課税業者が消費税を納める時期と消費税還付に必要な書類

(写真=PIXTA)

課税業者となった場合、直前の課税期間の消費税額によって中間申告・納付回数が決まります。基本的に個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、消費税(地方消費税もあわせて)所轄税務署に申告および納付をしなければなりません。直前の課税期間の消費税額が48万円を超える場合は、中間申告が必要です。中間申告・納付回数と消費税額の関係は以下の通りです。

【直前の課税期間の消費税額が48万~400万円以下の場合】
中間申告・納付回数は年1回で2分の1の消費税を納める

【直前の課税期間の消費税額が400万~4,800万円以下の場合】
中間申告・納付回数は年3回で4分の1ずつの消費税を納める

【直前の課税期間の消費税額が4,800万円~の場合】
中間申告・納付回数は年11回で12分の1ずつの消費税を納める

消費税を納めるときに控除不足還付税額がある場合は、消費税の還付申告書を作成し、消費税の還付申告に関する明細書を添付して提出します。

消費税還付の申請を考えるときの注意点

(写真=PIXTA)

消費税還付の申請を考えるときには、いくつかの注意点があります。まずクレジットカードの明細は領収書として使えません。消費税還付の申告には領収書が必須ですので、別途必ず領収書を受け取りましょう。また、帳簿や請求書、領収書にも支払った金額の内訳で消費税がいくらかかっているのかといった詳しい内容の記載が必要です。

さらに消費税還付を受ける場合、税務調査が入る可能性が高いといわれています。日ごろからきちんと会計処理をしていれば問題ありませんが、税務調査が入っても困らないように準備を怠らないようにしましょう。

消費税の還付には明細書の保存など必要な対策を

(写真=PIXTA)

消費税還付を受けるには、課税業者となり消費者から消費税を徴収し国に消費税を納める必要があります。個人事業主でも輸出業の場合は、仕入れにかかる消費税を多く払っているため消費税還付が可能です。消費税還付を受ける際は、消費税がいくらかかったについて明快に分かるよう帳簿・請求書・領収書に詳しい内容が記載された明細書を提出する必要があります。

課税業者になるタイミングで税の専門家である税理士などに相談し、必要な対策を進めるようにしましょう。

文・藤森みすず

【関連記事】
1万円から始められる投資って?
リスク許容度がわかる10のチェックリスト
「おつり投資」「ポイント投資」って?
楽ちん「投信つみたて」とは?
投資のはじめの第一歩