宝石などの宝飾品は美しい外観と希少性が多くの人を魅了し、コレクションとしてたくさん持っている人もいます。
宝石を持っていた人が亡くなった場合は、他の遺産と同じように誰かが宝石をもらい受けることになります。形見分けと同じような感覚でもらってしまえば、相続税がかかるかどうかを意識しないかもしれません。
しかし、宝石も相続税の課税対象であり、宝石の価値を評価して申告しなければなりません。この記事では、相続税を申告するときの宝石の価値の評価方法をご紹介します。
1.宝石も相続税の課税対象
相続税は遺産を相続した人に課税される税金です。課税の対象になる遺産には、お金に換算できるあらゆるものが含まれています。宝石も相続税の課税対象であり、国税庁ホームページにもそのことが明記されています。
国税庁ホームページ タックスアンサーNo.4105 相続税がかかる財産
(相続税がかかる財産として「宝石」も明記されています)
1-1.宝石に相続税はいくらかかるのか
宝石が相続税の課税対象になるのであれば、宝石に相続税がいくらかかるかが気になるところでしょう。
しかし、宝石がいくらであれば相続税がいくらかかるというように、単純に税額を示すことはできません。相続税は遺産の総額に対して課税されるもので、宝石以外の遺産や相続人の数によって税額は異なるからです。
また、相続税には基礎控除額があります。基礎控除額は3,000万円に相続人1人あたり600万円を加えた金額で、遺産総額が基礎控除額を超えていなければ相続税はかかりません。したがって、宝石を含めた遺産総額がおおむね3,000万円以下であれば、相続税の心配はしなくてもよいでしょう。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の数)
参考までに相続税の税額表をご紹介します。相続税は各相続人が法定相続分で取得した遺産の額をもとに税額を計算し、その合計額を実際の相続割合で按分します。
1-2.宝石を相続したことは税務署に見つかるのか
不動産や自動車は購入すると名義を登録しますが、宝石にそのようなしくみはありません。宝石を相続しても、申告しなければ税務署に見つからないのではないかと思う人もいるかもしれません。
しかし、税務署には強大な調査権限があり、亡くなった被相続人の過去の所得や預金の記録を調べて、どれぐらいの遺産があるかをだいたい把握しています。百貨店の外商部や宝石店の購入履歴も調べられるようです。宝石を相続したことを隠していたとしても、これらの調査で見つかってしまいます。
税務調査で財産隠しが見つかった場合は、不足していた税額に加えて重加算税が課税されます。相続税を申告するときは、宝石も相続財産として正しく申告しなければなりません。
2.宝石の相続税評価の方法
宝石は、現金や預金のように価値が明らかになっているわけではないため、相続税を申告するためには宝石の価値を評価しなければなりません。この章では、宝石の相続税評価額を調べる方法をご紹介します。
2-1.宝石は取引価格や鑑定結果で評価する
相続税を申告するときの財産の価値は、原則として時価で評価します。
国税庁が出している「財産評価基本通達」では財産評価の方法を詳しく定めていますが、宝石に関する具体的な評価方法は示されていません。宝石の価値は、以下に掲げる一般動産(機械、自動車、家財道具など)に関する規定にならって評価します。
(一般動産の評価)
129 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。(以下略)
つまり、宝石の相続税評価額は実際の取引価格や鑑定結果をもとに評価することになります。
2-2.宝石の取引価格・鑑定結果を調べる方法
宝石の実際の取引価格や鑑定結果はどのように調べればよいのでしょうか。いくつか方法をご紹介します。
買取業者に聞く
宝石の買取を専門に行っている業者や質屋に査定を依頼します。査定価格は業者によってばらつきがあるため、複数の業者に依頼することをおすすめします。宝石鑑定士が所属している業者であればより信頼できるでしょう。
宝石を買った店に聞く
宝石を買った店がわかっていれば、その店に直接価格を問い合わせてみてもよいでしょう。
実際の売却価格を使う
相続した宝石を売却した場合は、その価格を相続税評価額とします。
2-3.宝石の価値が少額だった場合
宝石の価値が数万円程度と比較的少額な場合は、他の家財道具とまとめて数十万円の価格で評価します。少額の宝石が複数ある場合は、それらをまとめて評価することもあります。
3.まとめ
相続税の申告が必要な場合は相続財産に宝石も含めて正しく申告しなければなりません。税務署に見つからないだろうと宝石を相続したことを隠していても、税務調査で見つかってしまいます。
宝石の価値は実際の取引価格や鑑定結果をもとに評価しますが、買取業者による査定などで価格を知ることができます。
宝石の相続税評価で不明な点があれば、相続に詳しい税理士に相談してください。
(提供:税理士が教える相続税の知識)