高額療養費の対象とはならないもの

全ての医療費が高額療養費の対象にはならず、支給の対象外となるものもあります。公的医療保険の適用外となるものは支給されませんので、差額ベッド代や入院中の食事代、居住費や日用品代は対象外です。先進医療費用や歯科での保険外診療についても支給されません。出産では、帝王切開は健康保険の対象となりますので、高額療養費の対象ですが、通常の分娩は対象外です。


限度額適用認定証の利用

あらかじめ自己負担限度額を超える医療費がかかるとわかっている場合には、加入する健康保険に限度額適用認定証の交付を申請しておきます。交付された認定証を病院の窓口で提示することで、支払いを自己負担額までとし、一時的な高額な医療費の負担を避けることができます。2012年4月以降は、入院だけではなく、外来でも認定証が利用できるようになっています。


入院や手術をしても、医療費の自己負担分は意外と少ない

入院や手術をすると、医療機関で請求される自己負担額は、数十万円ほどになることがありますが、実際には高額療養費制度によって、負担が抑えられています。入院の際には、加入する健康保険に限度額認定証を申請し、一時的な自己負担もせずに済むようにすると安心です。自己負担限度額以上の医療費を窓口で支払った場合には、高額療養費の申請の時効は2年ですので、忘れずに申請するようにしましょう。医療保険に加入する際には、高額療養費が支給されることを念頭に置いたうえで、差額ベッド代などは対象外となることを考慮して、適正な保険加入額を検討することが大切です。

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