多くの信託銀行で、遺言信託というサービスを有料で提供しています。
この遺言信託は、名称に信託という文言が含まれていますが、法的には信託とは無関係です。(遺言信託には、遺言により信託を設定する、という意味もありますが、このサービスは信託を設定するものではなく、別ものです。)遺言信託の主なサービスは次の3点です。
①遺言の作成に関するコンサルティング
②作成した遺言書を保管
③遺言の執行
一般的に遺言信託では、申込時(遺言の作成等)、遺言保管中、遺言執行時(死亡した後)に手数料が発生します。
遺言執行時には規定の財産額に応じた報酬に加え、相続税申告報酬(税理士)・相続登記名義変更報酬(司法書士)等がかかってきます。遺言執行業務については、料金面での優位性があるとはいえませんが、金融機関の信頼性やトータル的なサポートを求めて遺言信託を利用されている方が増えているようです。
(提供:チェスターNEWS)