個人型DCの掛金の違い

個人型DCの場合、掛金に違いがあるため要注意である。簡単に、職業の形態別にその違いを紹介しよう。自分のケースがどれに当てはまるのか、よく見てから行動しよう。

・ 自営業者……年額81.6万円(国民年金基金との合算額)
・ 会社員(DBあり)……年額14.4万円
・ 会社員(DBなし・企業型DCあり)……年額24万円
・ 会社員(企業年金なし)……年額27.6万円
・ 公務員……年額14.4万円
・ 専業主婦(主夫)……年額27.6万円

個人型DCによって税の軽減メリットを生かす?

先にも触れたが、DCの魅力の一つに「税の軽減効果」がある。ここでは3つ紹介しよう。

1. 掛金を積み立てるとき
個人型DCの掛金は「全額」そのまま所得控除され、所得税、住民税がそれぞれ軽減される。例えば、課税所得金額が300万円の会社員が毎月2万3,000円の掛金を積み立てた場合、税効果は1年で5万5,200円(※1)、仮に20年間掛金を積み立てたとすれば税の軽減額は110万4,000円、30年で同165万6,000円になります。税額の軽減効果は掛金を積み立てた期間が長くなればなるほど大きくなります。

※1「所得控除額」の計算方法

◯ 所得税の軽減
27万6,000円(2万3,000円×12ヵ月) × 所得税(10%、所得によって変わる)=2万7,600円

◯ 住民税の軽減
27万6,000円(2万3,000円×12ヵ月) × 住民税(10% 一律)=2万7,600円

◯ 所得税の軽減+住民税の軽減=税効果
2万7,600円+2万7,600円=5万5,200円

2. 運用期間中
一般に金融商品は、利息や運用益に税金(税率20.315%)がかかるが、DC制度ではすべて「非課税」となるので複利効果が高まる。たとえば、毎月1万円の掛金を積み立てて、年3%で運用した場合、利息や運用益に課税される場合と比較して、40年間で119万円も得になる。

3. 受取時
年金を一時金で受け取る場合は「退職所得」として、加入期間(60歳未満)に応じて一定の非課税枠がある。たとえば、30年間掛金を積み立てて一時金で受け取る場合には、1,500万円が非課税になる。また、一時金ではなく何年かに分けて受け取る場合は、やはり「公的年金等控除」の対象になるため、一定の軽減効果を得ることが可能である。いずれにしても、加入期間も20年、30年となれば非課税枠はかなり大きくなる。

また、自分で運用することで資産運用の重要さを学び、自分の資産形成についての意識が高まるというメリットもある。自分の資産を守る意味でも個人型DCの活用を検討してみてはいかがだろうか。(提供: 確定拠出年金スタートクラブ