年末調整や確定申告の時期が近付くと、今年は何が控除できるかと考えはじめるのではないだろうか。中でも「住宅ローン控除」は高額な控除対象となりやすく、対象となるなら必ず申告しておきたい。「住宅ローン控除」と聞くと、新築の人が対象では?と思われがちだが、実は増改築などのリフォームでも100万円を超える工事費用で且つ、一定の要件に該当すれば「住宅ローン控除」の対象となることをご存じだろうか。
リフォームでの住宅ローン控除要件は難しいものではない
増改築などのリフォームで住宅ローン控除を受けるためには、大きく2つの要件がある。ひとつは工事費用が100万円を超えていること、もうひとつは10年以上の住宅ローンの借入金があることだ。
このふたつに該当するなら、住宅ローン控除が受けられる可能性がある。また、一般的な増改築の他に、耐震改修工事やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事などの場合でも控除対象となる場合がある。さらに詳細な要件のポイントをしぼり確かめてみよう。
<住宅ローン控除の適用の要件>
- 自己が所有し、且つ住居としている家屋の増改築であること(マンションも含む)
- 大規模な修繕、模様替え工事
- 構造の強度や耐震性など安全に係る工事
- 一定のバリアフリー改修工事
- 一定の省エネルギー改修工事
- 控除を受ける年分の合計所得金額が3千万円以下
- 増改築をした後の住宅の床面積が50平米以上、且つ床面積の1/2以上の部分が自己の居住空間
- 工事費用の額が100万円を超えている
- 10年以上の分割住宅ローン借入 ※補助金の交付を受けている場合はその額を控除する
10年以上の住宅ローン借入があることが要件に含まれてはいるが、簡易な模様替えではなく、ある程度の費用が掛かるリフォーム・リノベーションを行う場合は、この要件に該当するケースが多く住宅ローン控除の対象が期待できる。