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(写真=PIXTA)

2016年7月から、大阪府で自転車条例が制定され、自転車保険への加入が義務化されました。これには、自転車による死亡事故の増加や高額賠償事例の発生などが背景にあります。たとえば2013年7月には神戸地裁で、小学生が自転車で当時62歳の女性をはねた事故について、約9,520万円の支払いを命じる判決が出ています(子供の母親に対し請求)。こうしたことから、大阪府以外でも自転車保険への注目が高まっています。

傷害保険+個人賠償責任保険=自転車保険

大阪府自転車条例では、「自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない」(第12条第1項)とあります。

これは、 自転車専用の保険への加入を義務付けているわけではなく、事故の損害をカバーができる保険、たとえば自動車保険や火災保険などと併せて「個人賠償責任保険」に加入しておけばいいわけです。契約によってはこれらの保険に特約として付帯しています。ちなみにクルマには自賠責保険という強制加入の保険がありますが、自転車にはありません。

自転車保険を大きく分けると、事故によって怪我をした場合の「傷害保険」と、誰かに怪我を負わせたりモノを壊したりしたときの損害賠償をカバーする「個人賠償責任保険」の2つで構成されています。加入を検討する際は、自分が怪我をしたときの補償額よりむしろ「個人賠償責任保険」の充実度や保険金額を比較検討したいところです。

自転車保険は、自転車に乗っていた時の損害でなくても補償してくれます。自転車保険という名前ですが、実は自転車以外にも電車や、自動車、船舶などの交通乗用具に起因する事故にも備えた保険なのです。自転車保険の傷害保険はこの「交通事故傷害保険」がほとんどで、電車や自動車、船舶などに乗っている時の事故で怪我をしたら、保険金を受け取れる可能性があります。