なぜ、納税者は敗訴したのか? ―― 不動産相続を巡る納税者と国税庁の裁判
PIXTA、ZUU online

2022年4月19日、富裕層や富裕層にアドバイスを行う専門家(プライベートバンカーや税理士、不動産会社など)が注目する「不動産相続を巡る納税者と国税庁の裁判」の判決が下った。

判決は納税者の敗訴だった。不動産を相続した納税者には3億円超の追徴課税が確定した。一審・二審を経ての最高裁での判決だったので、この結果が覆ることはない。

ただ、「これで不動産を活用した相続税対策は難しくなった」と悲観していても意味がない。本判決から多くを学び、資産運用に役立てることはできるはずだ。富裕層向けに資産配分コンサルティングを行なっているウェルス・パートナー代表の世古口氏に、裁判の経緯や判決のポイント、今後の相続対策の注意点などについて解説してもらった。

世古口俊介
世古口 俊介(せこぐち しゅんすけ)
2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイス銀行(クレディ・スイス証券)のプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。2017年8月に内藤忍氏と共同で資産デザインソリューションズを設立し、代表に就任。