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(写真=PIXTA)

確定拠出年金法の改正に伴い、個人型を中心に確定拠出年金(DC:Defined Contribution Plan)がさまざまなところで話題となっている。実際には改正法の施行は2017年1月からとなるが、加入者の範囲が拡大することから、すでに加入を検討しているなど待ちきれない方もいるだろう。また、メディアもこぞって確定拠出年金の改正について取り上げている。

それでは一体どのような改正内容なのだろうか。また、そもそも確定拠出年金とは一体どのような仕組みなのだろうか。ここでは、2017年1月から改正される内容を中心に、確定拠出年金制度について解説していこう。

公的年金の上乗せ部分として導入された

確定拠出年金制度は、2001年10月に導入された。公的年金の上乗せ部分における1つの選択肢として、米国の401kにならい制度設計がされた経緯があるため、日本版401Kと呼ばれることもある。

確定拠出年金では、現役時代に拠出する掛金が確定している。つまり、毎月決めた掛金をもとに加入者自身が預金や保険、投資信託などの金融商品で運用を行っていくことになる。運用の結果は年金の受給額として反映される。つまり、実際にいくら年金として受け取ることができるかは、最終的な運用結果がでる年金受給時(60歳以降)までわからない。

なお、確定拠出年金には企業型と個人型がある。企業型には、確定拠出年金を導入する企業で働く従業員が加入する。一方、個人型には、自営業者や企業年金を導入していない企業の従業員が加入する。

最大のメリットは、税制優遇・持ち運び可能

確定拠出年金の最大のメリットは、税制優遇と持ち運び可能(ポータビリティー)にあるといえる。税制優遇は、拠出時と運用時、受け取り時の3段階に存在する。加入者が拠出する掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となる。つまり、掛金を所得税計算上、所得から差し引くことができるため、節税につながるのだ。

また、運用時には売買益に対して課税されない。そのため、効率よく年金資産を増やすことができる土台が形成されている。また、年金として受け取る場合には、公的年金等控除が適用される。これも所得控除の一種であり、一定金額に関して税軽減をすることができる。年金ではなく一時金で受け取る場合には、退職所得控除が適用されることになる。この場合も控除がない場合に比べて受け取ることができる金額は多くなることから、3段階で税制優遇が受けられる点は大きなメリットといえるだろう。

一方、デメリットがあることも忘れてはならない。まず、運用は加入者自身が行うことになるため、投資リスクを加入者が負うことになる。運用結果次第では想定された年金額よりも減るおそれがある。また、原則60歳までは引き出すことができないため、他の必要な資金も考慮し、中長期的な視野で資金管理を行う必要がある。