特定受遺者とは、遺言で指定された遺産を受け取れる人のことです。受け取る遺産が特定されているため、遺産にかかわる権利や義務が法定相続人とは異なります。
この記事では、特定受遺者が気をつけておきたいポイントや遺贈の放棄の意思表示について解説します。遺言で特定受遺者になっている人、もしくは特定受遺者になる可能性がある人はぜひ参考にしてください。
1.特定受遺者とは?
1-1.特定受遺者とは遺言で指定された遺産を受け取る人
遺贈とは遺言で定めた人に遺産を与えることをいいます。遺贈では法定相続人のほか、法定相続人以外の人に遺産を与えることもできます。
遺贈の方法には「特定遺贈」と「包括遺贈」の二種類があります。特定遺贈は、遺言で「○○銀行の預金口座を○田○美に遺贈する」というように遺産を定めて遺贈します。包括遺贈は、遺産を指定せずに遺言で「遺産のうち2分の1を○田○美に遺贈する」というように割合を定めて遺贈します。
特定遺贈で遺産を受け取る人を特定受遺者と呼びます。法定相続人が特定受遺者になることもありますが、この記事では特に注記がない場合、特定受遺者は法定相続人以外の人であるとします。
1-2.法定相続人とは権利義務が異なる
特定受遺者は受け取る遺産が特定されているため、遺産にかかわる権利や義務が法定相続人とは異なります。
特定受遺者は遺言で指定された遺産を受け取るだけで、他の相続人と遺産分割協議を行う必要はありません。被相続人の債務を引き継ぐこともありません(ただし、債務を返済することを条件にした負担付遺贈である場合は例外です)。
また、特定受遺者はいつでも遺贈を承認・放棄することができます。遺贈の放棄については、次の章「2.特定受遺者の遺贈の放棄の意思表示」でお伝えします。
一定の義務の負担を条件にした負担付遺贈
一定の義務を負担することを条件にした遺贈を負担付遺贈といいます。たとえば次のようなケースが考えられます。
- 残された妻を介護することを条件に預金を遺贈する
- ローンの残額を返済することを条件に自宅を遺贈する
特定受遺者は、遺言に定められた義務を負担できない場合や負担したくない場合は、遺贈を放棄することができます。
1-3.特定受遺者も相続税を納める義務がある
特定受遺者も相続税を納める必要があるケースもあります。基本的に相続税は基礎控除以上(3,000万円+法定相続分の人数×600万円)の遺産があることで申告義務が発生しますが、特定受遺者の場合の相続税申告要否の判断は、「自分が受け取る遺産だけではなく、他の遺産の総額が基礎控除を超えているか否か」で判断しなければなりません。
つまり自分が受け取る遺産が相続税の基礎控除以下であっても、他の遺産も含めて基礎控除を超えていれば相続税の納税義務が生じるのです。このため法定相続人の協力を得て、相続税の納税義務があるのかを確認する必要がある点に注意が必要です。
また特定受遺者の相続税を計算するときは、法定相続人とはルールが異なるため注意が必要です。
葬式費用の控除ができない
特定受遺者が負担した葬式費用は、相続税の計算上、遺産から差し引くことはできません。社会通念上、葬儀は当然行われるものですが、特定受遺者は本来葬式費用を負担する立場にないことから、遺産からの控除は認められていません。ただし、負担付き遺贈で遺産とともに引き継いだ債務については、遺産から差し引くことができます。
なお、特定受遺者が法定相続人である場合は、債務や葬式費用を遺産から差し引くことができます。
相続税が2割加算される
配偶者と1親等の血族以外の人の相続税は、税額が2割加算されます。これは特定受遺者であっても同様です。
不動産取得税も課税される
特定受遺者が遺贈で不動産を受け取った場合は不動産取得税が課税されます。通常、相続で不動産を受け取った場合には不動産取得税は課税されませんが、特定遺贈の場合は例外となっています。なお、特定受遺者が法定相続人である場合は課税されません。
2.特定受遺者の遺贈の放棄の意思表示
特定受遺者はいつでも遺贈を承認・放棄することができます。遺贈の承認とは遺産を受け取ること、遺贈の放棄とは遺産を受け取らないことをいいます。
遺贈を放棄する例としては、次のようなことが考えられます。
- 遺贈される遺産が利用価値の低い不動産で受け取っても困る場合
- 負担付遺贈であって遺言で定められた義務を負担できない場合
特定遺贈の放棄は他の相続人に意思表示をするだけで足りますが、遺贈を放棄することを記した書面を内容証明郵便で送ると確実です。相続放棄のように家庭裁判所に申し立てる必要はありません。
特定受遺者が遺贈を放棄すれば、その分他の相続人が相続する遺産の総額が変わることになります。遺贈を放棄するのであれば、早めに意思表示しましょう。
特定受遺者からの意思表示がない場合、他の相続人は特定受遺者に対して遺贈を承認するか放棄するかの意思表示を促すことができます。特定受遺者は一定の期間内に返答しなければ、遺贈を承認したとみなされます。
なお、遺贈の承認・放棄は基本的には撤回できません。ただし、承認・放棄の意思表示が詐欺や脅迫によるものであれば撤回することができます。
3.まとめ
特定受遺者は遺言で指定された遺産を受け取ることができます。遺産の受け取りを放棄するときは、他の相続人のことを考えて早めに意思表示することをおすすめします。
遺産を受け取った以上、特定受遺者にも相続税の納税義務がありますが、法定相続人とは税額の計算方法が異なります。相続税に詳しい税理士に相談するなどして、間違いのないように申告しましょう。
(提供:税理士が教える相続税の知識)