個人年金保険の年金受取を開始すると税金が発生する可能性がある。発生するのは所得税や贈与税だ。それぞれの税金がどのように発生し、課税されるのかを確認したい。
個人年金保険の受け取りにかかる税金は契約者と受取人の関係で決まる
個人年金保険の受け取りにかかる税金は、契約者(保険料負担者)と受取人の関係によって決まる。契約者と受取人が同じなら、受け取った年金は雑所得となり所得税と住民税の課税対象だ。契約者と受取人が異なる場合は初年度のみ贈与税の対象になり、2年目以降の年金収入は雑所得となる。
契約者(例) | 受取人(例) | 発生する税金 |
---|---|---|
A(夫) | A(夫) | 所得税・住民税 |
A(夫) | B(妻) | 贈与税 |
それぞれの税金がどのようにかかるのか計算方法を確認していきたい。
個人年金保険の年金受け取りで所得税と住民税が発生する場合の計算方法
契約者と受取人が同じ場合は受け取った年金は雑所得となる。雑所得は総合課税の対象なので、他の所得と合算した金額に対して、所得税と住民税がかかる。
雑所得は受け取る年金と支払った保険料をもとに計算される
雑所得は「総収入金額-必要経費」で計算される。総収入金額は年間で受け取った年金額の合計だ。
個人年金保険における必要経費とは、「年金年額×払込保険料総額÷年金の総支給見込み額」である。総支給見込み額は終身年金のように支給期間が確定していないものもあるため、年金の種類によって以下のように計算される。
- 終身年金……年金年額×余命年数
- 確定年金の場合……年金年額×支給期間
- 保証期間付終身年金の場合……年金年額×余命年数と保証期間年数のいずれか長い年数
- 有期年金の場合……年金年額×支給期間と余命年数のいずれか短い年数
支給開始日ごとの余命年数は以下を参考にしてほしい。
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
女性 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
※筆者作成
個人年金保険にかかる所得税と住民税の計算例
雑所得の計算方法は上記の通りだが、具体的な例を見ていきたい。
<条件>
- 契約者と受取人が同じ
- 受取開始年齢……60歳
- 受取期間……10年確定
- 年金年額……63万円
- 払込保険料総額……600万円
<必要経費>
63万円×600万円÷630万円=60万円
<雑所得>
63万円-60万円=3万円
雑所得は総合課税の対象なので、この3万円に給与所得や不動産所得など他の所得を合算し、各種所得控除を差し引いた金額に対して所得税・住民税が課税される。