給与所得者にはあまりなじみのない「確定申告」だが、医療費控除やふるさと納税による寄附金控除などの還付申告については興味があるだろう。医療費控除に関しては提出書類が簡略化されたり、新たにセルフメディケーション税制ができたりしている。この点も押さえつつ、医療費のうち主に交通費について確認していこう。

高村 浩子
ファイナンシャルプランナー/キャリアコンサルタント
生損保、証券、銀行などの金融機関勤務を経て独立。敬遠されがちなお金の話を広い世代に向けて発信しています。マネープラン、キャリアプラン、ソーシャルプランを融合したライフデザインで100年時代を自分らしく生きる!を提唱中

還付申告ができるのはどんな人?

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(画像=PIXTA)

還付申告とは、源泉徴収税額を納め過ぎている人が会社の年末調整で計算対象にならない控除額について個別に確定申告することで、所得税の還付を受けられる制度である。国税庁によると、給与所得者のうち、還付申告ができるのは以下に当てはまる人だ。

・多額の医療費を支出した人
・特定の寄附をした人
・災害や盗難などで資産に損害を受けた人
・一定の要件のマイホームを取得するなどして、住宅ローンがある人
・一定の要件を満たした認定住宅を取得した人(住宅ローンの有無は問わない)
※これら2つは選択制であり有利になるほうを選択可能
・マイホームに一定の要件を満たす増改築をして、住宅ローンがある人
・特定支出をした場合で、その金額が一定額を超えた人
・年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっている人

医療費控除に該当する多額の医療費とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超える場合のことだ。具体的には次のようになる。

1年間に実際に支払った医療費の額―保険金などで補てんされた金額=10万円を超える場合(所得が200万円未満の人は所得の5%を超える場合)

現在は医療費控除を受けるのに「領収書」は提出しなくてよくなったが、「医療費控除の明細書」の提出と「医療費の領収書」を5年間保管する必要である。所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は、明細書の記載や領収書の保管を省略できるので、正確に理解しておきたい。

今後は、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルからの確定申告などが予定されている。時流に合わせた申告の簡略化に敏感になっておくといいだろう。

医療費控除とセットで覚えておきたい制度に「セルフメディケーション税制」がある。医療費控除の特例として、健康の維持増進および疾病の予防のため始まった制度だ。

これは、対象となる商品(スイッチOTC医薬品=要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入や健康診断、予防接種などの特定の取り組みに要した金額が1万2000円以上だった場合に受けられる控除のことだ。

医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用であるため、いずれか一方の適用になるほか、2021年までの特例措置であることにも注意したい。

【関連】
 厚生労働省 セルフメディケーション税制について

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この「交通費」は対象になるのか? 具体例を検証

今回は特に、医療費控除のうち「交通費」について対象となるのかどうかを確認していこう。

医療費控除の交通費に該当するかの基本となるのが所得税法上の「医療費とは、(医療に)関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」である。

交通費に焦点を当ててかみ砕いてみると、「他人が運転してくれるもので、医療に直接関係があり、通常用いられるもの」を利用した場合の「常識的な金額まで」となるだろう。

「公共交通機関」を利用した通院は?

まず、患者本人が治療のために病院などに通う「公共交通機関の交通費」は医療費控除の対象となる。「治療のため」と「公共交通機関」がポイントだ。

しかし患者本人の治療のための通院でも、自家用車で行き来した場合のガソリン代や駐車場代は対象とはならない。他人のサービスへの対価に該当しないからだ。

また人間ドックなど、「検査」を受けるために公共交通機関で通院した場合の交通費も控除の対象にはならない。「治療」を目的としていないからだ。

ただし検査の結果、治療が必要な疾患などが見つかり、治療を受けることになった場合は「検査」ではなく「治療に先立って行われる診療を受けるため」の通院になるため、控除対象となる。

【参考】国税庁「自家用車で通院する場合のガソリン代等

子どもの通院に親が付き添った場合は?

子どもの通院に親など保護者が付き添った場合はどうなるのだろうか?

国税庁の質疑応答事例によれば、「子どもの通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費も医療費控除の対象となる」となっている。

しかし、子どもが入院していて母親が見舞いや看護などのために通院する場合は、医療費控除の対象にはならない。

医療費控除の対象となる通院費の考え方としては、先に述べたことに加え「患者自身が通院するに際して必要なもの」と定義されているのだ。

【参考】国税庁「患者の世話のための家族の交通費

急な陣痛でタクシー入院したらどうなる?

突然の陣痛で、タクシーで入院した場合のタクシー代はどうなるのだろうか?

国税庁の質疑応答事例の回答によると、「医療費の対象となる」としている。

しかし、すべての通院においてタクシー代が認められるわけではない。所得税法施行令第207条にあるように「病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」であることが要件になっている。

上のケースでは「病状からみて急を要する場合や、電車、バスなどの利用ができない場合」と考えられるため、全額が医療費控除の対象になるとしている。

つまり陣痛が始まった妊婦に限らず、電車やバスなどの公共交通機関での移動が難しい場合、要件に該当する範囲内で使用したタクシー代は控除の対象になる。

さらには注釈で、「タクシーの利用を余儀なくされる場合において、そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、その高速道路の利用料金も医療費控除の対象となる」と説明している。

【参考】国税庁「病院に収容されるためのタクシー代

遠隔地で診療を受ける場合はどうする?

