マイホームを購入すると、一定の条件を満たす場合、年末のローン残高の額によって限度額内であれば減税される「住宅ローン減税制度」が使えるため、「ローンを使った方が得」のイメージがあります。しかし、ローンを利用せず自己資金で自宅を購入した場合は「投資型減税」が利用可能な場合があります。この制度について以下で解説していきます。

ポイント1 長期優良住宅と低炭素住宅に対応した制度

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(写真=PIXTA)

投資型減税のポイントは、次の3つです。

・長期優良住宅と低炭素住宅に対応した制度
・最大65万円まで控除される
・申請手続きは住宅ローン減税と同じ

それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。ポイントの1つ目、「長期優良住宅と低炭素住宅に対応した制度」についてですが、投資型減税はこの2つの仕様の住宅にのみ使えます。これらの仕様の内容は次のとおりです。

長期優良住宅とは?

「長期優良住宅」とは、長期にわたり良好な状態で住み続けられるように、建物のクオリティが一定基準以上のレベルにあることが必要で、その措置が構造や設備に施された住宅のことをいいます。具体的には耐久性、耐震性、維持管理のしやすさ、間取りの変更のしやすさなどをチェックします。

このような項目のレベルは構造だけでなく、使っている資材の性能によっても変わってきます。

長期優良住宅について 詳しくはこちら(国土交通省資料)

低炭素住宅とは?

「低炭素住宅」とは、二酸化炭素の発生量を減らすために、住宅にも設定された基準をクリアした住宅のことをいいます。「低炭素住宅」に認定されるには、住宅が省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を持ち低炭素化に資する措置を講じていることや、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であることなどが必要です。具体的には、下記のような内容があげられます。

・太陽光発電パネルや高効率給湯器などを使っていること
・天井断熱や外壁断熱の厚さが一定の数値をクリアしていること
・窓が複層ガラスになっていることなど

こういった建物の構造や設備以外にも、敷地や屋上、壁などを緑化してヒートアイランド現象を抑制しているかといったことも認定される条件になっています。

低炭素住宅について 詳しくはこちら(国土交通省資料)

ポイント2 最大65万円まで控除される

投資型減税の控除期間は1年となっています。ただし、控除しきれない場合は翌年に持ち越すことが可能です。控除対象限度額が650万円、控除率がその10%なので、最大控除額は65万円になります。控除額については以下のように「掛かり増し費用」をもとに算出可能です。

・掛かり増し費用(1平方メートルあたり)×床面積(平方メートル)×10%=控除額

ここでいう「掛かり増し費用」とは、長期優良住宅や低炭素住宅の基準をクリアする住宅を建築するために、一般の性能の住宅を建築するよりも余分にかかった費用のことです。たとえば、長期優良住宅では耐震性能や耐火性能を上げるための費用がかかりますし、低炭素住宅にするためには天井断熱や外壁断熱を厚くする分費用が高くなります。この高くなった分の差額をもとに控除額を算出するのです。

なお、2014年3月までは掛かり増し費用は構造(木造、鉄鋼造りなど)によって異なりましたが、2014年4月からは定額になっています。

ポイント3 申請手続きは住宅ローン減税と同じ

申請手続きは住宅ローン減税と同じように確定申告をすることで申請できます。確定申告をする際には、指定された書類や証明書が必要です。詳細についてはこちら(国土交通省サイト)を参照ください。住宅ローンを利用する場合は、「住宅ローン減税」のほかに「すまい給付金」の制度もあります。自分が要件にあてはまるか確認し、住宅ローンを利用する場合と現金で購入する場合のどちらの方がよりお得に住宅購入ができるのかシミュレーションしてみましょう。(提供:Wealth Lounge

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