税金を申告する際には、様々な控除が受けられる。これによって、所得税などが減額される仕組みになっている。この控除の中には、納税者が養っている家族・親族がいる場合に適用される「扶養控除」というものがあるが、一般にはなじみがないため、難しいと感じる人が多いはずだ。ここでは、扶養控除の範囲と金額、手続きについて、詳しく説明する。

井上 通夫
井上 通夫
行政書士。大学卒業後、大手信販会社、大手学習塾などに勤務後、福岡市で行政書士事務所を開業。現在、相続・遺言、民事法務(内容証明、契約書、離婚協議書等の作成)、公益法人業務、各種許認可業務など幅広く担当。

扶養控除にまつわるQ&A

扶養控除
(画像=PIXTA)
Q


扶養控除とは何か?

扶養控除とは、納税者が、自分の子どもや両親、親族などを養っている場合に適用される控除である。会社員の場合には、会社に扶養控除の申告書を提出する必要があり、個人事業主は確定申告の際に届け出る必要がある。

扶養控除とは、納税者が、自分の子どもや両親、親族などを養っている場合に適用される控除である。会社員の場合には、会社に扶養控除の申告書を提出する必要があり、個人事業主は確定申告の際に届け出る必要がある。


Q


配偶者控除・配偶者特別控除との関係、違い

配偶者控除は、配偶者の年収が103万円以下の場合に適用され、最大38万円が控除される制度である。一方配偶者特別控除は、配偶者の年収が103万円を超え、配偶者控除が適用されない場合でも、控除の対象とされる制度である。

配偶者控除は、配偶者の年収が103万円以下の場合に適用され、最大38万円が控除される制度である。一方配偶者特別控除は、配偶者の年収が103万円を超え、配偶者控除が適用されない場合でも、控除の対象とされる制度である。


Q


扶養控除は何に用いるのか?

所得税などの税金は年間の所得金額に課税されるが、納税者に扶養親族がいることで、その所得金額から一定の控除額が控除されれば、税の負担が軽減されることになる。つまり、税の計算を行う際に、扶養控除を用いることになる。

所得税などの税金は年間の所得金額に課税されるが、納税者に扶養親族がいることで、その所得金額から一定の控除額が控除されれば、税の負担が軽減されることになる。つまり、税の計算を行う際に、扶養控除を用いることになる。


Q


扶養控除の金額の計算方法は?

扶養控除と一言でいっても、扶養の対象者、その人の年収などによって様々なパターンがあり、控除額も異なる。例えば、配偶者のアルバイトやパートの収入が103万円以下でなければ、配偶者控除は適用されない。ただ、配偶者の収入が103万円を超えても、150万円以下であれば、配偶者特別控除として配偶者控除と変わらない控除額が適用される。しかし、配偶者特別控除でも、配偶者の収入が150万円を超えれば控除額が減り、201万円以上になると0になる。

扶養控除と一言でいっても、扶養の対象者、その人の年収などによって様々なパターンがあり、控除額も異なる。例えば、配偶者のアルバイトやパートの収入が103万円以下でなければ、配偶者控除は適用されない。ただ、配偶者の収入が103万円を超えても、150万円以下であれば、配偶者特別控除として配偶者控除と変わらない控除額が適用される。しかし、配偶者特別控除でも、配偶者の収入が150万円を超えれば控除額が減り、201万円以上になると0になる。

扶養控除とは何か?

扶養控除とは、税金の申告を行う際に、納税者に扶養する親族がいれば、所得の金額から一定の額を差し引くこと(控除)ができる制度である。

一般的に税金の申告においては、年間の収入(売上)から事業(仕事)に関わる必要経費を差し引き、課税される金額(課税所得額)を算出する。しかし、納税者の個々の事情を考慮した上で、所得額から必要経費以外の金額を差し引くことができるようになる。

このうち、納税者自身の収入(給与など)によって、扶養している子ども、親族などがいる場合に認められているのが、扶養控除という制度である。

扶養控除の要件とは?

扶養控除は、税金である所得税が減額される制度なので、税の公平性を考慮して、要件が厳格に規定されている。主な要件は次の4つである。

まず1つ目は、配偶者以外の親族、都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人という要件である。

親族は、6親等内の血族と3親等内の姻族のことを指す。

血族とはその名のとおり「血がつながった家族」で、自分の両親、祖父母、子ども、孫、兄弟姉妹、伯父(叔父)・伯母(叔母)、甥・姪などである。

親族は6親等内の血族だから、自分の両親・子ども(1親等)、自分の祖父母・兄弟姉妹・孫(2親等)、自分の曾祖父母(祖父母の両親)・曾孫(孫の子ども)・伯父(叔父)・伯母(叔母)・甥・姪(3親等)、自分の高祖父母(曽祖父母の両親)・玄孫(曾孫の子ども)・従兄弟姉妹・甥や姪の子ども(4親等)、自分の高祖父母の両親・来孫(玄孫の子ども)・甥や姪の孫(5親等)、自分の高祖父母の祖父母・昆孫(来孫の子ども)・甥・姪の曾孫(6親等)である。

また、姻族とは、婚姻関係によって形成された親戚(義理の家族)で、配偶者の両親、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の伯父(叔父)・伯母(叔母)、兄弟姉妹の配偶者などである。

親族は3親等内の姻族だから、配偶者の両親・子の配偶者(1親等)、配偶者の祖父母・孫の配偶者・兄弟姉妹の配偶者(2親等)、配偶者の曾祖父母(祖父母の両親)・配偶者の伯父(叔父)や伯母(叔母)・曾孫の配偶者(3親等)である。

