高額の医療費を支払った場合、確定申告で医療費控除の手続きを行えば、税金が還付される。この手続きには、明細書が必要だが、一般的になじみがないため、作成方法に手間取る人が少なくない。ここでは、医療費控除に不可欠な明細書について、詳しく説明する。

井上 通夫
井上 通夫
行政書士。大学卒業後、大手信販会社、大手学習塾などに勤務後、福岡市で行政書士事務所を開業。現在、相続・遺言、民事法務(内容証明、契約書、離婚協議書等の作成)、公益法人業務、各種許認可業務など幅広く担当。

医療費控除の明細書にまつわるQ&A

医療費控除,明細書
(画像=PIXTA)

Q


医療費控除とは何か?

高額な医療費を支払った場合に、確定申告によって、所得金額から一定の金額を控除、つまり差し引くことである。これによって、納めすぎた税金が還付される。

高額な医療費を支払った場合に、確定申告によって、所得金額から一定の金額を控除、つまり差し引くことである。これによって、納めすぎた税金が還付される。


Q


明細書とは何か?

確定申告で医療費控除の手続きを行う際に、必要な書類のことである。上段には支払った医療費を記入する明細部分、下段には医療費控除の金額を計算する部分がある。

確定申告で医療費控除の手続きを行う際に、必要な書類のことである。上段には支払った医療費を記入する明細部分、下段には医療費控除の金額を計算する部分がある。


Q


明細書の書き方は?

上述のとおり、明細書の上部には、支払った医療費の金額と健康保険や保険会社から受け取った医療費の補填となる金額(受け取り保険金など)を記入する。下段は、上段に記入した金額を基に、実際に控除される医療費の金額を計算したうえで記入する。

上述のとおり、明細書の上部には、支払った医療費の金額と健康保険や保険会社から受け取った医療費の補填となる金額(受け取り保険金など)を記入する。下段は、上段に記入した金額を基に、実際に控除される医療費の金額を計算したうえで記入する。


 

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や自分と生計を同じにする家族が支払った医療費について、課税対象となる所得額から差し引くことである。これによって、所得額が減ることになり、所得税が減税される。なお所得額は、一般的に収入から経費を差し引いた金額のことである。

医療費控除が適用されるのは、1月1日から12月31日まで支払った10万円以上の医療費に対してである。上述のように、生計を同じにする家族(配偶者や子ども)の医療費にも適用される。なお子どもが大学などに通学するため、家族と別居していても、世帯主と生計が同じであれば、適用される。

対象となる医療費には、病気やけがの治療、分娩(出産)などに支出した医療に関する費用だ。例えば、病気やけがの治療費、入院費、薬代、あるいは通院のための交通費も含まれる。

一方、自分の都合で発生した差額ベッド代、美容整形代、サプリメント代などは該当しない。通院のための交通費は、基本的に、バスや電車などの公共交通機関に限られる。ただし緊急を要する場合に使ったタクシー代などは含まれる場合がある。

医療費控除の流れ

●控除対象の確認

申請書類を作成する前に、1年間に支払った医療費を整理しなければならない。

まず、診療費、薬代、交通費などの領収証について、医療を受けた人ごと(世帯主、配偶者、子ども)、医療機関ごとに分類する。医療機関に通院するために電車やバスなどの公共交通機関では、領収証が発行されないので、別途ノートに記載したり、パソコンを使ってエクセルでまとめたりしておく。

この分類作業や、かかった交通費のまとめが明細書を作成する際に資料になる。

●必要書類の準備

提出書類は、以下のとおりである。

・確定申告書A(第一表、第二表)
・医療費控除の明細書
・医療費通知
※添付することで医療費控除の明細書を省略できる
・マイナンバーなどの本人確認書類のコピー

このうち、確定申告書と明細書は、税務署で入手できるが、国税庁のホームページでダウンロードも可能だ。また医療通知書は健康保険組合から送られてくる。

●書類の提出

上述の必要書類を以下の方法で、住所地を管轄する税務署に提出する。

・税務署が開庁時間に、直接書類を窓口に提出する。
・税務署の開庁時間以外は、税務署の玄関に設置されている収受箱に書類を投函する。
・税務署宛に必要書類を郵送する。
・パソコンでe-Taxを使って、電子で申告を行う。

