個人年金保険の年金受け取りで贈与税が発生する場合の計算方法

契約者と受取人が異なる場合は贈与税が発生する。贈与税の場合は所得税や住民税とは計算方法が異なる。

贈与税は年金の受給権評価額をもとに計算される

贈与税の対象になるのは受取開始時点における年金の評価額だ。評価額は以下のいずれか多い額だが、解約返戻金か一時金のどちらかになるのが一般的である。

  • 解約返戻金の額
  • 一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額
  • 予定利率等をもとに算出した金額

贈与税の計算では基礎控除として110万円があるため、評価額から110万円を差し引いた金額に税率を乗じて計算する。税率は2種類あり、夫婦間の贈与や親から未成年の子への贈与には「一般贈与税率」を使用し、親や祖父母(直系尊属)から20歳以上の子・孫などへの贈与には「特例贈与税率」が使用される。個人年金保険においては「一般贈与税率」の適用が多いだろう。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

※筆者作成

個人年金保険にかかる贈与税の計算例

年金受取開始時点の評価額が600万円だとした場合、贈与税がどのくらいになるのか計算してみたい。

<贈与税額>
(600万円-110万円)×30%-65万円=82万円

贈与税は年金を受け取る初年度のみ発生し、2年目以降は贈与税の課税対象になった部分以外が所得税と住民税の対象だ。

個人年金保険の受取人を自分以外にするときは税金も考慮しよう

個人年金保険にかかる税金は契約者と受取人の関係によって変わるが、贈与税は所得税・住民税と比べて高くなりやすい。受取人を自分以外に設定するときは、税金のことも考慮して検討するようにしたい。

文・國村功志(資産形成FP)

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