例えば自宅から遠い大学病院で治療を受けることになった場合はどうなのだろうか。

病状からみて近くの病院でも治療できる場合は、遠隔地にある病院までの交通費は控除の対象にならない。ただし、遠隔地のその病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合、例えば主治医の判断があり紹介状がもらえるような場合は、遠隔地であっても交通費は原則として医療費控除の対象となる。

【参考】国税庁「遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費

転地療養の住居費は対象になるのか?

遠隔地で診療、治療を受けるケースに類似したものとして、転地療養についても触れておこう。例えば子どもの療養のため、医師に勧められて海辺の別荘を借りて転地療養をする場合、別荘の賃借料は医療費控除の対象になるのだろうか。

国税庁の見解としては、「医師による診療等を受けるため直接必要な費用にあたらない」との考えから、対象にはならないとしている。

【参考】国税庁「転地療養のための費用

長期入院中の患者の帰省にかかった費用はどうなる?

長期入院中の患者が、年末年始などに自宅に帰る際の交通費はどうなるのだろうか。もちろん医師の許可を得ての帰省だが、医療費控除の対象にはならないという。

入退院や通院のための旅費交通費は対象となるが、帰省は診療の都合ではなく、個人的な都合によるもののため、対象にならないという見解のようだ。

【参考】国税庁「長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費

申請フォーマットはあるのか?

確定申告で医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」を提出する。本人だけでなく生計を一にする家族や親族にかかった医療関連費も合わせて申告できるため、管理が必要だ。

タクシー代なら領収書をもらえばよいが、公共交通機関を使った場合はどうすればいいのだろうか。乗車したことを証明する書類をいちいち求めるのは大変だ。

実際には、自宅最寄り駅やバス停から医療機関までの経路と日付、運賃が分かるような一覧を自作することで事足りる。手書きしなくても、エクセルやスプレッドシートなどで簡単に作り、印刷して提出している人も少なくないようだ。

医療費控除の明細書の書き方

「医療費控除の明細書」は国税庁の確定申告関連ページからダウンロードできるので内容を見ておくといいだろう。

必要な項目は、以下のとおり。

1.医療を受けた人の氏名
2.病院・薬局などの支払先の名称
3.医療費の区分
4.支払った医療費の額
5.生命保険や社会保険などで補てんされる金額

交通費に関しても、これらの項目について記載する必要がある。

「医療費控除の明細書」作成を容易にする日常の管理方法

└方法1:日頃からエクセルに記入

上述の必要項目を含んだエクセルシートを作成して、医療を受けるごとに記入しておく方法だ。

医療費控除の明細書はすべての医療費を明記するのではなく、医療を受けた人ごとに支払先別、区分別にまとめて記載するものなので、エクセルシート上でソートおよび自動計算ができるようにしていれば、転記するだけで完成する。

└方法2:集計には国税庁の「医療費集計フォーム」を活用

エクセルシートの作成に自信がない場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーからダウンロードできる「医療費集計フォーム」の利用をおすすめする。

あらかじめ必要な項目が明記されたエクセルシートに医療費の詳細を記入しておくことで自動集計される。

何より便利なのは、国税庁の確定申告書作成コーナーから医療費控除を入力する際に、記入しておいた「医療費作成シート」のデータ読込が可能なうえ、そのまま入力された内容が反映されることだ。

注意点としては、「医療費通知(医療費のお知らせ)」を使う場合とセルフメディケーション税制を適用する場合、「医療費集計フォーム」は利用できないということだ。

交通費は「その他の医療費」項目に

これらの管理方法などで医療費明細を作成する際に悩む項目として「医療費の区分」があるだろう。

医療費控除の明細書に記載する項目の「医療費の区分」には次の4つがある。

1.診療・治療
2.医薬品購入
3.介護保険サービス
4.その他の医療費

医療費のうち治療のために支払った交通費は「その他の医療費」に該当する。医療を受けた人ごとに、その日にかかった交通費をまとめて記入することが可能だ。

公共交通機関の利用に関しては、通常、領収書は発行されない。忘れないうちに日常的に管理することと、後からでも説明ができるよう手帳などにメモしておくといいだろう。領収書があるものについては5年間の保管が求められている。交通費に関しても5年間は証明できるものを残しておくことが賢明である。

時代によって控除の対象は変わる

交通費に限らず、医療費控除の対象となるかどうかは時代によって変化する。例えばひと昔前はレーシック手術の費用は認められなかったが、今は対象となっている。文中でも触れたが、国税庁では質疑応答事例やタックスアンサーであらゆる事例について詳細に答えているので、疑問がある場合は国税庁のサイトを訪問してみるといいだろう。

【関連】国税庁「質疑応答事例」     国税庁「タックスアンサー

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