「Brand Channelサービス利用約款」(以下「本約款」といいます)は、申込者(以下「甲」といいます)が、株式会社ZUU(以下「乙」といいます)に対して、Brand Channelサービス(乙が運営するZUU online上に設置されたアカウント枠に各種コンテンツ(以下「コンテンツ」といいます)を掲載するサービスをいい、以下「本サービス」といいます)の利用を申し込み、利用するにあたって、遵守していただかなければいけない事項および両者の権利義務関係を定めています。

  1. (契約の内容および成立)
    サービス利用契約(以下「本契約」といいます)は、乙が甲に対して本サービスを提供し、甲が所定の対価(以下「本サービス利用料金」といいます)を乙に支払うことを内容とします。甲がBrand Channelサービス利用申込書を提出し、乙による申込審査完了通知時点で、本契約が成立します。本契約成立後の甲による申込みの取消しまたは申込み内容の変更はできません。
  2. (再委託)
    乙は、本サービスの一部または全部を第三者に再委託することができます。
  3. (個人情報の取扱い)
    乙は、本契約遂行過程において取り扱う個人情報について、「個人情報保護方針」(https://zuu.co.jp/privacy/)の定めに従って取り扱います。乙は、個人情報保護法を遵守し、取得した個人情報は、細心の注意を払って管理します。
  4. (協力義務)
    甲は、乙が本サービスを提供するにあたり、仕様の決定や資料等の提供その他の乙が必要と判断した事項について協力を行わなければなりません。
  5. (権利の帰属)
    コンテンツに関する著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)は、甲が創造をしたものを除き、乙に帰属します。
  6. (商標等の使用)
    乙は、甲からの特段の申入れがない限り、甲の会社名を、乙の提供するサービス等の導入企業として公開することができます。また、甲は、乙からの申し出に基づき、サービス等の導入事例を公開する場合に、必要な範囲で、甲のロゴ及び商標等の使用を乙に対して無償で許諾します。
  7. (支払)
    乙は、甲に対して、毎月末日から翌月初旬を目途に本サービス利用料金が発生しない場合を除き、Brand Channelサービス利用申込書に記載された本サービス利用料金について、請求書を電子データにより発行します。甲は、当該請求書に記載の支払期日(原則としてサービス利用料金が発生した月の翌月末日。なお、金融機関の休業日に当たる場合は前営業日)までに、当該請求書上で指定された支払方法にしたがって、本サービス利用料金の支払を行わなければなりません。なお、支払にかかる手数料は甲の負担とします。
  8. (基本情報の通知)
    甲は、乙の求めに応じ、自己の会社名、所在地、担当者の氏名および電子メールアドレス等の連絡先、その他乙が本サービスの遂行において必要とする基本情報(以下「基本情報」といいます)を乙に対し通知しなければなりません。甲は、基本情報に誤りまたは変更があった場合、速やかに乙に対して正確な情報を通知しなければなりません。なお、甲が当該通知を怠ったことにより、本サービスの提供または利用ができなかった場合および甲に損害が生じた場合であっても、乙は責任を負いません。
  9. (譲渡禁止)
    甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利、義務その他契約上の地位を第三者に譲渡しまたは担保に供してはなりません。
  10. (反社会的勢力の排除)
    甲と乙は、過去または本契約成立時点において暴力団、暴力団関係企業・団体、暴力団関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを相互に表明しかつ保証し、将来にわたっても該当しないことを誓約します。甲が次の各号の一に該当する場合には、乙は、甲に催告することなく本契約を直ちに解除することができます。なお、乙が本契約を解除した場合でも、乙は甲に対し、一切の損害賠償義務を負担しません。
    1. (1)この表明保証および誓約に違反していると認められるとき
    2. (2)反社会的勢力を利用していると認められるとき
    3. (3)自らまたは第三者を利用して、乙に対し、詐術・暴力的行為・脅迫的言辞を用いたとき
    4. (4)自らまたは第三者を利用して、乙に対し業務妨害を行ったとき
    5. (5)反社会的勢力に対する資金等の提供、便宜供与等の関与をしていると認められるとき
  11. (反腐敗)
    甲と乙は、贈賄・腐敗防止に関係するすべての法令及びガイドライン(以下「贈収賄関係法令等」といいます)を遵守し、自ら並びにその取締役、監査役、従業員その他の構成員、又は代理人、顧問その他のアドバイザーをして、贈収賄関係法令等に違反する行為(過度の接待、利益供与等を含むが、これらに限りません)及び違反と疑われる行為を行ってはなりません。乙は、甲の違反が判明した場合でかつこれが解消されないときは、本契約を解除することができます。なお、かかる約定に基づき乙が本契約を解除した場合でも、乙は甲に対し、一切の損害賠償義務を負担しません。
  12. (解除)
    乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、本契約の全部または一部を解除することができます。 また、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、甲は当然に本契約に基づくすべての債務について期限の利益を失い、乙に対して、その時点において甲が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければなりません。
    1. (1)甲が本契約に違反し、通知催告したにもかかわらず、10日以内にその違反が是正されない場合
    2. (2)甲が本契約に著しく違反した場合