また、各都道府県知事から養育を委託された児童とは、一般的に「里子」と呼ばれる子どもである。

保護者がいない、保護者が育児放棄、虐待を行ったために子どもを養育できないなどの場合に、第三者が保護者の代わりになって養育する制度が、いわゆる「里親制度」である。

保護者が自分の子どもを養育できない場合に、養育を希望する人について、都道府県知事が適当と認めれば、児童をその家庭で養育することができる。この場合の児童が扶養親族とされるのである。

また、各市町村長から養護を委託された老人とは、高齢者を養護する人がいない、養護する人がいても、遺棄・虐待の恐れがある場合に、各市町村長の権限で第三者に養護を委託された高齢者のことである。この高齢者が扶養親族とされる。

2つ目の要件は、納税者と生計が一であることだ。生計が一であることとは、納税者の収入によって生活している、あるいは納税者が生活費を負担しているなど、納税者と家計を同じにしているという意味である。

仮に、父親が単身赴任であったり、子どもが留学していたり、あるいは祖母が長期入院していたりなど、実際には生活を一緒にしていなくても、父親が週末に帰省したり、留学している子どもに仕送りしていたり、入院している祖母の生活費を支払っていたりすれば、生計が一であると言える。

3つ目の要件は、年間の所得額が、48万円以下ということである。ただし、給与のみの場合は、給与収入が103万円以下となる。年間の所得額が48万円以下とは、アルバイトなどで得た年間収入が、48万円以下ということだ。

最後に4つ目の要件は、青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないことだ。

青色申告、白色申告とは、納税者が行う確定申告の種別である。青色申告で申告したほうが、控除額は高いが、提出する書類が増えることになり、負担が大きい。事業従事者とは、納税者が営む事業に従事している人である。

例えば、納税者が商店を経営している場合を例に挙げてみる。納税者が青色申告を使って確定申告をして、自らの子どもを雇っているとして、その子どもが給与をもらっていなければ扶養親族になるが、給与をもらっていれば扶養親族ではない。

また、この納税者が白色申告を使って確定申告をしていて、自らの子どもを雇っていれば、扶養親族にならない。ただし、この子どもに給与を支払っていれば、事業専従者控除が適用される。

以上の4点が、扶養控除の要件である。

扶養控除の金額の計算方法は?

●一般の控除対象扶養親族

16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下の扶養親族がいる場合、1年間の所得金額から38万円を差し引き、残額からさらに各控除(基礎控除など)を差し引いた金額が課税所得額となる。この課税所得額に所得税がかかる。

なお、「1年間の所得金額」とは、会社員の場合、1年間の給与収入から給与所得控除を指し引いた金額である。

●特定扶養親族

納税者が扶養する19歳以上22歳以下の親族がいる場合、1年間の所得金額から63万円を差し引き、残額からさらに各控除(基礎控除など)を差し引いた金額が課税所得額となる。この課税所得額に所得税がかかる。

●老人扶養親族

納税者が扶養する70歳以上の親族で、納税者と同居している場合、1年間の所得金額から58万円を差し引き、残額からさらに各控除(基礎控除など)を差し引いた金額が課税所得額となる。この課税所得額に所得税がかかる。

なお、納税者が扶養する70歳以上の親族で、納税者と同居していない場合、1年間の所得金額から48万円を差し引くことになる。

扶養控除を受けるための手続き

●年末調整

会社員が扶養控除を受けるには、会社が行う「年末調整」の際に申告書を提出しなければならない。

会社員は、自分で税金の申告をする必要はなく、会社の担当部署がまとめて手続きを行ってくれる。ただ、扶養控除は個々の状況が異なるので、会社員自ら申告書に必要事項を記載し、提出する必要が ある。

毎年12月頃になると、会社の担当者から、すべての会社員に「扶養控除等(異動)申告書」が配布される。会社員は、自分の世帯の状況に応じて、必要箇所に記入した上で、会社に提出する。

なお、1年間の給与が2,000万円以上の会社員、中途退職者で再就職する予定の人、2カ所以上の会社から給与を受け取っている人は、年末調整の対象者ではないため、自分で確定申告をしなければならない。

●確定申告

個人事業主の税の申告は、確定申告によって行う。確定申告は1月1日から12月31日までの所得と税金を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告書に記入し、税務署に提出しなければならない。

確定申告書には、第一表と第二表の2種類がある。記載の手順としては、まず第二表の「扶養控除」 の欄に扶養親族の名前、続柄、生年月日、控除額を記載し、その後で第一表の「所得から差し引かれ る金額」の扶養控除欄に、扶養控除額の合計額を記載する。

扶養控除の金額を計算する際の注意点

少々難しい話になるが、扶養控除には、税法上の扶養と社会保険上の扶養がある。

税制上の扶養控除とは、所得税・住民税の控除、配偶者控除・配偶者特別控除に関わるもので、社会保険上の扶養控除とは、健康保険、年金に関わるものである。扶養と聞けば、この2種類が混同されるが、制度的には全く別である。

その中で、扶養控除の金額を計算する際に注意すべきことは、配偶者控除と配偶者特別控除の金額に関する要件である。

配偶者控除の場合、納税者の配偶者に収入がない、あるいは年収103万円以下であれば、最大38万円が控除される。しかし、納税者の年収が1,195万円以下までは控除の金額は段階的に減少し、年収が1,195万円を超えると、控除額は0円になる。

一方、配偶者特別控除では、納税者の配偶者の年収が103万円を超え、上記の配偶者控除が適用されなくても、年収150万円までは、最大38万円が控除される。しかし、配偶者の年収が201万円を超えた場合、あるいは納税者の年収が1,195万円を超えた場合には、控除額は0円になる。

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