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少子高齢化の進行や老後資金2,000万円問題への懸念の高まりと共に、iDeCo(個人型確定拠出年金)について関心を持つ人も増えているのではないでしょうか。とりわけ「税負担が減る」という点に関心が集まっているようです。
年末調整を控える会社員としては税軽減効果の度合いや手間が気になるところです。今回は、iDeCoの制度をおさらいした後、iDeCoで年末調整を行った際の税負担が減るしくみや効果について解説します。
目次
iDeCoで年末調整すると税負担が減る?
「収入がなかなか上がらないうえ、年金だけを頼りにすることはできない。どうやって老後の生活を送ったらいいのか」という不安を抱く現役世代が多くなりました。副業や資産運用といったお金を増やす方法はさまざまありますが、その中でも会社員からとりわけ関心が寄せられているのがiDeCoです。ほとんどの人が始められ、税軽減効果があるからです。
会社員が勤務しながら副業するとき、ハードルになるのが「副業禁止規定」です。しかし、iDeCoなら、副業禁止規定を守りつつ資産形成が行えるのです。
もう1つ注目を集めている理由は、本記事のテーマである「税対策」です。会社員は個人事業主や不動産投資家と異なり、自分でコントロールできる必要経費というものがほとんどありません。税対策としてコントロールできるものがあるとすれば、住宅ローン減税や医療費控除、災害時の雑損控除、生命保険料控除くらいしかないのです。
しかしiDeCoであれば掛け金は全額控除となり、所得税と住民税を軽減できます。さらに、医療費控除や雑損控除と違い、確定申告という手間をかけなくても年末調整で税負担を軽減することが可能です。
まとめると「会社の副業禁止規定を遵守しながら資産形成ができ、かつ、手間をかけずに税対策もできる」という、会社員にとっては一石二鳥のお金のメリットがあるわけです。
iDeCoとは?制度について
そもそもiDeCoはどのような制度なのでしょうか。また、資産運用としてはほかにも似たような制度がありますが、何が違うのでしょうか。iDeCoの年末調整を見る前に、まず制度の特徴をつかんでおきましょう。
iDeCoの背景・経緯・特徴
iDeCoは企業型DC(企業型確定拠出年金)と共に創設された制度です。2001年6月、確定拠出年金法の可決・成立とともに開始しました。もともと日本の年金制度には国民年金や厚生年金のほか、これらに上乗せして支払う国民年金基金や企業年金基金がありましたが、いずれも確定給付型であり、いずれも企業や基金の運用により形成されます。
高度経済成長期のように景気が好況なら問題なくとも、景気悪化や低金利政策で運用成績が落ちると運用側としては重大な問題になります。資産が目減りしたら、その損失分は企業や基金が補填しなくてはならず、負債を抱えることになるからです。
少子高齢化や経済の成熟化を合わせて考えると、従来の年金制度では企業や基金に今後ますます負荷がかかります。破綻してしまえば年金を払うこと自体がままならなくなるかもしれません。
ここで注目を集めたのが、個々人が資金を拠出して運用し、それを年金に充てる確定拠出型の年金です。注目された当時、税制優遇メリットも相まって、米国では個人・企業の双方から好評を得ていました。日本では導入してしばらくは知名度が上がりませんでしたが、加入対象範囲を拡大してから一気に関心が集まり、活用人口が急増しました。
2019年11月のiDeCo加入人数は143万人超となり、老後の資産形成の一手段としてますます注目を集めています。
iDeCoの特徴としては既述の「個人が資金を拠出して自ら運用をし、老後資金を形成する」という点のほか、税制優遇が厚いため税軽減につながること、10年以上の加入期間を要し、60歳以降でないと受け取れないこと、また5,000円以上から1,000円単位で自由に掛金額を設定できること、年1回掛金を変更できることなどが挙げられます。
確定給付型年金との違い
気になるのが国民年金や厚生年金といった確定給付型の年金との違いです。先ほど少し触れましたが、もう一度共通点と相違点を見ておきましょう。
まず共通点として挙げられるのが、どちらも老後の年金制度であること、拠出金を運用して老後年金に備えること、そしていずれも年間の拠出額が全額、所得税と住民税の計算上の所得控除となることです。
相違点としては、確定給付型は将来の年金の支給額が決まっているけれどiDeCoの年金支給額は資産運用の結果次第であり拠出時点では未確定である点、確定給付型は年金方式のみの受取だがiDeCoは「年金方式」や「一時方式」「併用方式」での受取も可能な点が挙げられます。
NISAとの違いは?
