「医療費控除の還付金を計算してみたら、思ったより少ない……」。そう感じる人もいるのではなかろうか。それは、住宅ローン控除などが、控除額が丸々税金から差し引かれるのに対し、所得控除となる医療費控除は、税金から差し引かれる金額が大幅に少なくなるからだ。

医療費控除の還付金に関わるQ&A

医療費控除,還付金
(画像=PIXTA)

医療費が10万円を超えた場合に所得控除を受けられる

医療費控除とは、支払った医療費についての所得控除を受けられるものである。所得控除は、控除の額だけ所得から差し引くことができる。所得の額が低くなると、その分税金も安くなる。

控除の対象となる医療費は、かかった医療費から10万円を差し引いた残りの分だ。ただし、所得金額が200万円以下の場合は、所得金額の5%を差し引いた残りとなる。したがって、所得金額が200万円を上回り、医療費が10万円(または所得金額の5%)以下の場合は、医療費控除は受けられない。

また、医療保険などに加入して医療費の補填を受けている人もいるだろう。その場合には、保険などで支給された金額も、医療費から差し引かなければならない。

サラリーマンなら還付金の形で返ってくる

医療費控除は確定申告で行う。サラリーマンなど給与からの源泉徴収を受けている場合には、医療費控除により安くなった分の税金は還付金の形で返ってくる。個人事業主など確定申告で税金を納める人の場合は、納める税金の額が医療費控除の分だけ安くなる。

医療費控除の確定申告は、1月1日~12月31日までにかかった分の医療費を、翌年の1月1日から5年以内に行う。

還付金は確定申告時に指定した銀行の口座に入金される。申告から入金までの期間は、概ね1~2ヵ月だ。ただし、3月15日の確定申告期限近くになると、税務署が混雑し、手続きにも時間がかかるようになる。

家族の医療費も合算して申告できる

医療費控除は「自己と生計を一にする配偶者やそのほかの親族のため」に医療費を支払った場合にも申請できる。「生計を一にする」とは、同居している家族はもちろんのこと、例えば学費・生活費を仕送りしている遠方に住む子どもや、施設費を負担する介護施設に入居している親なども含まれる。

医療費控除の対象となる医療費・ならない医療費

医療費控除の対象となる医療費・ならない医療費は以下のとおりだ。

・病院や歯科医院でかかった治療費(ただし、美容目的の歯列矯正などは対象外)
・マッサージ師・鍼灸師などに支払った治療を目的とした施術費(ただし、治療を目的としないリラクゼーションマッサージなどは対象外)
・治療のための医薬品の費用(ただし、病気の予防や健康増進、美容を目的としたサプリメントなどは対象外)
・入院の際の部屋代や食事代
・義手・義足・義歯・松葉杖・補聴器・コルセットなどの購入費用
・妊娠・出産のために病院・助産師に支払った費用
・病院や助産院・介護施設などへの交通費(原則として電車・バスなどの公共機関。緊急性・必要性がある場合はタクシー代も含まれる。ただし、自家用車のガソリン代、駐車場台などは除く

医療費控除の還付金を受け取るためには

前述のとおり翌年の1月1日~5年以内に確定申告を行う。確定申告で医療費控除の手続きをする流れをみてみよう。

1. 医療費控除申請に必要な書類を準備する

給与所得者の場合、医療費控除申請に必要な書類は、

・医療費控除の明細書(国税庁のWebサイトからダウンロードできる)
・確定申告書A(国税庁のWebサイトからダウンロードできる)
・源泉徴収票(勤務先でもらう)
・医療費の支払いを証明するレシートや領収書
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

の5つである。

2. 医療費控除の明細書と確定申告書Aに必要な項目を記入する

3. 所轄の税務署へ提出する

税務署への提出方法は、

・税務署へ持参する(窓口時間外でも玄関前にある「時間外収受箱」への投函により提出できる)
・税務署に郵送する
・e-Taxを利用する

の3つの方法がある。

医療費控除の還付金が思ったより少ないのは所得控除だから

医療費控除の還付金を計算してみたところ「思ったより少ない」と感じる人もいるはずだ。その理由は、医療費控除は「所得控除」だからである。控除の2つの方法である税額控除と所得控除の違いをみていこう。

控除は税額控除と所得控除の2種類

税金の控除には「税額控除」と「所得控除」の大きく分けて2つある。住宅ローン控除などは税額控除で、医療費控除は所得控除となる。所得控除は税額控除より減税される金額がどうしても小さくなってしまう。

税額控除とは?

税額控除とは、控除の金額を直接税金から差し引くものだ。控除の金額を例えば「5万円」としてみよう。税額控除なら、5万円が税金から差し引かれるので、その分丸々税金が安くなる。還付される場合なら、5万円が還付されることになる。

所得控除とは?

