相続のことを調べていると「被相続人」という言葉がよく出てきますが、相続の知識がない方ですと「被相続人」が亡くなった人を意味することが分からないというケースも多いと思います。
相続は専門用語が多く使われ初めて相続のことを調べたり勉強する人にとっては、用語の意味が分からずに先に進むのが遅くなることもあります。
この記事では「被相続人とは」「相続人とは」という相続のスタート地点で出てくる基本用語の解説を行いながら、次のステップに進めるような内容となっていますのでこの記事を参考にしてください。
1. 被相続人とは亡くなった人のこと
「被相続人」とは、亡くなった人のことをいいます。
「被」という言葉が「~される」という意味をあらわしますので相続される人、つまり亡くなった人となるのです。
一般的には亡くなった人のことを「故人」とあわらすことが多いため、被相続人という言葉は聞きなれないかもしれませんが、実際に相続が発生した場合や弁護士・司法書士・税理士等の専門家は故人のことを被相続人と呼ぶことが多いため覚えておきましょう。
2.相続人とは財産を相続する人のこと
被相続人に対して「相続人」とは、財産を相続する立場の人をいいます。相続が起きた時に誰が相続人になるのかというのは民法で定められています。このため相続人のことを「法定相続人」と呼ぶこともあります。
この民法が定める法定相続人の範囲に該当しない人は被相続人の遺産を相続することが原則としてできなくなりますので、相続において自分が被相続人との関係性で法定相続人に該当するかどうかを知るのは非常に重要です。
3.誰が相続人になるのかを確認しよう
相続において「誰が相続人になるのか?」は重要です。この記事では「被相続人」とは亡くなった人のこと、「相続人」とは財産を相続する人のことを解説しましたが、次のステップとしては誰が相続人になるのかを調べていきましょう。
この図で被相続人(故人)を中心にして、誰が相続人に該当するのかを確認することができます。相続人に該当するかどうかは民法で厳格に定められています。
まずは第1順位に該当する人(配偶者や子供)の有無を調べて、該当者がいなければ第2順位をみていくというのがこの図の見方です。
また誰が相続人になるのかを調べるための正確な方法は、「戸籍」を確認することです。そのためには被相続人の(改製)原戸籍謄本という戸籍を出生まで遡っての取得が必要です。
改製原戸籍(かいせいげんこせき、かいせいはらこせき)とは、通常の戸籍謄本と違い、過去の本籍地の移動や結婚、離婚等の異動履歴が分かる戸籍謄本をいいます。相続が起きた後に相続人を確定させるために故人の過去の戸籍の変遷を調べるために必ず取得する戸籍です。
しかし実際に相続に詳しくない人が原戸籍を収集し相続人の範囲を確定させるのは難しいケースもあります。そこで誰が相続人になるのかということを分かりやすく本サイト内の別記事で解説していますので「相続人の範囲がすぐに分かる方法(簡単フローチャート付)」の記事で詳細を確認しましょう。
4.〇〇人や〇〇者。相続でよく出てくる登場人物の専門用語を解説!
相続の事を調べていると被相続人や相続人以外にも〇〇人や〇〇者のように特定の人のことを指す専門用語を耳にすることが多いかと思います。 この章では、相続でよく出てくる特定の人物を指す用語を一覧にまとめましたので是非参考にしてみてください。
4-1.代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)
相続人となるべき人が被相続人よりも前に亡くなっている場合の、その人の子をいい、これを代襲相続といいます。
例えば父親が死亡した時点で子供が既に亡くなっている場合、その子供の子供すなわち孫が相続人となります。この場合の孫を代襲相続人と呼びます。
4-2.受遺者(じゅいしゃ)
遺言で財産を相続する人のことをいいます。
例えば全くの他人であったとしても亡くなった方が遺言書を残しており、その遺言書の中でその人に財産を渡すと記載があれば、その方は財産を相続することになります。
なお、受遺者には2つの種類があります。
①特定受遺者遺言書に特定の財産のみ記載がある場合でその財産を受け取る方をいいます。②包括受遺者遺言書に財産の〇割を渡す。のように特定の財産ではなく割合が記載されており、その割合に応じた財産を受け取る方をいいます。
4-3.推定相続人(すいていそうぞくにん)
相続が発生した場合に相続人になる人をいいます。
例えば父親がまだ存命しているが、仮に亡くなった場合に相続人となることが予定されている人(妻や子)が推定相続人に該当します。
4-4.特別縁故者(とくべつえんこしゃ)
相続人ではないが、被相続人と特別な関係があった人をいいます。 相続が発生した場合、その被相続人に相続人が1人もいないときは特別縁故者が相続財産を受け取ることができます。
例えば被相続人と婚姻届は提出していないが、夫婦関係と同じ生活を営んでいた内縁関係のある人などが該当します。
4-5 法定相続人(ほうていそうぞくにん)
民法で定められた遺産を相続する権利や借金等を負担する義務を負う相続人のことをいいます。法定相続人が法律で定められていなければ、遺産相続の際に収束がつかなくなるため故人と近い関係性にある人が法定相続人となることが定められています。
参考:初心者でも分かる!「法定相続人」と「遺産を相続できる割合」
5.まとめ
この記事では「被相続人とは」「相続人とは」という相続の基本知識の解説を行いました。
次のステップでは誰が相続人になるのかといったことを調べる方が多いと思いますので、詳細は本サイト内の別記事である「相続人の範囲がすぐに分かる方法(簡単フローチャート付)」の記事を参考にしてみてください。(提供:税理士が教える相続税の知識)