試みようと思ってはいるが、正しい節税方法がわからないという人も多いのではないだろうか。
この記事では、税金対策、賢く節税する方法について分かりやすく解説する。

税金対策に関するQ&A

資産運用
(画像=PIXTA)
Q


不動産投資で税金対策ってどういうこと?

所得税の計算は、所得ごとに計算することになっており、給与所得と不動産所得は別々の所得として取り扱われている。

給与所得では給与所得控除、不動産所得では不動産収入にかかる必要経費の計上と、場合によっては青色申告特別控除が使えるので、2つ以上の所得を持つことで、さまざまな所得の控除が使えることが時にメリットとなる。

不動産投資の営業でよく用いられているものに、不動産所得での損失で給与所得にかかる所得税や住民税を減らす方法がある。不動産所得は損益通算が可能な所得であるため、不動産所得で損失が出た際は、給与所得からその損失を控除することができるのだ。

また、社会保険に加入している会社員の場合、不動産所得は、基本的に社会保険料に反映されないため、収入全体に対する社会保険料対策として有効なケースもある。

所得税の計算は、所得ごとに計算することになっており、給与所得と不動産所得は別々の所得として取り扱われている。

給与所得では給与所得控除、不動産所得では不動産収入にかかる必要経費の計上と、場合によっては青色申告特別控除が使えるので、2つ以上の所得を持つことで、さまざまな所得の控除が使えることが時にメリットとなる。

不動産投資の営業でよく用いられているものに、不動産所得での損失で給与所得にかかる所得税や住民税を減らす方法がある。不動産所得は損益通算が可能な所得であるため、不動産所得で損失が出た際は、給与所得からその損失を控除することができるのだ。

また、社会保険に加入している会社員の場合、不動産所得は、基本的に社会保険料に反映されないため、収入全体に対する社会保険料対策として有効なケースもある。


Q


普通の会社員ですが、給与のほかに株式投資をしています。確定申告したほうがよいのでしょうか?

給与所得者が株式投資をしている場合、確定申告をすると節税になるかどうかは、ケースによって違うので、個々人で判断することになる。

基本的には、課税所得が900万円以下であれば、株式投資の配当金は配当控除を利用することで(総合課税で申告)、配当金にかかる税金を減らすことにつながる。

しかし、REITのように、株式投資と似たような投資でも、配当控除が受けられない投資先もある。実際の配当控除の使い分けには、それなりの知識が必要なので、注意が必要だ。

給与所得者が株式投資をしている場合、確定申告をすると節税になるかどうかは、ケースによって違うので、個々人で判断することになる。

基本的には、課税所得が900万円以下であれば、株式投資の配当金は配当控除を利用することで(総合課税で申告)、配当金にかかる税金を減らすことにつながる。

しかし、REITのように、株式投資と似たような投資でも、配当控除が受けられない投資先もある。実際の配当控除の使い分けには、それなりの知識が必要なので、注意が必要だ。


Q


税金対策で法人を設立する理由とは?

法人設立で、節税になるといわれているのは、役員報酬の設定によるところが大きい。

通常、個人事業主の場合、収入から必要経費を差し引いて、事業所得を計算するが、法人になると、そこから役員報酬を損金として計上できるようになる。場合によっては、法人の利益がゼロとなり、法人税が均等割りといわれる最低限の納税だけですむこともある。

さらに、役員報酬は給与所得になるので、給与所得控除も利用することができ、個人にかかる納税額を大きく減らすことにもつながる。

また、個人事業と法人では、必要経費と損金の考え方に違いもあり、法人の損金のほうが幅広く税法上の経費として取り扱うことができるなどのメリットもある。

法人設立で、節税になるといわれているのは、役員報酬の設定によるところが大きい。

通常、個人事業主の場合、収入から必要経費を差し引いて、事業所得を計算するが、法人になると、そこから役員報酬を損金として計上できるようになる。場合によっては、法人の利益がゼロとなり、法人税が均等割りといわれる最低限の納税だけですむこともある。