投資優遇税制にはiDeCoのほか、NISA(少額投資非課税制度)が挙げられます。いずれも運用時の利益は非課税になるという点は同じです。しかし税軽減の効果はiDeCoのほうが大きいのです。
NISAは株式・投資信託の配当・譲渡益が非課税になるのみですが、iDeCoは「拠出金額が全額所得控除」「運用益が非課税」「受取時は『公的年金等の雑所得』か『退職所得』となるため課税額が少ない」と3つの時点で税軽減効果を享受できます。
iDeCoの加入条件・拠出上限額
「iDeCoの加入対象範囲が広がってから加入者が急増した」と既に伝えました。現在、20歳以上60歳未満なら誰でもiDeCoを始められるとされていますが、本記事でテーマとする年末調整に関係する会社員・公務員・専業主婦・専業主夫に焦点を絞ると、加入条件と拠出上限額は次のようになります。
(1)民間企業の会社員(会社が企業型DCに加入していない)
【加入資格】60歳未満
【拠出限度額】
- ほかに企業年金など(厚生年金基金など。以下同じ)に加入していなければ年間27万6,000円(月額2万3,000円)
- ほかに企業年金などに加入しているなら年間14万4,000円(月額1万2,000円)
(2)民間企業の会社員(会社が企業型DCに加入している)
【加入資格】
- 60歳未満
- マッチング拠出を実施していない企業型DCに加入している会社で「個人型確定拠出年金に加入できる」旨を規約に定めているところに勤務していること
【拠出限度額】
- ほかに企業年金などに加入していなければ年間24万円(月額2万円)
- ほかに企業年金などに加入しているなら年間14万4,000円(月額1万2,000円)
(3)公務員
【加入資格】60歳未満
【拠出限度額】年間14万4,000円(月額1万2,000円)
(4)専業主婦(主夫)
【加入資格】20歳以上60歳未満
【拠出限度額】年間27万6,000円(月額2万3,000円)
必要な書類・手続
iDeCoに加入するときの書類は、加入する人の立場によって異なりますが、最低限、次の書類が必要になります。実際には加入先の金融機関から書類が送付されるので、加入者と勤務先がこれに記入すればよいだけです。
(1)民間企業の会社員
- 個人型年金加入申込書
- 事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業所の証明書
(2)公務員
- 個人型年金加入申込書
- 第2号加入者に係る事業所の証明書(共済組合員用)
(3)専業主婦・専業主夫
- 個人型年金加入申込書
このほか、次のものが必要になります。
- マイナンバー(個人番号)
- 運転免許証やマイナンバーカードなど身分証明書
- 掛金引落用の預貯金口座
- 預貯金口座用の銀行印
- 基礎年金番号
手続はオンラインか書面で行います。手続きによって必要書類の形態も異なります。加入先の金融機関に問い合わせるのが確実です。
iDeCoの年末調整のしくみ
iDeCoに加入すると「支払時」に税軽減の効果があります。具体的にはどういうしくみなのでしょうか。また、すでに年末調整で対応できると述べましたが、具体的にはどのような流れになるのでしょうか。そのしくみや手続きについて見ていきましょう。
iDeCoの所得控除のしくみ
iDeCoは、支払った掛金が所得控除になるため税負担が減ります。毎年1月1日から12月31日までの間に支払ったiDeCoの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。
「所得控除になると、どうして税金の負担が減るの?」と感じる人もいるでしょう。所得控除とは、所得税や住民税の計算基準となる課税所得額を決める要素の1つです。
ここで税額計算までのおおまかな流れを見てみましょう。所得税と住民税は次のプロセスを経て決定されます。なお、ここではわかりやすくするため、所得控除が適用される総合課税のみを扱います。
▽所得税・住民税の計算の流れ
(1)所得を「給与所得」「事業所得」「雑所得」など10種類の区分に分けてそれぞれ計算します。所得額の計算方法は区分ごとに異なりますが、基本的に「総収入金額-必要経費」です。
(2)10種類の所得を合算して合計所得金額を算出します。
(3)「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」「生命保険料控除」「扶養控除」などの各種控除を計算し、合算します。
(4)「(2)-(3)」で課税所得額を計算します。
(5)(4)の金額に対して所得税率、住民税率を乗じて所得税額と住民税額を計算します。なお、所得税率には(4)の金額に応じた税率を、住民税率には一律10%を用います。
(6)(5)から住宅ローン控除などの税額控除額を差し引き、復興特別所得税を計算したうえでその年の最終的な所得税額・住民税額を算出します。なお、住民税においては、税額控除だけでなく調整控除も加味します。
iDeCoの小規模企業共済等掛金控除は(3)に当たります。そのため、iDeCoの年間掛金の額が大きければ大きいほど、課税所得額が小さくなるのです。さらに、所得税の税率は累進課税制度を採用しており、所得額が小さければ低い税率が、所得額が大きければ大きいほど高い税率が適用されます。iDeCoの掛金でぐっと課税所得額が小さくなればiDeCoに加入していないときよりも低い税率が適用され、より税軽減の効果が高くなります。
