NISA口座を活用して運用を行う場合、制度の仕組みや特徴等を理解しておく必要があります。特に口座開設後の「非課税期間」が終了する際は、自身で選択・手続き等を行う必要がある事柄もあります。今回はNISAのメリットや特定口座等にはない仕組みとともに、NISA口座で運用する時の節目の1つである「5年後」に何を行えばよいのか、また2020年度税制改正大綱で閣議決定された「新NISA」の概要も合わせてお伝えします。
NISAの仕組みとメリット
NISA口座を開設すると、年間120万円の「非課税投資枠」を活用することができます。課税口座(一般口座・特定口座)では購入した株式・投資信託等の譲渡益や配当金・分配金に対しては20.315%の税金がかかりますが、NISA口座内での取引では購入した年から最大5年間は「非課税期間」として、これらの利益が非課税となります。NISA口座を活用して投資できる「非課税投資総額」は600万円です。
投資可能期間は2023年までとなっていましたが、後述する「新NISA」の創設で2027年まで延長されることになりました。
NISAの一番のメリットは「運用益が非課税」という点ですが、他にも課税口座にはないメリットがあります。「ロールオーバー」という仕組みを活用することによって、非課税期間の5年が終了した時も保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移すことも可能です。まずはロールオーバーの仕組みについてお伝えします。
NISAの「ロールオーバー」って何?
ロールオーバーの仕組み
ロールオーバーは、非課税期間の5年経過後も引き続き翌年の非課税投資枠を活用し、さらに最大5年間非課税で運用できる仕組みです。ロールオーバー前の5年を合わせて最大10年間非課税で運用することが可能となります。例えば、2015年にNISAを始めて2019年末に非課税期間が終了する場合、ロールオーバーを行った場合には2024年末まで非課税での運用が可能です。
同様に2016年・2017年・2018年の投資についても、それぞれ2021年・2022年・2023年にロールオーバーを行うことで、2025年末・2026年末・2027年末まで非課税での運用が可能となります。
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ロールオーバーするメリット
では、ロールオーバーをするメリットにはどのような点が考えられるでしょうか。
(1)長期間の運用が可能
利益が出ている場合にはロールオーバーを活用することによって、最大10年の長期運用が可能となり、より大きな利益を得られる可能性があります。まだ売却をしたくない資産を保有している場合には活用するメリットがあります。
また、NISAは課税口座との損益通算ができず、翌年以降に損失を繰り越すこともできません(詳細はデメリットで後述)。5年経過後に評価損を抱えていた場合、ロールオーバーをしなければ強制的に課税口座に移管され、移管時の評価額が簿価(買値)となります。つまり、NISA口座における購入金額が120万円で5年経過後に80万円だった場合、80万円が課税口座における簿価となります。その後120万円まで評価額が戻った場合、40万円上昇分の譲渡税が生じます。しかし、以下のようにロールオーバーすることによって損失を確定させることなく運用を続けることができ、利益が出たところで売却することも可能です。
(2)非課税投資枠以上の投資が可能
NISAの非課税投資枠は2015年までは100万円、2016年からは120万円となっており、年間にこの金額以上の新規投資は行えませんが、ロールオーバーの際は金額に上限がなく、5年経過後の評価額が120万円を超えている場合にも全額を翌年の非課税投資枠に移すことが可能です。年間の投資枠を超えて引き続き運用を行える点もメリットと言えます。
ロールオーバーする際の注意点は?
