得税は課税されません。逆に給与収入が103万円を超えると、給与所得金額が48万円を超えるため、所得税および住民税ともに課税対象となります。

また、夫の所得が900万円以下であることから、所得税額などを計算するにあたり、配偶者控除を適用することができるのは、妻の給与所得が48万円以下の場合です。この場合では38万円の配偶者控除の適用を受けることができます。

106万円の壁

106万円の壁とは、社会保険上の壁のことです。パート社員として働いている場合、働いている事業所の社会保険へ加入する際、被保険者資格取得の基準が適用されます。具体的には妻の1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上の場合、妻が働いている事業所の社会保険に加入することになります。また、4分の3に満たなくても、特定適用事業所などで働いており、以下に挙げる要件を全て満たす場合は、その事業所の社会保険に加入することになります。

【パート社員が被保険者となる資格の要件】
・所定労働時間が20時間以上(1週間あたり)
・賃金が8万8,000円以上(1ヵ月あたり)
・雇用期間が1年以上見込まれる
・学生ではない

ちなみに特定適用事業所とは「従業員が常時501人以上の事業所」をいい、従業員が500人以下で社会保険への加入について労使で合意がなされている事業所を「任意特定適用事業所」といいます。

また、2022年10月から、雇用期間の要件が2ヵ月超に変更することや、特定適用事業所の従業員の要件が101人以上に変更され、さらに2024年10月からは51人以上へと徐々に緩和されることから、今後社会保険の加入対象範囲が拡大することを覚えておきましょう。

130万円の壁

妻の勤務形態が常時雇用者の4分の3に満たない場合であれば、勤務先の事業所が特定適用事業所などに該当しないことから、給与収入が130万円未満、かつ、被保険者である夫の収入の2分の1未満という要件を満たすことで、夫が加入する社会保険の被扶養者となることができます。しかし、妻の給与収入が130万円以上となると、妻自身が国民年金保険料や国民年金保険料を負担しなければならなくなるため、この130万円の壁を意識している人はかなり多いのではないでしょうか。

150万円および210万円の壁

150万円の壁、そして210万円の壁は、どちらも「配偶者特別控除」の適用に関係する給与収入額です。妻の給与所得が48万円(給与収入103万円)を超えると、配偶者控除は適用されませんが、配偶者特別控除は適用されます。この配偶者特別控除は妻の給与所得に応じて、段階的に控除額が変わる仕組みになっています。

今回のケースでは夫の給与所得が900万円以下のため、妻の給与収入150万円(給与所得95万円)以下の場合であれば、最大控除額である38万円が適用されますが、妻の給与収入が197万円を超え210万円以下(給与所得130万円超133万円以下)になると、最小控除額の3万円が適用され、妻の給与収入が210万円を超えると配偶者特別控除の適用は受けられなくなります。

収入の範囲は税金や社会保険で異なる

所得税や住民税、そして社会保険とでは、給与収入に含まれる項目の範囲が異なります。

収入の対象となるもの、ならないもの

所得税や住民税の場合、賞与や家族手当、残業手当なども給与収入に含まれます。しかし、通勤手当については、月15万円までなら非課税となっていることから、給与収入には含まれません。

そして、106万円の壁である社会保険の加入要件の賃金月額(8万8,000円)には賞与や残業手当、通勤手当は含まれません。被扶養者となるための要件の1つである130万円未満については、賞与や残業手当、通勤手当は年収に含まれることから、社会保険上の扱いでも異なる部分がある点には注意が必要です。また、この年収130万円未満という要件について、健康保険組合によっては個別に判断基準が設けられているケースもあります。具体的には年収である130万円を12ヵ月で割った額(約10万8,000円)を判断基準とし、1年のうち1ヵ月でもこの基準を超えると扶養の対象から外すとするケースや、3ヵ月連続で超えた場合に対象から外すといったケースもあるようです。この収入には、健康保険の傷病当金や出産手当金も含まれます。

さらに、雇用保険の失業等給付も収入に該当しますので、日額3,611円を超える場合は被扶養者とならない点は覚えておきましょう。

社会保険の被保険者となる選択肢も

働き方には、社会保険の被保険者となるという選択肢もあります。もちろんそうなれば保険料の負担が発生しますが、事業主との折半となり、全額を負担するわけではありません。さらに厚生年金保険へ加入することで、これから先受給する年金が老齢基礎年金だけでなく、老齢厚生年金と合算した額になります。老齢厚生年金保険料の額は、収入を基準として算定する標準報酬月額を基に計算されますが、収入が増えれば保険料も増える代わりに、将来受け取れる老齢厚生年金の額も増えることになります。

もちろん税金や社会保険の扶養範囲内で保険料の負担を抑えながら働くという考え方もありますが、最終的に増える税金や社会保険料の負担額と将来受け取れる年金の受給額を比較して、今一度働き方を見直してみてはいかがでしょうか。

(提供:Incomepress



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