iDeCoで年末調整ができる人
ただ、iDeCoに加入しているからといって誰でも年末調整で税負担が減るわけではありません。iDeCoで年末調整ができるのは、原則1年を通じて会社に勤めており、勤務先から給与所得を得ている人です。さらに次の要件を満たさないと、年末調整でiDeCoの所得控除ができません。
- 給与年収が2,000万円以下の人
- 給与所得から源泉徴収されている所得税額がある人
- 「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を主たる勤務先に提出している人
- 「給与所得者の保険料控除申告書」をiDeCoの控除証明書と共に提出している人
- 年末時点で主たる勤務先に在籍している人
いくらiDeCoで掛金を拠出していても、パート・バイトでの給与所得が103万円以下だとそもそも所得税額がないので年末調整で所得控除ができないのです。また、給与収入が2,000万円を超えている人は確定申告をしなくてはならないので、「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書」と共にiDeCoの控除証明書を提出しても所得控除はされません。うっかりミスに注意しましょう。
このほか、控除対象扶養親族が多かったり、生命保険料控除額や社会保険料控除の金額が多かったりするために「合計所得金額<iDeCo以外の所得控除の合計額」となるのならば、課税所得金額の効果はゼロです。そのため、このようなときはiDeCoの所得控除は税軽減の観点から見れば効果はありません。
なお、年の途中で転職しても、再就職先で年越しをするなら、その再就職先にiDeCoの控除証明を提出すれば所得控除ができます。このとき、前に勤務していた会社から交付された給与所得の源泉徴収票の提出も忘れないようにしましょう。また、「会社に在籍して年越し」のケースでなくても、次のような人もiDeCoで年末調整できます。
- 海外転勤のために年の途中で非居住者となる人
- 年の途中で死亡退職した人
- 著しい心身障害のために退職し、退職年においては再就職の予定がない人
- 12月に支給されるはずの給与を前もって支給された人
「年の途中で会社員だった夫が亡くなった」「年の途中で海外赴任する」といった人がiDeCoに加入しているなら、iDeCoで所得控除ができるわけです。死亡後や海外赴任前に会社にiDeCoの控除証明書を提出し、年末調整をしてもらうようにしましょう。
iDeCoの年末調整に必要な書類
iDeCoを年末調整するには一定の書類が必要です。準備すべき書類は次のようになります。
- 給与所得の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- iDeCoの払込証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)
このほか、会社の状況や就職して間もないときはマイナンバーの提示や記載が求められることがあります。
iDeCoの年末調整の手続き
iDeCoの所得控除を受けるには、以下の手続きを行う必要があります。
(1)「給与所得者の保険料控除申告書」の右下にある「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄に年間のiDeCo掛金総額を記入
(2)(1))とiDeCoの払込証明書を、給与所得の扶養控除等(異動)申告書と共に会社に提出
いくら税の軽減効果が期待できる?所得税と住民税をシミュレーション
では、ここで例を挙げて所得税と住民税の還付額をざっくりとシミュレーションしてみます。40代会社員独身男性で給与年収800万円(社会保険料15%、住民税率10%)のケースで比較しましょう。加入している場合の掛金月額を2万円とします。なお、比較しやすくするため、住民税は所得割額のみを提示、調整控除は省略します。
【加入していないときの所得税・住民税】
所得額:〔800万円-(800万円×10%+110万円)〕-800万円×15%-48万円=442万円
所得税額:442万円×20%-42万7,500円=45万6,500円
住民税額:442万円×10%=44万2,000円
【加入したときの所得税・住民税】
所得額:〔800万円-(800万円×10%+110万円)〕-800万円×15%-2万円×12か月-48万円=418万円
所得税額:418万円×20%-42万7,500円=40万8,500円
住民税額:418万円×10%=41万8,000円
iDeCoに加入しているときと加入していないときの所得税・住民税の合計差額は7万2,000円です。つまり、月2万円、老後に備えて資産運用した結果、月々の掛金の3倍以上の金額が節約できることになるのです。この節約効果は通常の資産運用ではなかなか得られません。
iDeCoが年末調整に間に合わなかったら
事情によってはiDeCoの所得控除が年末調整に間に合わないことがあります。それはどんなときでしょうか。また、どのように対処したらよいのでしょうか。
こんなときは年末調整に間に合わない
iDeCoの所得控除を年末調整で行えないのは次のようなケースです。
- iDeCoの払込証明書を紛失した
- iDeCoの払込証明書の到着が遅かった
