会社員は、個人事業主と違って、自分で税金の申告(確定申告)を行う必要はなく、会社の担当者が代わりにやってくれる。しかし、年に1度だけ、扶養控除などの申告を行う必要がある。これが、年末調整だ。ここでは、年末調整で行う扶養控除の手続きについて解説する。

井上 通夫
井上 通夫
行政書士。大学卒業後、大手信販会社、大手学習塾などに勤務後、福岡市で行政書士事務所を開業。現在、相続・遺言、民事法務(内容証明、契約書、離婚協議書等の作成)、公益法人業務、各種許認可業務など幅広く担当。

扶養控除・申告書にまつわるQ&A

扶養控除等申告書
(画像=PIXTA)
Q


扶養控除申告書とは何か?

扶養控除申請書とは、年末調整の際に、会社員が自分の扶養控除について記載し、会社に提出する書面である。1年に1度、会社の担当者から渡され、期限までに提出しないと、扶養控除が適用されない。

扶養控除申請書とは、年末調整の際に、会社員が自分の扶養控除について記載し、会社に提出する書面である。1年に1度、会社の担当者から渡され、期限までに提出しないと、扶養控除が適用されない。


Q


扶養控除の対象者は?

扶養控除の対象者は、「扶養」とあるとおり、会社員が自らの収入によって養っている配偶者以外の家族である。ども、同居の親、親族などが対象だが、いくつか制限があり、要件を満たさなければ対象者から外れる。

扶養控除の対象者は、「扶養」とあるとおり、会社員が自らの収入によって養っている配偶者以外の家族である。ども、同居の親、親族などが対象だが、いくつか制限があり、要件を満たさなければ対象者から外れる。

Q


扶養控除の申告書はいつ提出するのか?

扶養控除申告書は、会社の担当者が「年末調整」を行う際に、会社員全員分をまとめて行うため、同時期に全員分の申告書が必要となる。おおよそ11月から12月の間で期限を設定されるので、そこに合わせて提出することになる。

扶養控除申告書は、会社の担当者が「年末調整」を行う際に、会社員全員分をまとめて行うため、同時期に全員分の申告書が必要となる。おおよそ11月から12月の間で期限を設定されるので、そこに合わせて提出することになる。

扶養控除等申告書の目的と内容

扶養控除等申告書とは、年末調整の手続きを行うために、会社員が勤務先に提出する書類である。この書類の記載内容に基づいて、会社員は扶養控除をはじめとした様々な控除が受けられる。

この申請書の正式な名前は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で、個人住民税に関する「給与所得者の扶養親族申告書」欄も兼ねられている。

これらの書類を提出する目的は、大きく分けて3つある。

1つ目の目的は、所得税の扶養控除などの控除を受けるためである。

所得税が課税される場合、その会社員の給与所得のほか、扶養状況など個々の生活事情が考慮される。家族を扶養しているなどの事情があれば、扶養に関する控除として、給与所得から差し引くことができる。

会社員は、扶養控除等申告書に申告内容などを記載した上で、会社に提出し、その控除内容の情報を基にして、必要な控除額が差し引かれ、課税所得が算出される。

2つ目の目的は、年末調整に必要だからである。

年末調整の前に、会社員は給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を提出する。

会社は、上記の書類を会社員から受け取った後で、1年間の所得税を算定する。そして、実際に徴収している源泉所得税の金額と比較した上で、年末調整でその差額をさらに徴収、あるいは還付する(会社員に戻す)のである。

3つ目の目的は、控除の有無を確認するためである。

会社員の中には、各控除のいずれにも当てはまらない人がいる。そのような会社員でも、全員が申告書を提出しなければならない。これは、誰が控除の対象かそうでないかを把握するためである。もし、対象者だけが申告書を提出する仕組みにすると漏れが生じる。

扶養控除等申告書の提出時期

扶養控除等申告書とは、先ほどご説明したように、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のことである。

この名称からもわかるように、会社に扶養状況などを報告するものであり、入社して初めて給与を受け取る前と年に1度の年末調整の際には、すべての会社員が控除申告書を提出しなければならない。