    3. (3)甲について、破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他類似の法的倒産手続の開始決定がされた場合
    4. (4)甲について手形の不渡り又はこれに相当する事象が生じた場合
    5. (5)甲について解散手続が開始された場合
    6. (6)甲が営業停止命令等を受けた場合
    7. (5)その他、前各号に類似する甲の信用棄損等が生じた場合なお、本契約の解除は乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。
  13. (中途解約)
    甲は、約定された契約期間中に生じる本サービス利用料金全額を支払う場合、乙に対する1ヶ月前までの書面の通知により、中途解約することができます。
  14. (本サービスの中断・停止)
    乙は、サーバー、サーバーネットワーク、ソフトウェア等(乙が利用する第三者のサーバーおよびソフトウェア等を含みます)の保守点検、メンテナンス等により本サービスの提供が不可能となった場合、甲に対して何ら補償を行うことなく本サービスの一部または全部の提供を一時中断しまたは停止することができます。
  15. (契約期間)
    本契約の契約期間は、甲がBrand Channelサービス利用申込書を提出し、乙による申込審査完了通知がなされた日を開始日とし、サービス利用開始月の翌月(掲載開始月が1日の場合は当月)1日から6ヶ月後の月末日を終了日とします。契約期間満了日の1ヶ月前までに、甲または乙から相手方に対して書面による別段の通知がなされない場合、本契約の契約期間は自動的に6ヶ月延長され、以後も同様とします。但し、甲が「トライアル」プランを申し込んだ場合は除きます。
  16. (存続条項)
    本契約終了後においても、(権利の帰属)5.、(商標等の使用)6.、(譲渡禁止)9.、(存続条項)16.、(秘密保持)17.、(損害賠償)18.、(遅延損害金)19.、(不可抗力)20.、(サービスの効果にかかる無保証)21.、(準拠法)23.、(管轄)24.に定める約定は、なお5年間は有効なものとして存続します。
  17. (秘密保持)
    甲および乙は、本契約の内容および本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます)を秘密として扱い、本契約の有効期間中および本契約の終了後、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約の履行以外の目的に使用してはならず、また、第三者(乙が本サービスを実施するために甲の秘密情報を開示する必要のある乙の役員もしくは従業員または本サービスの再委託先、乙が委託する弁護士、公認会計士または税理士等のアドバイザーを除く)に開示または漏洩(乙が再委託を行う場合に当該委託先に対して行う開示、および、甲または乙が裁判所、官公庁または金融商品取引所等から法令または規則に基づき受けた要求に応じて行う開示を除く)してはなりません。但し、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
    1. (1)開示を受けたとき、既に保有していた情報。
    2. (2)開示を受けたとき公知の情報、または開示を受けた後、自らの責によらず公知となった情報。
    3. (3)正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
    4. (4)開示された秘密情報を使用することなく、独自の開発等を通じて自ら知得した情報。
  18. (損害賠償)
    乙は、本契約に関して乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合、甲の請求に応じて、当該請求がなされた時点において甲が乙に対して支払済みの本サービス利用料金相当額を上限として、その損害を賠償します。なお、損害賠償の範囲は相手方が直接の結果として現実に被った通常生ずべき損害に限定され、間接損害、逸失利益、派生的および特別損害(当該損害の発生について予見可能性の有無を問いません。)については責任を負いません。また、甲は、本契約に関して甲の責に帰すべき事由により乙に損害を与えた場合、乙の請求に応じて、その損害を賠償します。
  19. (遅延損害金)
    甲が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  20. (不可抗力)
    乙は、天災地変、停電・通信回線の事故、インターネットインフラの不具合、ストライキ、テロ、戦争もしくは交通機関の乱れまたはその他自己の合理的な支配の及ばない事由により、本契約に定める義務が履行できない場合、甲に対する義務が免責されます。
  21. (サービスの効果にかかる無保証)
    乙は、サービス利用にかかる効果、成果、反響、有効性、閲覧数その他について一切保証いたしません。また、サービスが甲の特定の目的に対し、適合・有益・最適等であることを保証するものでもありません。
  22. (その他)
    掲載するコンテンツは、乙にて事前審査を行います。審査の後、乙の判断で、コンテンツ内容の修正をお願いすることや、掲載をお断りすること、契約途中において掲載を取りやめることがあります。
  23. (準拠法)
    本契約の準拠法は日本法とします。
  24. (管轄)
    本契約について紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  25. (本約款の変更)
    乙は、甲の利益に適合する場合または本契約の目的に反せず必要性、合理性および相当性が認められる場合、本約款の内容を甲の事前の承諾なく変更することができます。乙が約款を変更する場合、乙は、当該変更内容および効力発生時期を乙のウェブサイト上において通知します。効力発生日以降、甲が本サービスの利用を継続した場合、甲は、本約款の内容の変更に同意したものとみなします。
以 上