一方、ロールオーバーを活用する際は、次のような注意点もあります。
(1)事前に手続きが必要
5年経過後にロールオーバーをするためには、同一の金融機関に翌年のNISA口座が開設されている必要があります。未開設であれば開設をした上でロールオーバーの手続きを行い、翌年の口座の種類が「つみたてNISA」となっている場合には「NISA(一般NISA)」に変更する必要があります。手続きは年末までに行う必要がありますが、金融機関によってスケジュールが異なりますので、ロールオーバーを検討する場合には事前に確認しましょう。
(2)翌年の非課税投資枠に影響する
ロールオーバーは翌年の非課税投資枠を使って行われます。年末の評価額によっては、翌年に新たに非課税枠を活用して投資を行える額に影響が出てきます。メリットの項目でお伝えした120万円以上のロールオーバーを行った場合には翌年の非課税投資枠はゼロとなり、120万円未満の場合にはロールオーバーを行った金額を差し引いた残りの額が翌年の非課税投資額となります。
(3)利益・損失が出た場合の扱い
NISA口座内での取引では利益に対して課税されませんが、損失が出た場合には課税口座のように損益通算を行うことはできず、ロールオーバーを行った場合も同様です。メリットの項目でお伝えしたように、損失が出ている状態でロールオーバーを行い、その後利益が出れば問題ありませんが、利益が出ないまま次の非課税期間が終了した場合には、その年の非課税枠を使った投資の機会を失うことにもなります。ロールオーバーは、損益の確定を先送りする機能だということを念頭に置いて活用を検討しましょう。
この章のまとめ
- ロールオーバーは非課税期間の5年経過後も引き続き翌年の非課税投資枠を活用し、さらに最大5年間非課税で運用できる仕組み
- ロールオーバーによって最大10年の長期運用が可能
- ロールオーバーするためには同一の金融機関に翌年のNISA口座が開設されている必要がある。
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NISAのデメリット
次にNISAを活用する際に知っておきたい2つのデメリットをお伝えします。
NISAのデメリット1:損益通算や翌年以降への損失の繰越しができない
前述の通り、損失が出た場合に他の取引との損益通算や翌年以降への損失の繰越しができません。
通常の課税口座における取引では、投資信託を含む「上場株式等」を売却した場合に生じた損失(譲渡損失)は、同じ年の株式等の譲渡益や配当金、投資信託の分配金等と損益通算ができます。
特定口座の「源泉徴収口座(源泉徴収あり)」場合には売却取引ごとに口座内で損益通算が行われ、利益が出た場合には20.315%が源泉徴収され、損失が出た場合には利益から徴収された税金の還付等が行われます。特定口座の「簡易申告口座(源泉徴収なし)」や一般口座の場合には、確定申告を行うことで1年間の譲渡損益等を損益通算ができます。
また特定口座の「源泉徴収口座(源泉徴収あり)」と一般口座、他の証券会社の口座間等、複数の口座間での損益通算も可能です。このように課税口座で損失が出た場合には利益と相殺することができ、支払う税金を少なくすることが可能です。
さらに課税口座では、1年間の利益よりも損失の額が多く損益通算を行ってもなお損失額が残る場合には、翌年から確定申告を行うことにより、その損失を3年間に渡って繰り越すことも可能です。翌年以降に株式の売却や分配金の受取等で利益が出た場合には繰り越した損失額を控除でき、この場合にも税負担を軽減することができます。
このように、損失が出た場合の税制メリットが活用できないのがNISA口座のデメリットと言えます。
NISAのデメリット2: 課税口座へ移管した場合、税負担が増える可能性がある
NISAの5年間の非課税期間が終了する際は、口座内で保有している金融商品をその後どうするかを選択する必要があります。それぞれ詳細は後述しますが、1つめはこれまでにお伝えした「ロールオーバー」を行い引き続きNISA口座で保有する、2つめは非課税期間終了前に「売却」する、最後は特定口座・一般口座の「課税口座へ移管」する、この3つの選択肢があります。
最後の「課税口座へ移管」する際の注意点は、移管時の価格がその金融商品の「取得価額」としてみなされる、という点です。NISA口座での買付時、課税口座への移管時、課税口座での売却時の価額によって次のパターンが考えられ、それぞれ損益の額や損益通算の可否が異なります。
a.買付時の価額より移管時の価額が高い場合
このケースでは、売却時150万円-移管時120万円=30万円が課税対象となります。税引前の利益は150万円-100万円=50万円のため、特定口座で運用した場合と比較して多くの金額を手元に残すことができます。
a-2:買付時 < 移管時 = 売却時
このケースでは売却時に課税口座内で利益が出ていないことになりますので、課税対象となる金額はありません。120万円-100万円=20万円が実際の利益となります。
このケースでは課税口座内で売却損が出ていることになりますので、課税対象となる金額はありません。100万円-120万円=-20万円が売却損として損益通算の対象となります。なお上記の例では買付時と売却時の価額が同額となっていますが、例えば110万円で売却をした場合には実際の利益は110万円-100万円=10万円ですが、特定口座内では110万円-120万円=-10万円の売却損が出ていますので、10万円が損益通算の対象となります。あくまでも課税口座へ移管時の価額を基準に損益が計算されることになります。