また、扶養の状況が変わった場合も、年度途中に提出しなければならない。主な提出時は、以下のとおりである。

・納税者の結婚や出産をきっかけに、配偶者の働き方(正社員、アルバイトなど)が変わったとき
・扶養対象だった配偶者の年収が、扶養の条件の範囲を超えてしまったとき
・扶養家族が結婚したとき
・納税者本人が障害者や寡婦・寡夫、勤労学生になったとき
・家族が障害者に該当することになったとき

つまり、扶養の対象である配偶者、子ども、扶養親族などが、結婚・離婚・出産・死亡などによって、状況が変わった場合に、その異動事由について申告しなければならない。

扶養控除申告書の記載方法

●給与の支払者・納税者本人の情報

「給与の支払者の名称(氏名)」「給与の支払者の所在地(住所)」には、会社名、住所(本社)を記入する。「給与の支払者の法人(個人番号)」は、会社が記入するので、納税者(会社員)は記入する必要はない。

また、申告書の左上にある「所轄税務署長等」には、本社の住所を管轄する税務署の名前を記入する。左下の「市区町村長」には、納税者本人の住所がある市区町村名を記入する。

以上の箇所は、会社があらかじめ記入している場合が多いが、その場合も念のために、記入に間違いがないか、確認したほうが良い。

次に、納税者本人の情報を以下の要領で記入する。

・自分の氏名、住所、生年月日を正確に記入する。
・個人番号の欄は、いわゆる「マイナンバー」の番号を記入する。ただし、入社などの際に、すでに会社に提出していることが多いので、改めて記入が必要か確認する。
・配偶者の欄は、配偶者の有無について記入する(有か無のいずれかを○で囲む)。
・世帯主の欄は、住民票での世帯主を記入する。納税者本人が世帯主ならば自分の名前、続柄の欄に「本人」と記入する。もし納税者本人が妻、世帯主が夫の場合は、世帯主の欄に夫の名前、続柄の欄に夫と記入する。
 ※続柄とは、世帯主と納税者本人との関係のことである。世帯主から見た納税者の家族的な関係を記入することになる。
・名前の横の押印欄に、納税者本人の印鑑を押す。認印でも構わない。
・「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出は該当する人だけ「〇」を記入する。「主たる給与」とは、勤務する会社から受け取っている給与のことで、「従たる給与」とは、それ以外の会社などから受け取っている給与のことである。

以上は、全員が記入する箇所である。以下は、該当する家族がいる場合に記入する。

●源泉控除対象配偶者

この箇所には、以下の要件がすべて当てはまる場合に、記入する必要がある。

・納税者の所得の見積額が、900万円(年収1,195万円)以下の場合
 ※所得……年収から必要経費もしくは給与所得控除額を差し引いた後の金額
・納税者と生計を同じくする配偶者の所得の見積額が、95万円(年収150万円)以下の場合
・配偶者が青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない、あるいは白色申告者の事業専従者でない場合

例えば、納税者の配偶者が、アルバイトやパートで年収150万円以上の収入があれば、該当しないことになる。なお、配偶者とは、法律上の配偶者のことであり、内縁関係は該当しない。

この箇所に記載する具体的な事項は、以下のとおりである。

・該当配偶者の名前、マイナンバー、生年月日、住所
 ※住所は納税者と同居をしている場合には、「同上」でも構わない。
・配偶者の年間所得(概算)
・「非居住者である親族」の欄、「異動月日及び事由」の欄については、該当する場合のみ記入する。
 ※居住者は国内に住所があって現在まで引き続き1年以上住所を有する人のこと、それ以外の人は非居住者である。

●控除対象扶養親族

この箇所には、以下の要件がすべて当てはまる場合に、記入する必要がある。

・納税者と生計を同じくする配偶者以外の親族、都道府県知事から養育を委託された児童や市町 村長から養護を委任された老人がいる場合
 ※親族…6親等以内の血族及び3親等以内の姻族
・親族の合計所得の見積金額が、48万円(年収103万円)以下の場合
・青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない、あるいは白色申告者の事業専従者で ない場合