さらに、役員報酬は給与所得になるので、給与所得控除も利用することができ、個人にかかる納税額を大きく減らすことにもつながる。

また、個人事業と法人では、必要経費と損金の考え方に違いもあり、法人の損金のほうが幅広く税法上の経費として取り扱うことができるなどのメリットもある。

間違えてはいけない節税と脱税

税金対策と言っても、「節税と称して脱税している」ということにならないよう、節税と脱税の境目を知る必要がある。

基本的には、「税法に則しているかどうか」が節税と脱税の違いだ。

個人事業主の中で、本来は家計費であり、事業に必要ないものを経費として取り扱うことを節税だと認識している人を見かけることがある。

しかしそれは、所得税法第37条にある「必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。」というルールに従っているかどうかが問われている。

つまり、個人事業で必要経費とするためには、業務上必要であるかどうかが重要で、それを逸脱した費用を経費として計上することは、脱税と見なされる可能性もある。

逆に、法律に則している場合は、一見経費には見えないフェラーリのような高級スポーツカーを、経費として計上できるとされた例もある(法人の場合)。

個人であれ、法人であれ、法的根拠に則して、税金対策をする必要があることは同じであり、それなくして節税と言うのはあり得ない。もし間違った税金対策である脱税をしてしまうと、延滞税や加算税、刑事罰などの罰則があり、かえって不利益を被ることにもなりかねない。

節税にはお金を使う節税とお金を使わない節税がある

税金対策の節税には、お金を使う節税と、お金を使わない節税がある。当然、お金を使わない節税のほうが有利な税金対策である。

会社員などの個人には、あまりなじみのない考え方かもしれないが、法人や個人事業主などの間では、なるべくお金を使わない節税を行うことが、節税のコツでもある。

事業者のお金を使わない節税には、不良在庫や固定資産の見直しのほか、納税額から直接税金を減額してくれる税額控除の制度を使う方法などがある。

サラリーマンなどの場合、扶養控除や医療費控除などの所得控除を確実に利用することや、配当控除などの税額控除を利用することが税金対策の基本と考えられるが、NISAや積立NISAなどの制度を利用することも、お金を使わない節税となる可能性がある。

納税を先送りする税金対策、課税の繰り延べ

税金対策になると言っても、対策により猶予された納税が翌期以降に繰り延べされるだけの税金対策もある。

一般的な税金対策の多くが、翌期以降に納税を繰り延べるものだ。納税を繰り延べる税金対策の代表と言えば、法人の生命保険の加入や、倒産防止共済への加入などの方法がある。

これらは、お金を支払ったときに、一部もしくは全額を損金や必要経費として取り扱うことができるが、実際は外部で積み立てている貯蓄となっている。そのため、解約などで貯蓄された分を受け取る際に、益金や収入として課税の対象になる。このような方法を、「課税の繰り延べ」と言う。

個人の場合、iDeCoに加入し、支払時は所得控除として課税所得金額を減らし、受取時に雑所得として課税されるケースなどは、課税の繰り延べの一つと見ることもできる。

基本的な税金対策としては、課税の繰り延べよりも、単純に納税額を減らせる節税対策のほうが好まれる。

法人を設立すると税金対策になる仕組みとは?

個人の所得が増えてきたときに、法人化することで税金対策になることがある。税金対策になるのには、以下のような理由がある。

①所得税は累進課税制度だが、法人税では税率が一律になる
②個人の必要経費よりも、損金算入できる経費の幅が広がる
③赤字を9年間(2018年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金は10年間)繰り越すことができる
④役員報酬を損金計上ができる

所得税は累進課税制度といって、課税所得金額が増えるにつれて税率が引き上げられ、最大で55%になる。一方、法人税は一律で、最大の所得税率よりも低い30%前後が実効税率とされている。