このケースでも課税口座内で売却損が出ていることになりますので、課税対象となる金額はありません。90万円-120万円=-30万円が売却損として損益通算の対象となります。実際の損失は90万円-100万円=-10万円ですが、特定口座内では90万円-120万円=-30万円の売却損が出ていますので、30万円が損益通算の対象となります。こちらも同様に課税口座へ移管時の価額を基準に損益が計算されることになります。
b.買付時の価額より移管時の価額が高い場合
このケースでは、120万円-80万円=40万円が課税対象となります。実際の利益は120万円-100万円=20万円ですが、課税口座への移管時の価額を基準に計算されるため、課税対象となる金額が大きくなってしまいます。
このケースでは、実際には利益が出ていないにもかかわらず100万円-80万円=20万円が課税対象となってしまいます。例えば売却時の価額が90万円だった場合にも、実際には90万円-100万円=-10万円の損失が出ていますが、90万円-80万円=10万円が課税対象となり税金を支払うことになります。
このケースでは売却時に課税対象となる金額はありませんが、実際には80万円-100万円=-20万円の損失が出ることになります。課税口座内で損失が出ていませんので、損益通算の対象となる金額もありません。
このケースでは課税口座内で損失が出ていますので、60万円-80万円=-20万円が損益通算の対象となりますが、実際には60万円-100万円=-40万円の損失となります。
このように、金融商品をNISA口座から課税口座へ移管する場合にはNISA口座買付時の価額は関係なく、移管時、売却時の価額を基に損益を計算することになります。なおロールオーバーを行わず課税口座へ移管をした場合には、翌年の非課税投資枠を使いませんので、投資枠を最大限に活用できることになります。
5年後にはどうすればいい?3つの選択肢
前述の通り、非課税期間が終了する5年後には「期間終了前に売却」「課税口座へ移管」「ロールオーバー」の3つの選択肢があります。ではどのようなケースでそれぞれを選択すれば良いのか、例を挙げてお伝えします。
期間終了前に売却
1.利益を確定させたい場合
値上がりによる利益を確定させた場合には、非課税期間の終了前に売却を検討してもよいでしょう。NISA口座本来の非課税のメリットを享受でき、より多くの資金を手元に残すことができます。
2.資金準備を行う場合
翌年以降のNISA・課税口座で新たに運用を行うための資金準備をしたい場合にも売却は選択肢の1つとなります。
3.翌年の非課税投資枠を多くしたい場合
こちらも前述の通り、ロールオーバーを行った場合は翌年の非課税投資枠をその金額分使ってしまうことになり、NISA口座で運用できる金額が少なくなってしまいます。NISA口座で運用する金額をより多く確保したい場合にも売却を検討してもよいと思います。
このように売却を検討する場合には、含み益はどれくらいあるのか、翌年の運用資金は充分に準備できているか、翌年の非課税投資枠を活用する予定があるか、といった点を踏まえて売却を行う必要があります。なお損失が出ている場合には前述の通り損益通算等ができませんので、含み損の額等を確認のうえ、場合によっては損切りを行うケースも考えられます。
課税口座(特定口座、一般口座)へ移管
NISAの非課税期間終了後は、口座内の金融商品を終了前に売却、またはロールオーバーの手続きを行わなければ自動的に課税口座へ移管されますので、手続きを行う必要はありません。特定口座を開設していれば特定口座へ、開設していなければ一般口座へ移管されます。
1.運用を継続したいが翌年のNISA口座で別の商品を購入したい時
課税口座へ移管時の価額が取得価額となることで、含み益が出ている場合には移管後に値上がりした分だけに課税され、値下がりした場合にも買付時の価額まで値下がりをしなければ利益を確保でき、値下がり分が損益通算の対象となります。
NISA口座で売却した場合と比較して課税される分、利益が少なくなる可能性がありますが、さらなる値上がりを期待しつつ移管時の価額を下回った場合には実質的な利益を取りながら損益通算を活用することも可能です。
- 翌年の非課税投資枠を活用したい場合
こちらも売却と同様に、翌年のNISA口座で新たに運用を行いたい場合には選択肢に挙げられます。値動きがあまり大きくない商品を保有している場合には課税口座へ移管するデメリットも少なくなります。ただし前述の通り、含み損が比較的大きい商品を保有している場合には、移管時よりも少し値上がりしただけで実際には利益が出ていないのに値上がり分が利益として課税対象となってしまいますので、含み損がある商品を課税口座へ移管する場合には注意が必要です。
ロールオーバー
ロールオーバーは、NISA口座での損益の確定を先送りする機能がありますので、次のようなケースで活用することが考えられます。
1.さらなる利益を得られる見込みがある場合
運用成績が堅調で株価や基準価額の上昇が見込める場合、配当金や分配金の利回りが良い場合等、今後も利益を得られる可能性が高い商品を保有している場合にはロールオーバーを行ってもよいでしょう。非課税期間を延長して保有することでより多くの利益を享受することが可能となります。
2.含み損を確定したくない場合
翌年の非課税投資枠を活用してでも含み損を確定したくない場合にはロールオーバーを検討してもよいでしょう。思ったよりも運用成績が良くなかったが、もう少しで利益が出そうな商品等、状況が改善される見込みがある場合には、NISA口座で運用を続けるのも方法の1つです。
なおロールオーバーは金融機関によって申込期限が異なるため、検討する際は事前にスケジュールを確認の上、年末になって慌てて手続きをすることがないよう早めの準備を行うことが大切となります。
NISA制度が見直され期間が延長!