なお、上記の要件に当てはまる控除対象扶養親族は、以下の4つに分類され、それぞれの控除額 が異なっている。

・一般の控除対象扶養親族
 その年の12月31日時点で16歳以上19歳未満の親族、23歳以上70歳未満の親族
・特定扶養親族
 その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族
・老人扶養親族
 70歳以上の人
・同居老親等
 特定扶養親族うち、納税者、または納税者の配偶者の直系尊属であって、どちらかと同居をして いる親族
※入院していても同居に該当するが、老人ホーム等に入所している場合は該当しない。
※同居の場合は、「同居老親等」にチェックを入れ、同居以外の場合は「その他」にチェックを入れる。

●障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生

以下の要件に該当する場合に、それぞれの項目に記入する。

・障害者

納税者、生計を同じくする配偶者、扶養親族に、一定の要件が当てはまる障害がある場合 ※障害者・特別障害者(障害等級1級2級)・同居特別障害者(同居している特別障害者)で区分する(区分によって控除額が異なる)。

なお、申告書の提出時点で、障害者手帳が交付されていなくても、手帳交付の申請中で(必要な診断書の交付を受けている場合も含む)、明らかに手帳が交付される場合には、障害者控除を受けることができる。

・寡婦

納税者が、夫と離婚をした後再婚せず、扶養親族がいる場合(所得額が500万円以下) 納税者が、夫と死別した後再婚していない、または夫の生死が明らかでない場合(所得金額が500万円以下)

・ひとり親控除

原則としてその年の12月31日時点で、婚姻をしていないこと、または配偶者の生死の明らかでない人で、以下の要件に全て当てはまる人

・事実上の婚姻関係にある人がいないこと
・生計を一にする子どもがいること
 ※子どもの所得額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと
・所得金額が500万円以下であること

・勤労学生

納税者が勤労学生で、以下の3つの要件が当てはまる場合

・勤労による所得があること
・所得額が75万円以下で、勤労以外の所得額が10万円以下であること
・高校、大学などの学生、一定の要件を満たす専修学校、認定職業訓練などの生徒であること

上記に該当する場合には、以下の項目を記入する。

・納税者、扶養している配偶者・扶養親族に障害者がいる場合は、「障害者」のところにチェックを入れる。
・納税者が障害者の場合、いずれか該当するところにチェックを入れる。
・要件を満たす配偶者が障害者の場合、いずれか該当するところにチェックを入れる。
・扶養親族が障害者の場合、いずれか該当するところにチェックを入れ、人数を記入する。
・納税者が「寡婦・ひとり親・勤労学生」に該当する場合は、チェックを入れる。
・障害の事実(障害の等級・障害手帳名・交付日)、該当者の名前等、障害の詳しい内容を記入する。

●他の所得者が控除を受ける扶養親族等

この箇所は、申告書を提出する人以外が、家族を扶養親族として申告する場合に記入する。該当する場合は、控除の対象となる扶養親族、控除を受ける所得者の内容を記入する。

●16歳未満の扶養親族

この箇所は、その年の12月31日時点で16歳未満の扶養親族がいる場合に記入する。なお、日本国内に住んでいない扶養親族がいるような場合には、「控除対象外国外扶養親族」欄に記入することになる。

扶養控除申告書の注意点

扶養控除申告書は、住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」も兼ねているため、住民税にも関係してくるが、住民税を納税する自治体は、その年の1月1日時点で住んでいた住所地(住民票を置いているところ)である。従って、年の途中で引っ越しをして、住民票を移した人は、注意が必要である。

納税者の名前を記入した後で、印鑑を押さなければならないが、認印で構わない。しかし、基本的に、いわゆる「シャチハタ印」は不可される場合が多い。これは、扶養控除の申告書は公的な文書だからだ。ただし、会社によっては、「シャチハタ印」でも可とする場合もあるので、確認しておく必要がある。

なお、共働きの夫婦は、それぞれの会社で、扶養控除の申告書を提出することになるが、同一の子どもの扶養を両者がともに記入することは不可であり、どちらか一人しか記入できない。