保険料を滞納した場合の猶予期間

保険料を滞納した場合の猶予期間は最大で保険料支払い月の2カ月後までとなっています。この期間内に滞納した分の保険料を支払えば保障は継続。支払わずに期日を過ぎてしまった場合は失効という状態になります。

月払いの場合は支払い月の翌月末までが期限となっていますので、2回分の保険料を滞納した時点で「失効」となります。また半年もしくは年払いの方は支払い月の2カ月後までが猶予期間となっており、それ以降は同じく「失効」となります。失効とは保障がされていない状態を指しますので、失効中に万が一病気や怪我になった場合は医療保障も死亡保障も保障の対象外(つまり無保険状態)となっています。

例えば保険が失効してしまった翌日に入院手術を伴う病気になった場合は、その後保険料を支払ったとしても保障の対象外となってしまいます。解約返戻金のある保険なら、その貯蓄から保険会社が自動振り替えを適用して保険を継続させる仕組みになっていますが、医療保険の多くは掛け捨てのもどるお金がないものが多いので、すぐに失効してしまいます。

万が一保険料の支払いが遅れてしまった場合は「支払い月の翌月末」までに必ず支払うようにしましょう。

保険料滞納中の保障とは

保障の猶予期間中は保障の対象内となっています。つまり「失効」するまでは保障が有効であるということです。

保険料支払い月の翌月末までは契約した内容で保障されています。これは病気や事故など何らかの突発的な理由によって、支払いが出来なかった方を守るための猶予期間とされています。まず猶予期間に突入すると保険会社から「事前通知」という、保険料の支払い確認が取れなかったということと、このままだと失効になりますという内容の文章が届きます。その後届く書類は「失効通知」となります。

保険会社からは「事前通知」のような支払い催促の手紙や連絡が何度も来るわけではありません。コンサルタントがついていれば支払いを促すよう連絡が来るかと思いますが、保険会社から「事前通知」が届いた場合は速やかに保険料を支払った方が良いでしょう。

病気になった場合さかのぼって保障してくるのか

保険を失効中に病気になった場合、滞納した保険料を一括で支払えば保障を再開してくれるのか?答えはNOです。猶予期間であれば保障の対象となりますが、失効期間は保障の対象外となります。

医療保険の滞納については都合よく解釈してしまいがちですが、仮に失効状態で滞納分を一括で払いこみ過去にさかのぼって保障が開始されたら、保険料支払いの意味がなくなってしまいます。当然ながら失効中は保障されていません。

保険料の滞納状況には「猶予期間」「失効」「復活」と様々な状況がありますが、シンプルに考えると保険料支払い月の未来2カ月以内は保障の対象内、3カ月以降は保障の対象外と考えることが出来ます。