2020年度の税制改正で制度の見直しが行われ、後述する「新NISA」の創設に合わせて現在のNISAについても投資可能期間が延長されることになりました。従来の投資可能期間は2023年までで、2023年に口座を開設した場合には1年間しか非課税投資枠を活用できない制度となっていましたが、投資可能期間が2027年まで延長され、2023年に口座を開設した場合にも5年間非課税投資枠を活用できることとなりました。
「新NISA」の概要とは? 何が変わるのか?
そして、2024年からは「新NISA」が創設され、2028年までの5年間、口座開設が可能となります。同時に「つみたてNISA」の口座開設可能期間も従来の2037年までから2042年までに5年延長され、2023年までは現在の「NISA」と「つみたてNISA」、2024年からは「新NISA」と「つみたてNISA」のいずれかを選択して非課税投資枠を活用していくことになります。なお今回は「新NISA」の概要についてお伝えします。
非課税投資枠が2万円増え、2階建てに
「新NISA」では1階部分は「安定的な資産形成」、2階部分は「成長資金の供給拡大(特に長期保有の株主育成)・安定的な資産形成」を促すという利用目的が追加されます。
現在のNISAは非課税投資枠が120万円となっていますが、「新NISA」では1階部分が20万円、2階部分が102万円の2階建てとなり、合計122万円(5年で610万円)の非課税投資枠が活用できるようになります。
なお「新NISA」も現在のNISAと同様に5年間の非課税期間があり、その間の利益には税金がかかりません。1階部分の積立投資については、非課税期間終了後に「つみたてNISA」へ移行できるとされています。
1階部分と2階部分とでは購入できる金融商品が異なる
現在のNISAは年間120万円の範囲内で株式・投資信託等を自由に購入できますが、「新NISA」では投資できる商品に制限が掛かります。
1階部分では「より多くの国民に積立・分散投資を経験してもらうため積立投資を行う必要」があるとして、原則「つみたてNISA」と同様に「積立・分散投資に適した投資信託」が投資対象となる見込みです。2階部分は現在のNISAと同様に「株式・投資信託等」が投資対象となりますが、レバレッジを効かせている投資信託及び上場株式のうち、整理銘柄・監理銘柄を投資対象から除外するとされています。このように1階と2階では購入できる金融商品が異なり、投資対象が現在より狭くなる内容となっています。
この制度の変更は、現在のNISAで比較的短期間に売買が行われ、本来の目的である長期分散投資が行われていないケースもあるため、より長期間運用を行うように内容が見直されています。
「新NISA」については2020年度の税制改正で概要が示されたばかりです。2024年の制度開始までに様々な事柄が決定され発表されると思われますので、活用を検討する場合には情報収集等をしておく必要があります。
まとめ
NISAで運用を開始してから5年後には「売却」「課税口座へ移管」「ロールオーバー」の3つの選択肢があり、それぞれメリット・デメリットが存在します。また、2024年からは新しいNISAが始まり、現在とは違う制度で運用を行うことになります。今回お伝えした内容を踏まえて、NISAの最大の特徴である「利益が非課税」というメリットを活用しながら今後の資産運用に生かしましょう。
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文・澤田
所属・FP事務所FP EYE代表
1971年生まれ、東京都出身。FP事務所FP EYE代表。NPO法人日本相続士協会理事・相続士・AFP。相続税評価額算出のための土地評価・現況調査・測量や、遺産分割対策、生命保険の活用等、専門家とチームを組みクライアントへ相続対策のアドバイスを行っている。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中
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