現役時代に一定の金額を掛金として拠出し、その資金の運用結果を老後に受給できる「確定拠出年金」。老後の受給額を前もって確定しておき、そこから逆算した掛金を現役時代に支払う「確定給付年金」とは対峙する関係にある。
「日本版401k」とも呼ばれるこの制度には、対象者が各個人で掛金を支払う「個人型」と、企業が掛金を支払う「企業型」の2通りがあるが、後者の場合には自分の運用状況を再確認しておくことが必要ではあるにせよ、基本的には勤務先の決定が優先する。これに対し、考えなくてはならないのは前者の「個人型」についてだ。
個人型確定拠出年金の加入資格
「個人型DC」の実施主体は国民年金基金連合会だ。対象者は国民年金第1号被保険者である「20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生など」と、国民年金第2号被保険者である「60歳未満の厚生年金保険の被保険者」となっている。
ただし前者については、農業者年金の被保険者や、国民年金の保険料を一部でも免除されている人は対象とならず(障害基礎年金を受給している人等は対象になる)、後者についても、勤務先企業で、厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金のいずれかに加入している人や、企業型年金に加入している人は対象外になる。また、公務員など共済組合に加入している人 や国民年金の第3号被保険者は、個人型DCに加入することが出来ない。
掛金は加入者個人が拠出し、企業は拠出することができない。自営業者等の拠出限度は月額6万8000円で、国民年金基金の限度額と枠を共有している。他方、企業型年金や厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合の限度額は、月額2万3000円となっている。
手数料にも十分な関心を払う
個人型DCを利用しようとする場合には、あらかじめ加入時や運用期間中の手数料についてよく調査比較し、納得しておくことが大切だ。まず加入時に必要とされるのは、実施主体の国民年金基金連合会に支払う2777円に、証券会社などの運営管理機関に支払う加入時手数料を加えた額だ。前者は必須だが、後者は運営管理機関によって異なっている。
また運用期間中にかかる手数料は、必須である国民年金基金連合会への月額103円のほか、信託銀行などの事務委託先金融機関への月額64円、運営管理機関への口座管理手数料等になる。取扱機関によって大きな差が出る部分なので、自分の状況に合っているのが何処なのかについて、比較検討が強く求められているところだと言える。
どうやって申し込めば良いのか
加入の申し込み手続きは、まずは運営管理機関を選定することから始まる。この「運営管理機関」と言うのは、要するに「確定拠出年金をする金融機関」のことだ。そこを窓口にして国民年金基金連合会に申し出ることになる訳で、それだけにこの選定には十分に慎重である必要がある。
加入等に必要な書類は、各運営管理機関に揃っている。また企業の従業員が加入する場合には、加入申出書と合わせて事業所登録の申請と、企業年金等の加入者でないことについての事業主の証明書が必要になる。これらは「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」として一体になっている。
押さえておくべき事項は、現在の被保険者種別や移管する年金資産の有無、その他申し込みに必要な個人情報・基礎年金番号などだ。一見面倒なようにも思えるが、実際に大切なのは「運営管理機関を選定」であって、これだけは納得できるまで比較検討しておきたいところだ。後は選定した運営管理機関のフォローに従えば良い。
申し込み手続きが済めば運用開始
一連の申し込み手続きが完了すれば、いよいよ運用を開始することになる。税制上のメリットを存分に享受する年末調整なども含め、基本的には運営管理機関のアドバイスに従っていれば良いのだが、DCがあくまでも自己責任を前提とするものだけに、少なくとも概念上は理解を深めておきたい。
例えば加入当初に決めた運用方針を守るために、徐々にバランスが崩れていく資産を元の均衡に修正し、一貫性を保つための「リバランス」。このために特定の商品を売却や解約する場合には、一定の手数料がかかることを忘れてはならない。あまり厳密にやり過ぎず、できるだけ本来の運用方針に近づけるスタンスで続けることが大切だと言える。
まずは資料請求からスタートする
いずれにせよ個人型DCを始めるには、申し込み時点から運営管理機関たる金融機関に情報を求めることが必須となる。これら金融機関への資料請求にはコストが伴わないのだから、まずは積極的に情報を揃えることからスタートすべきだろう。
公的制度に限界がある限り、私的にも老後資金を確保する手段を考えておかざるを得ない。金融機関への資料請求は、その最も手近な方法だと言える筈だ。(ZUU online 編集部)