会社員など給与所得者は給与からさまざまな税金が引かれていることを知っているはずだ。給与明細を見てみると、住民税や所得税、社会保険などが差し引かれている。

各種税金は、「給与所得」をベースに金額が決まる。しかし、サラリーマンの場合、稼いだ金額すべてが税金の課税対象になるわけではない。そこから「給与所得控除」が差し引かれるからである。

差し引かれる「給与所得控除」とは何なのか、どうすれば計算できるのだろうか。

藤原洋子
FP dream代表 大学では社会学を学び、卒業後は食品メーカーに入社するが、結婚を機に退社。生命保険会社で営業職、チーム運営を経験。現在は、独立系ファイナンシャル・プランナーとして執筆、相談、セミナーなどの活動をしている。日本FP協会スタディグループ横浜FP.com、NPO法人FPネットワーク神奈川に在籍。AFP資格(日本FP協会認定)、住宅ローンアドバイザー資格(住宅金融普及協会認定)保有。ファイナンシャル・プランナー事務所FP dream

給与所得控除とは何か?

(画像=PIXTA)

給与所得控除とは、給与所得者の収入から一定額を差し引くという制度だ。サラリーマンの場合は、収入から給与所得控除額が引かれた「給与所得」で所得税や住民税といった税金の額が決まる。式で表してみると、以下のようになる。

収入-給与所得控除=給与所得(課税対象)

ちなみに収入に計上されるのは毎月の基本給のほか、ボーナスや交通費、住宅手当や家族手当も含まれる。いわゆる年収のことだ。会社の商品を無料で譲り受けたなど、現金支給だけでなく現物支給も収入としてカウントされる。

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給与所得控除が持つ意義とは?

なぜ給与所得控除は存在するのだろうか?それには「サラリーマン」と「個人事業主」の納税者の違いが関係している。

●給与所得控除はサラリーマンにとっての「経費」

サラリーマンやOLなどの給与所得者にとって、「確定申告は会社が行うもの」だろう。所得税などの各種税金は「源泉徴収」という形ですでに給料から引かれているので、わざわざ自分で確定申告をする必要がない。

対して、個人事業主は自分で確定申告をする義務がある。自分がその年にどのくらいの金額を稼いで、どのくらいの経費を使ったかを税務署に報告することで、税額が決定されるからだ。つまり、個人事業主にかかる税金は、

売上-必要経費=所得(課税対象)

このような式で出される所得をベースに決定されている。

経費とは「業務に必要な費用」のことだが、サラリーマンでも経費がかかる場合があるはずだ。例えば、スーツやネクタイ、通勤用の靴などは、明らかに業務に必要な費用だろう。しかしサラリーマンは会社が確定申告を行うため、経費に計上できない。

このようなサラリーマンの業務にかかる経費を考慮して「給与所得控除」というシステムがある。給与所得控除は確定申告をしないサラリーマンの「経費」としての役割を持っているのだ。

●給与所得者の公平性を保つため

給与所得控除には「サラリーマンやOLのような給与所得者と個人事業主との公平性を保つ」という意義もある。サラリーマンと違い、個人事業主は「経費」の範囲を広く設定することが可能だ。

例えば自宅が職場であれば「家賃」なども経費として計上できる場合もある。そうなると給与所得者は圧倒的に不利だろう。個人事業主の課税対象となる金額がサラリーマンよりずっと少なくなるからだ。

そこで、給与所得控除額を差し引くことで、サラリーマン・OLと個人事業主の公平性を保っている。

「所得控除」とは別のもの

給与所得控除はよく「所得控除」と間違えられるが、実際はまったく別のものだ。所得控除とは、給与所得控除のほかに「ある一定の条件を満たすと控除される制度」のこと。代表的なものは、「扶養控除」「配偶者控除」「社会保険料控除」などだ。

基本的に所得控除は申請しないと受けられない。年末になると会社から扶養控除などの書類をもらうことがあるだろう。扶養家族がいる場合は書類に情報を記入して申告するはずだ。

ざっくりと違いを説明するとこうなる。

・給与所得控除……無条件に給与から差し引かれる控除
・所得控除……ある一定条件を満たし、申告した人が差し引かれる控除

ただし所得控除の一種である「基礎控除」は例外となる。これについては後述する。

給与所得控除の計算方法

続いては具体的な給与所得控除の計算方法について説明する。

給与所得控除の金額は収入によって異なる。まずは収入ごとの控除額を見る。

●2020年分の給与所得控除早見表

 給与等の収入金額

 (給与所得の源泉徴収票の支払金額)
 給与所得控除額
 180万円以下  収入金額×40%-10万円

  55万円に満たない場合は55万円
 180万円超~360万円以下  収入金額×30%+8万円
 360万円超~660万円以下  収入金額×20%+44万円
 660万円超~850万円以下  収入金額×10%+110万円
 850万円超  195万円(上限)

このように、給与所得控除は収入が多いほど控除率が少なくなるのが特徴だ。

早見表を参考にして、実際に給与所得控除額を計算してみる。

●年収400万円の人の計算例

年収が400万円のサラリーマンの場合。 年収が360万〜660万円の控除額は「収入金額×20%+44万円」。この式に年収400を当てはめてみると、

400万円×20%+44万円=124万円

となる。年収400万円の場合の給与所得控除額は「124万円」ということが分かる。

年収400万円の人の給与所得は以下のようになる。

400万円-124万円=276万円(課税対象)