その後、提出した書類を税務署の担当者が確認する。訂正や不足している資料などがあれば提出した人宛に連絡があり、訂正や不足分の書類を提出する。書類などに不備がなければ、書類に記載された金融機関の口座に還付金が振り込まれる。

なお2017年(平成29年)分の申告より、領収書の提出が不要になっている。ただし申告期限から 5年間は、税務署から領収証の提出を求められることがあるので、保管しておく必要がある。

必要書類について(明細書)

●記載すべき内容

明細書に記載すべき内容は、上の部分には、支払った医療費の金額、健康保険や保険会社から受け取った医療費の補填となる金額を記入する。下の部分には、上の部分に記入した金額を基にして、控除される医療費の金額を計算し、記入する。

●記載方法

上の部分は、健康保険から医療費通知が送付された場合は、その内容を基にして、「1 医療費通知に関する事項」欄に医療費の金額を記入する。治療に関して健康保険・保険会社などから、医療費の補填となる保険金などを受け取っている場合は、その金額を記入する。

上述以外で申請する医療費に関しては、「2 医療費(上記 1 以外)の明細」欄に、医療を受けた人別 や病院別に記入する。ここでも受け取った保険金などがある場合は、その金額を記入する。

1、2の欄で、支払った医療費より受け取った保険金などが多い場合は、医療費の金額を上限とする。

下の部分には、控除額の計算を記入する。各項目にA~Gが記載されおり、その順序に従って記入す れば、計算できるようになっている。

まず「2 医療費の明細」欄の下にある「医療費の合計」欄を記入する。次に「 医療費の合計」の A欄に医療費の合計、B欄に受け取った保険金などの合計を記入する。いずれも1、2で記入した金 額を合計する。

次に、以下の手順に従って、「3 控除額の計算」欄を記入していく。

・A欄、B欄に医療費の合計、受け取った保険金の合計を転記
・C欄に(A-B)を計算して記入
・D欄に所得金額の合計額を記入※会社員の場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額
・E欄に(所得金額×0.05)を記入
・F欄にEと10万円の少ないほうの金額を記入
・G欄に(C-F)を計算して記入

以上の金額を確定申告書に転記する。

必要書類について(確定申告書)

確定申告書は各税務署に直接取りに行くか、国税庁のホームページからダウンロードで入手する。

確定申告書には、「第一表」と「第二表」があり、記入の手順は次のとおりだ。

第一表
(1) 社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除などの各種控除を記入し、その合計額を記載する
(2) (1)で求めた医療費控除額をそのまま記入する。「区分」は空欄のままでよい
(3) (1)と(2)で記入した金額を合計して、所得から控除される金額の合計を記載する

第二表
(4) (3)で求めた支払った医療費の総額、保険金などで補てんされる金額をする

必要書類について(源泉徴収票)

源泉徴収票は、年末の給与とともに、会社から各社員に配布されるので、請求手続きは必要ない。

以前は確定申告の際に、源泉徴収票を添付する必要があったが、現在は添付する必要がなくなった。源泉徴収票については、確定申告書を記入する際に必要となるだけである。

必要書類について(医療費通知)

加入している保険組合から、「医療費のお知らせ」などの名称で、利用した医療費などの金額が送られてくる。これが、「医療費通知」である。

医療費通知には、次の3つの意味がある。

1 加入者に、健康や医療に対する認識を高めてもらうこと
2 加入者に、支払った医療費を確認してもらうこと
3 加入者に、医療機関等から請求された金額に誤りがないか確認してもらうこと

医療費通知の送付は、各健康保険の個々の取り組みなので、送付される時期はそれぞれ異なる。毎月送付する場合もあれば、年に1回しか送付しない場合もある。

確定申告の際には、「医療費控除の明細書」を提出しなければならない。しかし、医療費通知を添付すれば、明細書の記入が必要ない。

ただし全部の医療費通知が添付資料として使えるわけではない。以下の項目すべてが記載されていなければならないので、確認する必要がある

(1)被保険者の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者の氏名
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
(5)被保険者が支払った医療費の額
(6)保険者の名称

申請のための事前準備とは?

医療費控除の確定申告では、明細書が最も重要な書類である。したがって、明細書を作成するためのデータである医療費や交通費をきちんと整理しておく必要がある。

医療費は、受け取った領収証を保存しておくことがポイントだ。また交通費は、基本的に公共交通機関の利用分が控除の対象となる。領収証の保存が難しいので、ノートやパソコンを使ってエクセルにまとめておく必要がある。