また、個人では経費として認められていない生命保険を、法人で契約することで、生命保険料を損金として取り扱うことができることもある。

ほかにも、個人では3年間しか認められていない欠損金が、法人では9年間繰り越せることや、役員報酬を支払うことで法人の利益を減らし、個人の給与所得控除を使うことができること、家族間で所得の分散ができることなど、さまざまな税金対策が可能だ。

法人化することでできる税金対策は、いろいろと考えられ、税金対策として法人化することにメリットがあるのは間違いない。

ちなみに個人事業主が法人化することでメリットがあるとされる目安は、事業所得が500万円を超えてきたあたりからといわれている。

資産管理会社で税金対策

富裕層が税金対策のために、資産管理会社を設立することもある。資産管理会社とは、所有している不動産や株式といった資産を管理するために設立する法人のことだ。

不動産や株式など有価証券から得られる収益を、法人化のメリットを活用して税金対策するほかにも、相続対策にも効果的な方法としてよく知られている。

資産管理会社の本来の目的とは若干異なるが、個人で行う株式投資やFX取引といった金融取引を法人で行うメリットもある。法人税の税制を活用することで、株式の配当金などに課税される所得税やFXの分離課税よりも、法人税で納税したほうが有利になることもある。

サラリーマンにもできる税金対策①「所得控除」

多くの税金対策は、法人や個人事業者に向けたものだが、サラリーマンなどの給与所得者でもできる税金対策もある。

その一つが「所得控除」の活用である。

所得控除は、使おうと思って使えるものばかりではないが、給与所得者の中には使えるのに使っていないケースも見受けられる。

中でもよく見受けられるのが、年末調整のときに、きちんと申告していないばかりに控除が受けられていないケースだ。申告が漏れやすい項目としては、「16歳未満の扶養親族」や「配偶者特別控除」、「寡婦控除・寡夫控除」などが挙げられる。

給与所得者は、税務手続きが年末調整で完結できるというメリットがあるために、それで満足してしまっている人もいるようだ。しかし、医療費控除など一定の所得控除は確定申告をしないと控除が受けられないので注意が必要だ。

所得控除をもれなく使い切ることが、給与所得者の税金対策として最初にやるべきことだ。

サラリーマンにもできる税金対策②「株式取引の税金対策」

証券会社で口座を開く場合、特定口座で口座を開くケースが多いだろう。特定口座の良さは、確定申告をせずとも、特定口座内で納税関係の手続きが終わることだ。

しかし、確定申告をしたほうが得になるケースもある。例えば、配当金を受け取っている場合、「配当控除」を受ける手続きをしたほうが有利なことがある。具体的には、年間の所得金額が900万円以下であれば「配当控除」を受けたほうが有利とされている。

また、株式等の譲渡によって損失となった年には、確定申告でその損失を翌期以降に繰り越すことができる。繰り越された損失は、翌期以降の譲渡益と相殺することで、その翌期以降の譲渡益への課税を回避することができる。

このように、株式投資を行っている給与所得者は、確定申告をすると有利になることがあるので、忘れずに対応することが給与所得者にもできる税金対策の一つである。

サラリーマンにもできる税金対策③「クレジットカードでの納付」

今や、クレジットカードでの納付は、所得税や法人税、固定資産税、不動産取得税など多くの税目で可能となっている。

クレジットカードでの納付の利点は、クレジットカードのポイントが付くことだ。ただし納付時に、手数料が別途かかることがあるため、手数料とクレジットカード納付で付与されるポイントを比較することをおすすめする。

給与所得者にもできる税金対策の一つ「ふるさと納税」をする際も、クレジットカードで支払うことができ、所得税や翌期の住民税の軽減と、クレジットカードのポイントの両方でメリットが得られる。

その他のサラリーマンにもできる税金対策の例

解説した以外でも、以下のような税金対策があるので、参考にしてほしい。

①不動産投資や副業での経費計上
②iDeCoを使って所得控除を増やす
③NISAで投資の利益を非課税にする
④特定支出控除(活用される機会は少ない)