「医療費控除の還付金を計算してみたら、思ったより少ない……」。そう感じる人もいるのではなかろうか。それは、住宅ローン控除などが、控除額が丸々税金から差し引かれるのに対し、所得控除となる医療費控除は、税金から差し引かれる金額が大幅に少なくなるからだ。

医療費控除の還付金に関わるQ&A

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(画像=PIXTA)

医療費が10万円を超えた場合に所得控除を受けられる

医療費控除とは、支払った医療費についての所得控除を受けられるものである。所得控除は、控除の額だけ所得から差し引くことができる。所得の額が低くなると、その分税金も安くなる。

控除の対象となる医療費は、かかった医療費から10万円を差し引いた残りの分だ。ただし、所得金額が200万円以下の場合は、所得金額の5%を差し引いた残りとなる。したがって、所得金額が200万円を上回り、医療費が10万円(または所得金額の5%)以下の場合は、医療費控除は受けられない。

また、医療保険などに加入して医療費の補填を受けている人もいるだろう。その場合には、保険などで支給された金額も、医療費から差し引かなければならない。

サラリーマンなら還付金の形で返ってくる

医療費控除は確定申告で行う。サラリーマンなど給与からの源泉徴収を受けている場合には、医療費控除により安くなった分の税金は還付金の形で返ってくる。個人事業主など確定申告で税金を納める人の場合は、納める税金の額が医療費控除の分だけ安くなる。

医療費控除の確定申告は、1月1日~12月31日までにかかった分の医療費を、翌年の1月1日から5年以内に行う。

還付金は確定申告時に指定した銀行の口座に入金される。申告から入金までの期間は、概ね1~2ヵ月だ。ただし、3月15日の確定申告期限近くになると、税務署が混雑し、手続きにも時間がかかるようになる。

家族の医療費も合算して申告できる

医療費控除は「自己と生計を一にする配偶者やそのほかの親族のため」に医療費を支払った場合にも申請できる。「生計を一にする」とは、同居している家族はもちろんのこと、例えば学費・生活費を仕送りしている遠方に住む子どもや、施設費を負担する介護施設に入居している親なども含まれる。

医療費控除の対象となる医療費・ならない医療費

医療費控除の対象となる医療費・ならない医療費は以下のとおりだ。

・病院や歯科医院でかかった治療費(ただし、美容目的の歯列矯正などは対象外)
・マッサージ師・鍼灸師などに支払った治療を目的とした施術費(ただし、治療を目的としないリラクゼーションマッサージなどは対象外)
・治療のための医薬品の費用(ただし、病気の予防や健康増進、美容を目的としたサプリメントなどは対象外)
・入院の際の部屋代や食事代
・義手・義足・義歯・松葉杖・補聴器・コルセットなどの購入費用
・妊娠・出産のために病院・助産師に支払った費用
・病院や助産院・介護施設などへの交通費(原則として電車・バスなどの公共機関。緊急性・必要性がある場合はタクシー代も含まれる。ただし、自家用車のガソリン代、駐車場台などは除く