2015年10月からマイナンバーの通知が始まった。年末調整の際に事業主に提出する書類にも、16年度分からマイナンバーの記載が必要な様式に変わっている。マイナンバー記載の意味や必要性、記載しない場合の罰則等について説明していきたい。
そもそもマイナンバーの目的は、公正・公平な社会の実現、行政の効率化、国民の利便性の向上の3つである。個人毎に定められたマイナンバーに基づいて税や社会保障・災害対策の分野で効率的に情報を集め、不正に税金を安くしたり社会保障を受給したりすることの防止や、役所の手間をなくすこと、国民が情報を受け取りやすくすること等を目的としている。つまり社会・役所・そして我々にとっても良い仕組み、ということだ。
マル扶はマイナンバーの記載が必要・マル保は記載不要
年末調整の際に事業主に提出する書類は2種類あり、マイナンバーの記載が必要なのは片方のみである。
マイナンバーの記載が必要な書類は通称「マル扶」と呼ばれる「扶養控除等異動申告書」で、配偶者や子供等の情報を記載するものである。これはマル扶が「2016(平成28)年分」であるためだ。
もう片方の書類、通称「マル保」、生命保険や地震保険等の金額や内訳を記載する「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」については、年末調整のために提出した分は「2015(平成27)年分」であるためマイナンバーの記載が不要となっており、来年様式が変わることが予想される。
なお、会社によってはマル扶は年明けに回収することもあるだろう。16年分のマル扶は16年最初の給与支払日の前日までに回収するルールとなっているためである。