DC
(写真=PIXTA)

運用次第で年金額が決まる確定拠出年金(略称DC:Defined Contribution Plan)のうち、個人が掛金を積み立てる「個人型DC」の対象者が、2017年から大幅に拡大される。

確定給付企業年金の加入者や公務員等の共済加入者、専業主婦等の第3号被保険者などのほか、すでに企業型DCを実施している場合でも、規約に定めさえすれば個人型DCにも加入することができるようになる。「隠れた投資優遇税制」とも言われる、この個人型DC。ここでは現行制度下でも十分に享受できる「税の軽減メリット」を、具体的に検証しておくことにしたい。

会社員の場合

個人型DCでは、掛金の全額が所得控除となる。会社員の場合には、掛金の上限は月額2万3,000円、年間では27万6,000円となっている。年収が300万円くらいの時に月額1万円からスタートして、やがて年収が500万円程度になった段階からは上限の月額2万3,000円の掛金を積み立てることにした場合の、税の軽減メリットを試算してみよう。

● 課税所得100万円(想定年収300万円)の場合
掛金月額1万円、年額12万円に対し、税の軽減メリットは所得税5%と住民税10%の計15%相当の1万8,000円になる。

● 課税所得150万円(想定年収500万円)の場合
掛金月額2万3,000円、年額27万6,000円に対し、税の軽減メリットは所得税5%と住民税10%の計15%相当の4万1,400円になる。

● 課税所得300万円(想定年収700万円)の場合
掛金月額2万3,000円、年額27万6,000円に対し、税の軽減メリットは所得税10%と住民税10%の計20%相当の5万5,200円になる。

● 課税所得500万円(想定年収1,000万円)の場合
掛金月額2万3,000円、年額27万6,000円に対し、税の軽減メリットは所得税20%と住民税10%の計30%相当の8万2,800円になる。