いずれも、各会社の年末調整の必要書類の提出期限に間に合わないと、年末調整でiDeCoの所得控除は行えないことになります。
年末調整に間に合わなかったときの対応2つ
年末調整に間に合わなかったとき、次のいずれかで対処します。
(1)年末調整後でもiDeCoの払込証明書を会社の総務や経理に提出し、年末調整のやり直しを行ってもらう
(2)自ら確定申告を行い、iDeCoの所得控除をする
(1)は必ず行ってもらえるとは限りません。行政上のルールでは「年末調整に間違いがあったら会社側がやり直すこと」とされていますが、会社それぞれのスケジュールがあるので一律そのとおりにするのは困難です。このようなときは(2)で控除することになります。
なお「多額の医療費がある」「災害で家が損壊した」などの理由で元々確定申告をする予定がある人は、最初から(2)で手続きをするほうがスムーズでしょう。
確定申告するときの必要書類と手続き
iDeCoを確定申告で所得控除するときは、確定申告書以外に次の書類が必要になります。
- iDeCoの払込証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)
- マイナンバー関連の書類
給与所得の源泉徴収票は2019年分の確定申告から添付不要になりました。勤務先によってはマイナンバーの提示が求められないことがありますが、確定申告においては本人確認のため、一律マイナンバーの提示やコピーの添付が必要です。持っているのが紙の通知カードか、あるいはプラスチックのマイナンバーカードかによって提示・提出すべき内容は次のように変わります。
(1)紙の通知カードを持っている場合
- 通知カード
- 運転免許証や健康保険証といった身分証明書(コピーについては両面)
(2)プラスチックのマイナンバーカードを持っている場合
- マイナンバーカードそのもの(コピーについては両面)
iDeCoの年末調整の注意点
iDeCoは掛金全額を所得控除できることから税軽減の効果が高いのです。しかし既述のとおり、一定の条件を満たさなくてはなりません。さらに、iDeCoは社会保険料と違って本人の口座から掛金が引き落とされます。そのため、従来の所得控除制度とは違った次のような注意点があるので留意しましょう。
所得が少ない人は税軽減の効果は少ない
まず注意したいのが「所得が少ない人は税軽減に期待できない」という点です。「iDeCoで年末調整ができる人」で解説したとおり、受け取っている給与所得から源泉徴収される所得税がなければ節約する所得税もないので税軽減はできません。所得税0円の対象となる給与所得から6万円のiDeCoの所得控除を適用したところで0円なのは変わりないのです。
また、ほかに多額の所得控除があり、それで年間の払うべき所得税が0円になるなら、これもiDeCo分を所得控除してもあまり意味がないことになります。
「iDeCoで税対策」の前に、税対策できるだけの税金がそもそもあるのかを確認しましょう。
稼ぎのある妻や夫の所得から配偶者分を控除できない
iDeCoと同様、支払った金額が丸ごと所得控除できる制度として「社会保険料控除」があります。毎月の給与から本人負担分として天引きされた、健康保険料や厚生年金保険料の年間合計額がそのまま所得控除されるのです。社会保険料控除の対象となるものには、この2つのほか、国民健康保険料や国民年金保険料などがあります。
一見非常によく似たしくみですが、違う点が1つあります。それは、社会保険料は現金支払いが可能であるのに対し、iDeCoの掛金は加入している本人の預貯金の口座引き落としのみだという点です。
社会保険料では「専業主婦の妻の社会保険料を自分が現金で支払ったので、自分の年末調整で所得控除する」ということが可能です。しかし、iDeCoではそれができません。専業主婦の妻の口座から引き落とされたiDeCoの掛金は妻本人の負担であることが確実であるため、夫の年末調整には使えないのです。
「専業主婦に稼ぎがあるわけないじゃないか。私が妻を扶養しているんだ。掛金は間接的に私が負担しているんだ」と言いたくなる人もいるかもしれません。ただ、税法上の控除は「支払を負担した本人が適用される」というルールです。本人口座から引き落とされている以上、これはどうにもなりません。
控除額=還付額ではない
「iDeCoで支払った掛金が、年末調整で金額還付される」と誤解する人が時々いますが、iDeCoはあくまで所得控除です。所得控除の税額ベースでの還付は「所得控除額×自分に適用される税率」で考えます。「支払った金額がほぼ還付」になるのは税額控除であって、所得控除ではありません。
還付額を増やしたいなら早期加入がカギ
以上がiDeCoのしくみや年末調整における注意点です。
iDeCoに興味を持った場合は、なるべく早めに加入を検討するとよいでしょう。年の後半で加入するのと年初に加入するのとでは、掛金の合計額が異なるからです。月2万円の掛金額で考えると、11月に加入したなら4万円しか所得控除になりませんが、1月に加入すれば24万円も所得控除になります。所得税・住民税両方合わせた適用税率が30%なら、20万円×30%=6万円の還付額の差です。
加入を早めに始めれば、その分老後資産も厚くなります。税対策だけに目を向けるのではなく資産形成のためにも、早期加入を検討するようにしましょう。
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