生前贈与の非課税枠の限度額はいくら?活用できる節税対策と注意点を解説
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目次

  1. 生前贈与は非課税枠を利用すれば節税できる
  2. 生前贈与で活用できる非課税枠①:暦年贈与の基礎控除額
  3. 生前贈与で活用できる非課税枠②:相続時精算課税の特別控除額
  4. 生前贈与で活用できる非課税枠③: 夫婦間の自宅などの贈与は配偶者控除
  5. 生前贈与で活用できる非課税枠④:住宅取得等資金の贈与の非課税枠
  6. 生前贈与で活用できる非課税枠⑤:結婚子育て資金の一括贈与の非課税枠
  7. 生前贈与で活用できる非課税枠⑥:教育資金の一括贈与の非課税枠
  8. 生前贈与と相続どっちが税金安い?比較シミュレーション
  9. 暦年贈与110万円を利用するときの注意点4つ
  10. まとめ

自分の財産をほかの人に引き継ぐ方法の一つに生前贈与があります。

財産を譲り渡すといえば、相続を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、生前贈与の非課税枠活用で節税が期待できます。

しかし生前贈与の仕方によっては、非課税枠を活用できず贈与税や相続税の対象となってしまうことがあります。

本記事では、生前贈与の仕組みや生前贈与で活用できる非課税枠、生前贈与と相続の比較、暦年贈与の非課税枠を利用する際の注意点などについて解説します。

生前贈与は非課税枠を利用すれば節税できる

生前贈与とは、生きているうちに財産をほかの人に無償で与えることです。死後に財産を与える相続とは異なり、生存しているうちに自分の財産を引き継ぐという違いがあります。

財産を持っている人が亡くなると、亡くなった時点で所有しているすべての財産(預貯金や株式などの有価証券、不動産など)が相続税の課税対象となります。贈与される財産の内訳は、以下のとおりです。

現金・預貯金 41.5%
有価証券(株式など) 30.4%
土地 18.7%
家屋・構築物 4.2%
生命保険金など 1.5%
その他 3.7%

出典:生命保険文化センター 「相続時精算課税制度」とはどんな制度?

しかし生前贈与で少しずつ財産を減らすことができれば、課税対象となる財産金額(課税価額)を減少させることが可能です。課税価額が減少すれば相続税も軽減されるため、節税になります。

また生前贈与の非課税枠を活用すればさらなる税負担の軽減が可能です。しかし生前贈与は、無制限に認められるわけではありません。

以下で紹介する6つの条件に該当する場合、生前贈与の非課税枠を活用できるため、押さえておきましょう。

生前贈与の非課税枠を活用できる6つの条件
1.暦年贈与の基礎控除額
2.相続時精算課税の特別控除額
3.夫婦間の自宅などの贈与は配偶者控除
4.住宅取得等資金の贈与の非課税枠
5.結婚子育て資金の一括贈与の非課税枠
6.教育資金の一括贈与の非課税枠

生前贈与で活用できる非課税枠①:暦年贈与の基礎控除額

暦年贈与の基礎控除を活用すれば節税が可能です。

暦年贈与とは、毎年1月1日~12月31日までの1年の間にある人から別な人に財産を与えることです。

財産を無償で相手に譲る贈与を行った場合、贈与を受け取った人に贈与税を支払う義務が発生します。

暦年贈与の基礎控除額「110万円以下」であれば非課税

暦年課税には、年額110万円までの基礎控除が認められています。基礎控除とは、所得から差し引くことができる金額のことです。

つまり基礎控除が110万円あるため、年間110万円以内の贈与は基礎控除が適用されて非課税となり、贈与税がかからないことになります。

そのため110万円以内の贈与は、申告が不要です。ただし贈与を行った事実を示す証拠は、書面で残しておくことが無難といえます。

なぜなら相続発生時に税務署が生前贈与を認めず、相続税の課税対象にされてしまう可能性があるからです。非課税であっても、必ず書面をしっかりと残しておきましょう。

110万円は一人の年間上限額である

110万円の非課税枠は、贈与をする人ではなく贈与を受ける人ごとで計算されます。

例えばAさんがBさんから60万円とCさんからも60万円の贈与を受ける場合、AさんはBさんとCさんの両者から受け取った贈与の合計が120万円となり、110万円を超えるため贈与税が発生します。

