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(写真=PIXTA)

毎月一定の掛金を拠出し、その掛金の運用結果を老後に受け取ることができる年金制度。それが、公的年金を補完する確定拠出年金だ。

2017年1月からは企業年金のある会社員や公務員、国民年金の第3号被保険者(例:専業主婦など)も加入することが可能となるため、今後、確定拠出年金に加入する方は増えるものと想定される。また、株価上昇などのニュースをもとに、確定拠出年金を通した資産運用・形成に興味を持つ方も多いことだろう。

確定拠出年金には「個人型」と「企業型」の2種類があるが、ここでは個人型確定拠出年金を始めるにはどうすればよいのかについて解説をしていく。

個人型確定拠出年金では個人が自分で備える

個人型確定拠出年金の対象者は、国民年金第1号被保険者である「20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生など」と国民年金第2号被保険者である「60歳未満の厚生年金保険の被保険者」である。なお、2017年1月からは公務員や国民年金第3号被保険者も加わることになる。

ただし、国民年金の保険料免除者は原則として対象とならず(障害基礎年金受給者等は対象となる)、国民年金第2号被保険者に関しては企業型確定拠出年金や厚生年金基金、確定給付企業年金等に加入している人も2016年12月までは個人型確定拠出年金には加入できない。

掛金は加入者個人が拠出する。自営業者等は国民年金基金とあわせて月額6万8,000円を拠出限度額とし、企業型確定拠出年金や確定給付企業年金等を実施していない企業の従業員は月額2万3,000円が拠出限度額となっている。