雑損控除,地震,台風
(写真=PIXTA)

熊本地震や夏の台風など、2016年は例年以上に災害に見舞われた1年だった。地震や風水害により、被害を受けた世帯も少なくないのではないだろうか。今回は、こういった災害を受けた方に向けて、受けた損害を税金で取り戻す方法について解説する。

災害や盗難で被害を被ったなら「雑損控除」を検討しよう

日本の税法上では、災害や盗難などで納税者が被害を被った場合、その損失に対して配慮する規定が設けられている。所得税法では、「雑損控除」という所得控除で損失を取り戻すことが可能だ。

雑損控除とは、災害や盗難、横領などにより、資産の損害を受けた場合に、税金計算のベースである所得額から一定金額を差し引くことができる制度だ。控除の対象となる災害等は次の通りである。

1.震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
2.火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
3.害虫などの生物による異常な災害
4.盗難
5.横領

1.は自然現象の異変によるものであるため、豪雪地帯の雪下ろしもこれに該当する。3、は、シロアリの駆除や、スズメバチなど危険性の高いものの巣の駆除なども含む。また、4.や5.は人為的なものだ。これには、キャッシュカードの情報を不正に抜き出して現金を引き出されるスキミング被害やネットバンキングのハッキング被害などが含まれる。ただし、詐欺や恐喝などは対象外となる。詐欺や恐喝の場合、本人自身にも責任があるとみなされるからだ。そのため、振り込め詐欺による被害に雑損控除を適用することはできない。

こういった被害は納税者本人の資産だけでなく、配偶者や扶養親族の受けたものも対象となる。ただし、雑損控除の対象となるのは、それら被害を受けた資産の内、日常生活を営むために必要な住宅や家財に限られる。そのため、別荘や宝石類などぜいたく品(時価30万円が目安)、棚卸資産(商品)や事業用資産は対象とはならない。

雑損控除の計算方法

では、雑損控除として差し引ける金額はどのように計算するのだろうか。この計算方法には二段階あり、二段階目における二つの計算式のうち、いずれか多い方の金額が控除対象額となる。

1.第一段階:差引損失金額の計算

差引損失金額=損害金額(※1)+災害関連支出の金額(※2)-保険金などにより補填される金額

※1 その損害を受ける直前の時価をベースに計算した損害額。その資産が減価償却資産の場合には「取得価額-減価償却累計額」をベースに算出してもよい。
※2 災害の止んだ日から1年以内に支払った原状回復費用や損壊住宅・家財・土砂などの除去費用、その後の損壊・被害拡大を防止するための費用をいう。

2.第二段階:雑損控除額の計算(次のいずれかのうち、多い方の金額が控除対象額となる)

(1)差引損失金額-総所得金額等×10%
(2)差引損失金額のうち災害関連支出の金額(※2)-5万円

雑損控除を申告する際の3つの注意事項

では、雑損控除は金額さえ計算すれば、どのような形でも控除が認められるのだろうか。また、災害を受けた年しか控除されないのだろうか。こういった点についての注意は次の通りだ。

1.雑損控除は確定申告で行う
雑損控除は年末調整で控除することができない。医療費控除同様、誰にでも発生しうる事象とは言い難いからだ。そのため、雑損控除で損害分を取り戻したい場合には、翌年3月15日までに、納税者自ら確定申告を行わなくてはならない。

2.領収書は保管しておこう
また、1.の確定申告での控除の申告の際、その損失に関する領収書の提示や添付が必要となる。そのため、その災害や損失に関する領収書は必ず保管しておこう。

3.控除しきれない場合は翌年以降3年間繰越控除が可能
その損失の金額があまりに大きすぎて、所得額から控除しても引き切れない場合はどうなるのだろうか。この場合、その年で切り捨て終了になるわけではない。災害が発生した年の翌年以降3年間、控除しきれなかった金額を繰り越して所得額から差し引くことができる。

災害減免法による所得税の軽減免除も検討しよう

以上は所得税法上の損失の取り戻し方法についての説明だ。これ以外にも、税法とは別に、災害減免法という法律で、所得税を軽減あるいは免除してもらうことができる。

災害減免法の所得税減免対象は、雑損控除と違い、損失の原因が自然災害に限られる。また、次の条件を満たせば、適用を受けることができる。

<条件>
1.住宅や家財の所有者が納税者本人か、同一生計の配偶者あるいは親族で、その合計所得額が38万円以下のものであること
2.差引損失額が住宅や家財の時価の50%以上であること
3.納税者本人の合計所得額が1000万円以下で、かつ雑損控除の適用を受けないこと

この場合の減免される所得税額は、その合計所得額に応じて、次のようになる。

【減免所得税額】
◯合計所得額が500万円以下の場合
…所得税が全額免除される
◯合計所得額が500万円超750万円以下の場合
…所得税の50%が免除される
◯合計所得額が750万円から1000万円以下の場合
…所得税の25%が免除される

なお、災害減免法の適用を受ける場合も、所得税の確定申告を行うことが必要だ。ただし、雑損控除と違い、繰越控除といった特典はない。どちらを選んだ方が有利かについては、いずれについても検討し、慎重に選んだ方がよい。たとえば、年間所得額より損失額が大きい場合は、翌年以降の繰越控除の効果も考えて雑損控除を選んだ方が有利だ。

こういった制度を活用したところで、天災や人災による被害のすべてを取り戻すことはできないが、納付する税金を軽減することで、生活の立て直しがより早くなる効果は期待できる。被災なさった方々には、こういった制度を活用することで、復興に役立てていただきたい。

鈴木 まゆ子
税理士、心理セラピスト。2000年、中央大学法学部法律学科卒業。12年に税理士登録。外国人の在日起業の支援が中心。現在、会計や税金、数字に関する話題についてのWeb上の記事執筆を中心に活動している。心理セラピーは、リトリーブサイコセラピストの大鶴和江氏に師事。カウンセリングやセッションの他、金銭に絡む心理を研究している。共著「海外資産の税金のキホン」(税務経理協会、信成国際税理士法人・著)。ブログ「 経済DV・母娘問題からの解放_セラピスト税理士のおカネのカラクリ