贈与税は、受け取った財産の合計で計算されるため、注意しましょう。

死亡まで3年以内の贈与は相続税の対象になる

財産を与えた人が亡くなった場合、相続が始まってから3年以内に手に入れた財産は生前贈与が認められず、相続税に加算されて課税されていました。

しかし令和5年の税制改正で、2024年1月からこれまで3年以内とされていた加算期間が7年に延長されました。

贈与の時期と加算対象期間は、以下のとおりです。

贈与時期 加算対象期間
2023年12月31日まで 相続開始前3年間
2024年1月1日から 贈与者の相続開始日
2024年1月1日~2026年12月31日 相続開始前3年間
2027年1月1日~2030年12月31日 2024年1月1日~相続開始日
2031年1月1日以降 相続開始前7年間

出典:国税庁 令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

当面は相続開始前3年間の規定が適用されますが、将来的には7年に延長されると覚えておきましょう。

生前贈与で活用できる非課税枠②:相続時精算課税の特別控除額

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫に生前贈与するための仕組みのことです。将来相続する財産のうち最大2,500万円までの財産を亡くなる前に先渡しすると贈与税がかかりません。

贈与を受ける人は、贈与をする人ごとに「暦年課税を適用するか」「相続時精算課税制度を活用するか」について選択することができます。

例えば父からの贈与は相続時精算課税を適用し、母からの贈与は適用しないといったことが可能です。ただし一度選択したら取り消すことはできないため、適用は慎重に決めなければなりません。

相続時精算課税制度の非課税枠(特別控除)は、2,500万円です。同じ父母や祖父母からの贈与は、贈与の累積額が2,500万円を超えるまで何度でも控除可能です。

そのため2,500万円までの贈与には、贈与税が課税されません。

贈与した金額が2,500万円を超えたとき、超えた分の金額に対して一律20%の贈与税が課税されます。

課税されるタイミングは相続が発生したときです。累積贈与額と相続財産を足した金額が課税価額となります。

令和3年中に贈与税の申告をした人は53万8,567人で、課税されたのは39万4,952人でした。このうち暦年課税分は39万1,619人、相続時精算課税分は4,421人でした。(暦年課税と相続時精算課税が重複するため贈与税が課税された人と一致しません)

令和5年度の税制改正で、令和6年以降に相続時精算課税を活用する場合であっても、暦年課税の基礎控除とは別に110万円の基礎控除が適用されます。

この基礎控除については、2023年以前に相続時精算課税を選択した人にも適用されます。

生前贈与で活用できる非課税枠③: 夫婦間の自宅などの贈与は配偶者控除

婚姻期間が20年を超える夫婦の場合、自宅などの居住用の不動産や新たに居住用不動産を取得するための金銭贈与について最大2,110万円の控除が受けられる「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」(おしどり贈与)という特例があります。

特例の適用を受ける条件は、以下のとおりです。

・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎてから贈与が行われている
・配偶者から贈与された財産が居住用不動産か、居住用不動産を取得するための金銭である
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた居住用不動産(金銭で取得したものも含む)に贈与を受けた人が住んでいて、その後も継続して住む見込みがある

上記の条件を満たしている場合、おしどり贈与が適用されます。ただし、おしどり贈与の適用は一生に一度のみとなるため、注意しましょう。

生前贈与で活用できる非課税枠④:住宅取得等資金の贈与の非課税枠

住宅取得資金の援助を父母や祖父母といった直系尊属から受ける場合は、住宅取得等資金の非課税特例を利用できます。

最大非課税額は、特例控除の1,000万円と贈与税の基礎控除110万円を足した合計1,110万円です。

特例控除の金額は、省エネ等住宅であるか否かによって異なります。省エネ等住宅とは、以下の要件を満たした住宅です。

・断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
・耐震等級2以上または免震建築物
・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

上記の要件を満たす住宅の場合、特例控除額である1,000万円が適用されます。要件を満たしていない場合の特例控除額は、500万円です。

贈与を受ける人(受贈者)は、以下の要件をすべて満たさなければなりません。

・贈与時に贈与者の直系卑属であること
・贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であること
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・新築住宅の家屋面積が40平方メートル以上~50平方メートル未満の場合は1,000万円以下
・2009~2021年分までの贈与時絵の申告で住宅取得等資金の非課税適用を受けたことがないこと
・配偶者の親族など一定の特別の関係がある人からの住宅取得ではないこと
・贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに確実に居住していること

非課税要件が非常に厳密です。またこれまで何度も延長や改正が繰り返されてきた特例のため、適用する際は専門家のアドバイスを受けたほうが良いかもしれません。

生前贈与で活用できる非課税枠⑤:結婚子育て資金の一括贈与の非課税枠

父親や祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金を一括贈与された場合も非課税となります。

対象者は、18歳以上50歳未満の子どもや孫です。控除される金額は、最大1,000万円となっています。

非課税特例を受けるには、信託銀行などで「結婚・子育て資金管理契約」を結び専用口座を開設して入金しなければなりません。

非課税の対象となる費用は、以下のとおりです。

・結婚式の費用
・家賃や礼金など新居にかかる費用
・引っ越しの費用も含む
・不妊治療や分べん、産後ケアの費用
・子どもの医療費、幼稚園の入園料や保育所の保育料 など