所得控除とは、税金を計算する前の所得の金額から、控除の金額を」差し引くものである。控除額分の所得金額が低くなるから、その分税金が安くはなるものの、税額控除に比べれば度合いは低い。

上で見た控除金額5万円の例について、所得控除で減税される金額をみてみよう。この場合の減税額は、所得が5万円少なくなった場合の税金の金額だ。したがって、所得控除の金額5万円に税率をかければ求められ、税率が20%なら「1万円」ということになる。

同じ控除でも、所得控除は税額控除と比較して、減税額がこれだけ少なくなるのである。このことが「医療費控除の還付金が思ったより少ない」と感じる理由だ。

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医療費控除の還付金の計算方法

最後に、医療費控除の還付金を実際に計算する方法をみていこう。ここでは例として次のケースを計算してみる。

・支払った医療費の総額 …70万円
・医療保険による給付金 …20万円
・年間の収入金額 …700万円
・医療費控除以外の所得控除額 …100万円

計算方法は以下の4ステップだ。

ステップ1 1年間の医療費を計算する

最初に、1年間の医療費の合計額を計算する。保存してある医療費の領収書などから計算しよう。

ステップ2 医療費控除額を算出する

次に、医療費控除額を算出する。医療費控除の金額は、支払った医療費の総額から、医療保険などから支給された給付金の金額、および10万円(所得金額が200万円以下の場合は所得金額の5%)を差し引いたものとなる。

医療保険の給付金はこのケースでは「20万円」としているから、医療費控除の金額は、

医療費控除額 = 医療費総額 - 医療保険の給付金 - 10万円
= 70万円 - 20万円 - 10万円

で計算され、「40万円」となる。

ステップ3 所得税率を確認する

次に、所得税率を確認する。所得税は累進課税で、課税所得金額が大きくなるにつれ税率も高くなる。具体的な税率は下表のとおりである。

【課税所得金額による所得税率一覧】

 課税所得金額  所得税率  控除額
 195万円以下  5%  0円
 195万円超~330万円以下  10%  97,500円
 330万円超~695万円以下  20%  42,7500円
 695万円超~900万円以下  23%  636,000円
 900万円超~1,800万円以下  33%  1,536,000円
 1,800万円超~4,000万円以下  40%  2,796,000円
 4,000万円超  45%  4,796,000円

課税所得金額は、年間の収入金額から所得控除金額の合計を差し引いたものとなる。

課税所得金額 = 年間の収入金額 - 所得控除金額

ここでは医療費控除が40万円、その他の所得控除額が100万円だから、所得控除金額は合計140万円だ。これを年間の収入金額700万円から差し引いて課税所得金額を求めると、

課税所得金額 = 700万円 - 140万円

で計算され、結果は「560万円」ということになる。

課税所得金額が560万円の場合の所得税率を上の表から求めると、「20%」になる。

ステップ4 医療費控除額に所得税率をかける

最後に、医療費控除還付金の金額を求めよう。還付金の金額は、前述のとおり医療費控除額に所得税率をかけたものとなる。このケースでは医療費控除額は40万円、所得税率は20%だから、還付金の金額は、

医療費控除還付金の金額 = 医療費控除額 × 所得税率
= 40万円 × 20%

で計算され、結果は「8万円」ということになる。

医療費を、医療保険からの給付金を除いても50万円支払ったのに、還付されるのが8万円では「少ない」と感じるのも無理はない。しかし、全く還付されないよりは良いのだから、医療費控除はしっかりと申告し、受け取れるお金は受け取ろう。

医療費控除とは?

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医療費控除とは?

医療費控除とは、支払った医療費が10万円を超えた場合に所得控除を受けられるものである。サラリーマンなら還付金の形で返ってくる。生計を一つにする家族や親族の医療費も申告することができる。

医療費控除とは、支払った医療費が10万円を超えた場合に所得控除を受けられるものである。サラリーマンなら還付金の形で返ってくる。生計を一つにする家族や親族の医療費も申告することができる。


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医療費控除の対象になる医療費は?

医療費控除の対象になる医療費は、病院や歯科医院でかかった治療費やマッサージ院などの施術費、入院費用、義手・義足などの費用、妊娠・出産のための費用、病院などへ行く際の交通費などである。ただし、美容目的の施術やリラクゼーションのためのマッサージなどは対象外となる。

医療費控除の対象になる医療費は、病院や歯科医院でかかった治療費やマッサージ院などの施術費、入院費用、義手・義足などの費用、妊娠・出産のための費用、病院などへ行く際の交通費などである。ただし、美容目的の施術やリラクゼーションのためのマッサージなどは対象外となる。


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医療費控除の還付金を受け取るためにはどうすれば?

医療費控除の還付金を受け取るためには確定申告を行うことが必要だ。確定申告は、1月1日~12月31日までに支払った医療費について、翌年1月1日から5年以内に行う。確定申告にあたっては、給与所得者であれば医療費控除の明細書や確定申告書A、源泉徴収票、医療費の領収書などの必要書類を準備する必要がある。

医療費控除の還付金を受け取るためには確定申告を行うことが必要だ。確定申告は、1月1日~12月31日までに支払った医療費について、翌年1月1日から5年以内に行う。確定申告にあたっては、給与所得者であれば医療費控除の明細書や確定申告書A、源泉徴収票、医療費の領収書などの必要書類を準備する必要がある。


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医療費控除の還付金が思ったより少ない理由は?

医療費控除の還付金が思ったより少ないと感じる理由は、医療費控除が「所得控除」だからである。住宅ローン控除などの「税額控除」は、控除額が税金から丸々差し引かれるのに対し、所得控除は税金を計算する前の所得から差し引かれることになる。したがって計算後の減税額は、控除額に税率をかけたものとなり、税率20%なら控除額の1/5しか還付されないことになる。

医療費控除の還付金が思ったより少ないと感じる理由は、医療費控除が「所得控除」だからである。住宅ローン控除などの「税額控除」は、控除額が税金から丸々差し引かれるのに対し、所得控除は税金を計算する前の所得から差し引かれることになる。したがって計算後の減税額は、控除額に税率をかけたものとなり、税率20%なら控除額の1/5しか還付されないことになる。

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