生命保険にはまず保険の本体である主契約(定期保険・終身保険・養老保険)があり、次に商品ごとに別途様々な特約(+αのオプション)が付加する事ができます。現在では保険会社各社、様々な特約を組み合わせた生命保険商品が販売されております。

その中で今回ご紹介するのは、簡保生命保険の特約に係る還付金「特約還付金」の相続税法上の取り扱いです。相続税法上、通常の死亡保険金とは異なった取扱いとなるので注意しなければなりません。

1. そもそも特約還付金とは何か?

特約還付金
(画像=チェスターNEWS)

簡易保険は基本的に終身型の積立保険であり、保険料が保険期間を通じて蓄積される仕組みとなっております。主契約に付加する特約についても同様に終身型となります。ここで契約期間中に一定の事由が生じた場合には、それまでの特約保険料に係る積立部分を一部返還することとなっております。

これを「特約還付金」と言います。

2. 相続税申告における特約還付金の取扱い

特約還付金は死亡保険金と同時に支払われる事が一般的ですが、500万×法定相続人の非課税枠の適用はありません。

簡保生命の特約約款では次のように規定されております。

(特約還付金の支払)

第52条

次に掲げる場合において、特約還付金があるときは、保険契約者はその支払を請求することができる。

(1) 被保険者の死亡 (2) 特約の解除 (3) 特約の失効 (4) 特約の変更 (5) 特約保険金の支払免責

【㈱かんぽ生命HP 簡易生命保険特約簡易生命保険約款より一部抜粋】

上記のように特約還付金は、そもそも特約保険料に係る積立部分の返還金で、一般的な保険金受取人が指定されている保険契約とは性質が異なり、保険契約者本人に帰属する財産となります。

従って保険契約者(=被相続人)の本来の財産であるため相続税の課税財産となりますが、非課税枠の適用は無く、他の相続財産と同様に遺産分割協議書で分割すべき財産の1つとなります。

郵便局の簡易保険は昔から市民の身近な存在にあり、他社の保険会社と比べて多くの方が加入されていると思います。

「万が一の時に保険が降りても、非課税の枠内だから相続税は大丈夫!!」

という訳ではなく、上記の特約還付金ように生命保険非課税枠の対象外となる保険給付もありますので、注意が必要となります。ご自身や親族が簡保保険に加入している場合には、一度契約内容を確認してみてはいかがでしょうか。

相続税に関する電話相談、初回のご面談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

(提供:チェスターNEWS