婚姻期間が20年以上である配偶者から、

① 居住用不動産の贈与を受けた場合
② 金銭の贈与を受け、その金銭で居住用不動産を取得した場合

の贈与税については、基礎控除110万円のほか、贈与された①および②の合計額から2000万円の控除ができます。これは、「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除の特例)」と呼ばれるもので、この控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象とはなりませんし、相続が発生した年に行っていた場合でも、特例の適用が認められます。

この特例の適用を受けるための条件としては、

① 夫婦の婚姻期間が20年以上
② 贈与対象資産は、自分が住むための居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための資金であること
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居していること

が、あげられます。

また、贈与税が生じない場合でも、申告が必要となりますのでご注意ください。

おしどり贈与
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