iDeCo
(写真=PIXTA)

個人型確定拠出年金の愛称が「iDeCo(イデコ)」に決定した。発表元は「確定拠出年金普及・推進協議会」で、本制度の実施主体である国民年金基金連合会と制度の担い手である金融機関が連携して設置された会議で、厚生労働省もオブザーバーとして参加している。ここでは、2017年から加入対象者が大幅に拡大する「iDeCo」について、基礎知識5つのポイントを整理しておきたい。

ポイント1 「iDeCo」に込められた自己責任の意味

個人型確定拠出年金の愛称募集は2016年8月1日から21日にかけて実施され、応募総数は4351件に達したという。選定された「iDeCo」という愛称は、30代の女性会社員の応募作で、個人型確定拠出年金を英語表記した「individual-type Defined Contribution pension plan」の頭文字の一部から構成されている。

「iDeCo」の「i」には「私」という意味が込められており、資産の運用はあくまでも「自己責任」において加入者自身が行うという、この制度の特徴をよく捉えていることなどが選定の理由になったのだという。

ポイント2 2017年から「iDeCo」の加入対象者が拡大される

「iDeCo」は、「1階部分」の基礎年金や「2階部分」の厚生年金保険などの公的年金に上乗せして給付される、「3階部分」の私的年金のひとつだ。「iDeCo」の加入者は、これまで自営業者などに限られていたが、2017年1月からは、基本的に誰もが加入できるようになった。

新たに加入できるようになるのは、専業主婦等と、企業型確定拠出年金、確定給付企業年金等を指す「企業年金等」の加入者や、公務員・私学共済の加入者だ。ただ、その人の置かれている状況によって拠出限度額に違いがある点に、注意が必要だ。

ポイント3 受け取りは「原則60歳」から

「iDeCo」の給付には、給付金と一時金の2種類がある。原則として60歳から受給できる「老齢給付金」や「障害給付金」の場合には、5年以上20年以内の有期年金、あるいは運営管理機関によっては終身年金として受給することになる。

「死亡一時金」はもとより一時金となるし、「老齢給付金」や「障害給付金」の場合にも、年金の全部または一部を一時金として受け取ることが可能だ。一方で「給付事務に関する手数料」がかかることも忘れてはならない。

ポイント4 3つの税制優遇

「iDeCo」には、3つの税制優遇がある。掛金が全額所得控除の対象になることに加え、運用益も非課税。さらに受取るときにも税制優遇措置がある。「iDeCo」では、一時金として給付を受ける場合には「退職所得控除」、年金として給付を受ける場合には「公的年金等控除」という控除を受けることができるのだ。なお、積立金には別途1.173%の特別法人税がかかることになっているが、現段階では課税が凍結されている。

ポイント5 基本的に途中では辞められない

「iDeCo」は長期にわたって運用するものだけに、時には掛金の増額や減額の要望が出てくることも十分に考えられる。ところが「iDeCo」の掛金変更は、4月から翌年3月までの間で年1回しか変えられず、その上基本的に途中で辞めることはできない。

もちろんいくつかのデメリットが見出せるにせよ、それを十分にカバーするメリットがある限り、「iDeCo」を利用しないという手はないだろう。自分に合った利用の仕方を、ぜひ検討してみたいところだ。(提供: 確定拠出年金スタートクラブ

※当記事は2016年9月現在の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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