これらのうち結婚式に関する費用の上限は、300万円です。一方、非課税として認められない結婚・子育て費用もあります。

結婚式に関する費用のうち、以下のような費用は非課税の対象外です。

・結婚情報サービスや婚活などの利用料
・顔合わせや結納の費用
・結婚指輪や婚約指輪の代金
・結婚式用のエステ代
・結婚式等に出席するための交通費や宿泊費
・新婚旅行の費用 など

また新居にかかる費用のなかでは、以下のようなものが非課税対象外となります。

・贈与を受けた人以外の人が結んだ賃貸借契約の費用
・住居以外の場所の駐車場代
・地代
・生活費や光熱費
・家具・家電等の購入費 など

出産や子育ての費用の主な非課税対象は、以下のとおりです。

・おむつ代
・子ども服代
・ベビーカー代
・おもちゃ代
・絵本代 など

結婚・子育て資金の贈与を行う場合、資金を利用したときの領収書が必須です。

また贈与を受けた人が50歳になった時点で非課税が終了しますが、このときに口座に残額があると課税対象となります。

さらに非課税制度を利用中に贈与を行った人が亡くなると、相続税の対象となる点も注意しましょう。

生前贈与で活用できる非課税枠⑥:教育資金の一括贈与の非課税枠

祖父母や両親などの直系尊属が30歳未満の子どもや孫の教育資金として贈与を行う場合、教育資金の一括贈与の非課税が適用できます。

非課税枠は、最大1,500万円です。非課税枠を活用するには、子どもや孫の名義で信託銀行などに専用口座を開設して教育資金を入金しなければなりません。

教育資金の一括贈与の特例が認められる条件は、以下の2点です。

・贈与を受ける人が30歳未満
・贈与を受ける人の前年所得合計額が1,000万円を超えていない

教育資金を贈与する側の条件は、贈与を受ける人の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など)で、配偶者の父母や祖父母などは対象外となります。

教育資金として非課税となるものは「学校などに直接支払われるもの」「それ以外のもの」に分けられ、「それ以外のもの」の上限は500万円です。教育資金の具体例は、以下のとおりです。

学校に直接払うもの それ以外のもの
入学に関する費用 学習塾の受講料
教科書代 スポーツの費用
給食費 文化・芸術などの習いごとの費用
修学旅行代

教育資金の一括贈与の特例を利用する場合の注意点は、以下の2つです。

・30歳になっても教育資金を使い切っていない場合、残額に贈与税がかかる
・非課税適用期間中に贈与した人が亡くなると相続財産に加算されて課税される

こうした事態を避けるには、贈与する金額を30歳になるまでに使い切れる金額に調整するとよいでしょう。

生前贈与と相続どっちが税金安い?比較シミュレーション

生前贈与と相続のどちらを選択すると税金が安くなるのでしょうか。両者の費用を以下の条件で比較します。

・相続財産:3億円
・法定相続人:妻・子ども3人
・生前贈与:暦年贈与(20年間)で4人に対し毎年110万円ずつ贈与
※上記の条件以外は対象外

相続のみした場合

最初に基礎控除額を計算します。基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。

  • 基礎控除額=3,000万円+600×法定相続人の人数

今回の場合は、法定相続人が4人のため、基礎控除額は5,400万円(3,000万円+600万円×4人)となり、相続税の課税価額は2億4,600万円(相続財産3億円-基礎控除5,400万円)となります。

次に相続する人の法定相続分を計算します。法定相続分は、配偶者が2分の1で子どもは各6分の1(2分の1×3人)です。

配偶者の相続財産(法定相続分に応ずる取得金額)は1億2,300万円(2億4,600万円×2分の1)、子どもが各4,100万円(2億4,600万円×6分の1)となることがわかります。この金額を下の表にあてはめれば相続税の総額が算出可能です。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

出典:国税庁 No.4155 相続税の税率

配偶者 1億2,300万円×40%-1,700万円=3,220万円
子ども 4,100万円×20%-200万円=620万円(3人分の合計は1,860万円)

そのため相続する配偶者や子どもが支払う相続税の総額は、5,080万円となります。

暦年贈与をした場合

暦年贈与を行った場合は、毎年110万円×4人=440万円までが非課税です。

440万円が20年分となるため、8,800万円分の財産が相続財産から差し引かれます。

加えて、基礎控除が5,400万円差し引けるため、相続税の課税価額は1億5,800万円(3億円-暦年贈与8,800万円-基礎控除5,400万円)となります。

先ほどと同じく各人の法定相続額を割り出すと、配偶者が7,900万円(1億5,800万円×2分の1)、子どもは各約2,633万円(1億5,800万円×6分の1)となります。この金額を上述した相続税の表にあてはめた計算式は、以下のとおりです。

