給与所得控除額の2分の1を超える費用がかかると申請できる
特定支出控除制度では、かかった費用が「給与所得控除額の2分の1」を超えると、超過した金額を経費として申請できます。
給与所得控除額は年収をもとに計算でき、たとえば、年収が300万円の人なら控除額は98万円、つまりその半額の49万円を超す費用がかかると確定申告で申請できるわけです。
また、1年間で払った費用が60万円なら、49万円を超える11万円を確定申告で申請できます。税率をかける額がこの額だけ減るので、税率5%の人なら「11万円×5%」で5,500円、所得税が安くなります。
あくまで高額な費用がかかった人のための制度なので、該当する人は多くないでしょうが、取引先への対応や引っ越しなどで費用がかさんだ場合は、1年間で基準額を超えていないか確かめてみましょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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