年収400万円を稼いでいても税金がかかるのは276万円分だけだ。

●年収800万円の人の計算例

次は年収800万円の場合で考えてみる。 年収が800万円の控除額は「収入金額×10%+110万円」。この式に年収800万円を当てはめると、

800万円×10%+110万円=190万円

年収800万円の給与所得控除額は「190万円」であることが分かる。年収400万円の場合、給与所得控除額は124万円だった。年収が倍になったからといって、控除額が倍になるわけではない。

年収800万円の場合の課税対象は、

800万円-190万円=610万円(課税対象)

ということになる。

基礎控除も加わる

給与所得控除の計算方法について述べた。実際には給与所得控除のほかにも、「基礎控除」というものが収入から引かれることになる。基礎控除とは、扶養控除などと同じく「所得控除」の一部だ。前述したように本来、所得控除は申請しなければ受けられないが、この基礎控除に関しては申請が不要で誰でも受けられる。

基礎控除には「48万円」と「43万円」の2種類がある。所得税を計算する際には48万円が控除され、住民税の計算では43万円が収入から控除される仕組みになっている。

ちなみにこの基礎控除は給与所得控除と同様、パートやアルバイトにも適用される。

たいていの人は、「扶養に入っている人は103万円を超えて稼いではいけない」ということを聞いたことがあるだろう。給与所得控除の最低額(55万円)と、基礎控除(48万円)の合計額のことなのだ。これを越えると扶養内でも所得税が発生してしまう。

住民税に関しては、給与所得控除が55万円、基礎控除が43万円なので、合計は98万円となる。

しかし住民税のボーダーラインは98万円ではない。住民税には45万円の「非課税限度額」というものがあり、給与所得控除55万円が差し引かれた金額が45万円以内であれば非課税となる。したがって55+45=100万円までは課税が免除される。子どもや配偶者がいる場合は、合わせて覚えておきたい。

所得税は、会社など給与の支払者が、その年の1月1日から12月31日までの給与から毎月源泉徴収した所得税と復興特別所得税をもとに、給与の総額が2000万円以下の場合、その年の12月あるいは年の途中で行われる年末調整で税額を確定し納付する。

個人住民税は、一般には市町村税と道府県税をあわせたもので、前年の所得に応じて課税される「所得割」と定額で課税される「均等割」があり、1月1日に居住している市町村が割当額の決定、徴収を行っている。

納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」があり、給与所得者は6月から翌年5月まで毎月の給与から徴収する「特別徴収」となる。つまり2020年(令和2年)の住民税は2021年(令和3年)の6月から2022年(令和4年)5月まで毎月徴収されることになる。

特定支出がある場合は控除額が変わる

給与所得控除が「サラリーマンの経費」として機能していることについては触れた。中には、実際に経費として使った金額が給与所得控除額を上回ることもあるだろう。

そのようなときは「特定支出控除」という制度が役に立つ。実際に経費として使った金額が給与所得控除額の半分を超えている場合、上回った金額も収入から控除できるシステムのことだ。特定支出とは、以下のような出費を指す。

・「通勤費」……通勤に必要な費用。定期代、バス代、電車代など
・「転居費」……転勤に伴う転居のために必要な費用。引越し代
・「研修費」……勤務に必要な知識を付けるために必要な費用。講習や研修
・「資格取得費」……勤務に必要な資格取得にかかった費用
・「帰宅旅費」……単身赴任している人が、一度家に帰る際にかかった旅費
・「勤務必要経費」……書籍、衣服、取引先との交際費など、勤務に必要な費用(65万円が上限)

●具体的な計算例

文面だけでは想像しづらいので具体的な計算例を紹介する。

例えば年収400万円の人が単身赴任にかかる引っ越し、帰宅旅費などで年間120万円の経費がかかったとしよう。

計算例で触れたが、年収400万円の場合、給与所得控除は「124万円」だ。特定支出控除は、給与所得控除の半額より上に適用されるので、この場合の基準値は「62万円」となる。

この場合、年間120万円経費が発生しているので特定支出控除の適用対象となる。半額の62万円を超えた経費の計算はこうなる。

120万円-62万円=58万円(特定支出控除)

58万円を上乗せして控除できることになる。これを考慮して給与所得を出すと、以下のようになる。

400万円(収入)-124万円(給与所得控除)-58万円(特定支出控除)=218万円(給与所得)

最終的に課税されるのは218万円のみということだ。特定支出控除は税金を節約できる制度なので、サラリーマンなどの給与所得者にはぜひ覚えておいてほしい。

給与所得控除は変動するので注意

給与所得控除額は、頻繁に変更されるので注意が必要だ。最近では、2014年(平成26年)、2017年(平成29年)、2018年(平成30年)と5年間で3回も控除額が変わっている。2018年までの変更では「年間の収入額が180万円以下の場合は収入の40%」、「65万円に満たない場合は65万円」という項目は変わらなかった。2018年(平成30年)度の所得税の見直しにより、2020年(令和2年)1月から収入が850万円以下の人はそれまでより一律10万円引き下げられた。収入が850万円を超える人の給与所得控除の上限は220万円から195万円に引き下げとなっている。

給与所得控除と公的年金等控除が一律10万円引き下げになる一方で、働き方の多様化を踏まえ、フリーランスや起業、在宅で仕事を請け負う子育て中の女性など働き方改革の後押しとして、誰でも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げとなる。合計所得金額2400万円を超えると徐々に控除額が減少し2500万円超で終了する仕組みだ。

ほとんどのサラリーマンやOLは、年収が180万円以下の場合は収入の40%-10万円、年収が55万円に満たない場合は55万円という給与所得控除額よりも年収が多いはずだ。給与所得控除が変わったときには、控除率に目を通しておきたい。

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