配偶者 7,900万円×30%-700万円=1,670万円
子ども 約2,633万円×15%-50万円=約345万円(3人分の合計は約1,035万円)

そのため相続する配偶者や子どもが支払う相続税の総額は約2,705万円となり、単純に相続するよりもかなりの節税となることがわかります。

暦年贈与110万円を利用するときの注意点4つ

先ほどの試算で暦年贈与に大きな節税効果があるとわかりました。

しかし利用する際には、以下の4つの注意点があります。それぞれの内容を詳しく見てみましょう。

年贈与110万円を利用するときの注意点4つ
1.贈与するたびに贈与契約書を作る
2.「名義預金」の贈与は認められない
3.定期贈与とみなされないよう少額の贈与税を納税する
4.生前贈与は受贈者に必ず知らせておく

1.贈与するたびに贈与契約書を作る

生前贈与そのものは口頭でも成立しますが、後々のトラブルを避けるため、贈与契約書を作成するのが望ましいです。贈与契約書には、日付や贈与者、受贈者、贈与する財産、金額などを記載します。

贈与契約書がない場合、以下のようなトラブルが発生するかもしれません。

  • 贈与を受けた人と贈与した人の認識がずれる可能性がある
  • ほかの相続人とトラブルになる可能性がある
  • 税務調査で生前贈与が否認される可能性がある など

贈与に関する書面がない場合、第三者へ客観的に贈与の事実を証明するものがなくなってしまいます。

そうなると、贈与した人やほかの相続人とのトラブルを抱えるリスク、税務調査で生前贈与が否認されて節税できなくなるリスクが発生しかねません。トラブル回避のためにも、贈与の都度、必ず贈与契約書を作成しましょう。

2.「名義預金」の贈与は認められない

暦年贈与が税務署から「名義預金」とみなされると生前贈与が成立しない可能性があります。名義預金とは、口座名義人と実際にお金を出す人が違う預金のことです。

では、何をもって名義預金と判断されるのでしょうか。判断の基準は、以下のとおりです。

・誰のお金か
・管理しているのは誰か
・名義人が預金口座のことを知っているか

祖父母や父母が、単純に子どもや孫の名義で預金口座を開設して入金している場合、相続税の節税目的とみなされ、名義預金分のお金は相続財産に組み込まれます。

しかし預金口座名義人の子どもや孫が口座の存在を知っている場合は贈与された財産とみなされ、年間110万円まで非課税となります。

また受け取った人でなく、贈与者が口座管理している場合も名義預金とみなされるかもしれません。

ただ未成年が一定の年齢に達するまで大人が代わりに管理することは社会通念上認められるため、名義預金かどうかについては税務署の判断となります。

3.定期贈与とみなされないよう少額の贈与税を納税する

定期贈与とは、定期金給付契約にもとづいて贈与することです。

例えば「今後、5年間にわたって毎年100万円する」と決めて実行した場合、あらかじめ定めた期間内に同じ金額を定期的に贈与しているため、贈与税が課税されてしまう可能性があります。

定期贈与による課税を回避するには、毎年違う金額を贈与したり、贈与する時期を毎年違うタイミングにしたりといった工夫が必要です。

また、あえて贈与税を申告して納付する方法もあります。具体的には111万円を贈与し、1万円だけ課税対象になるように調整して10%にあたる1,000円を納付するのです。

すでに贈与税が納付されているため、「あえて定期贈与とみなして課税しなおす」という可能性は高くありません。

あらかじめ少額の贈与税を納めることにより、定期贈与とみなされるリスクを低減することができます。

4.生前贈与は受贈者に必ず知らせておく

生前贈与をする場合、贈与を受ける受贈者に必ず内容を知らせておくことは必須です。

なぜなら受贈者が知らない状態で贈与が行われていた場合、税務調査で贈与と認められず相続税に組み込まれて課税されるかもしれないからです。

まとめ

今回は、生前贈与の非課税枠の限度額や節税対策などについて解説しました。

暦年贈与や相続時精算課税を活用することで相続時に課税対象となる相続財産額(課税価額)を減らせるため、節税が期待できます。

特に暦年贈与は、非常に使い勝手が良い仕組みのため、積極的に活用したい制度です。しかし活用時には、いくつかの点に注意しなければ贈与と認められないかもしれません。

こちらの記事を参考に、事前にきちんと対策を立てておきましょう。